この記事には複数の問題があります。改善
やノートページでの議論にご協力ください。社会事業(しゃかいじぎょう)は、社会貢献をする活動・事業の総称。 1950年の国際社会事業大会に提出された定義では「社会事業とは、正常な一般生活の水準より脱落、背離し、またはそのおそれのある不特定の個人または家族に対し、その回復、保全を目的として、国家、地方公共団体あるいは私人が社会保険、公衆衛生、教育などの社会福祉増進のための一般対策と並んで、またそれを補い、あるいはそれに代って個別的、集団的に保護、助長あるいは処置を行う社会的な組織的活動である」と規定されている[1]。 民間等の手で宗教や道徳動機に基づき孤児や病人貧民などの社会的弱者救済のために行われるフィランソロピー・慈善事業のほか、行政や団体による福祉事業・救済事業
概要
社会事業を歴史として研究する社会事業史という分野もあり、日本では研究団体として社会事業史学会(日本学術会議協力学術研究団体)がある。 英語ではen:Social work
各国の社会事業
少年審理手続 (スコットランド)の制度は、もともとは同国での1968年社会事業法 (スコットランド)によって導入されている。 日本では、1938年(昭和13年)に社会福祉事業法・社会福祉法の前身となる社会事業法
日本の社会事業
参考文献
『社会問題研究』7ノ1、大阪社会事業短期大学、昭和32年
酒井利男「土幕から見た朝鮮人住宅問題」(『社会事業研究』第17巻第1号・第2号、1929年)
「水野錬太郎の神社観と神祇行政官僚の系譜」『神道と社会事業の近代史』弘文堂、2009年、所収
竹内愛二『科学的社会事業入門 - 若き社会事業者のために』黎明書房、1955年、ASIN B000JB18TM
⇒唐代仏教における社会事業 ―慧沼とその弟子による架橋―
竹内愛二『専門社会事業研究』弘文堂〈関西学院大学研究叢書第9篇〉