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やノートページでの議論にご協力ください。社会事業(しゃかいじぎょう)は、社会貢献をする活動・事業の総称。 1950年の国際社会事業大会に提出された定義では「社会事業とは、正常な一般生活の水準より脱落、背離し、またはそのおそれのある不特定の個人または家族に対し、その回復、保全を目的として、国家、地方公共団体あるいは私人が社会保険、公衆衛生、教育などの社会福祉増進のための一般対策と並んで、またそれを補い、あるいはそれに代って個別的、集団的に保護、助長あるいは処置を行う社会的な組織的活動である」と規定されている[1]。 民間等の手で宗教や道徳動機に基づき孤児や病人貧民などの社会的弱者救済のために行われるフィランソロピー・慈善事業のほか、行政や団体による福祉事業・救済事業
概要
社会事業を歴史として研究する社会事業史という分野もあり、日本では研究団体として社会事業史学会(日本学術会議協力学術研究団体)がある。 英語ではen:Social work
各国の社会事業
少年審理手続 (スコットランド)の制度は、もともとは同国での1968年社会事業法 (スコットランド)によって導入されている。 日本では、1938年(昭和13年)に社会福祉事業法・社会福祉法の前身となる社会事業法
日本の社会事業
参考文献
『社会問題研究』7ノ1、大阪社会事業短期大学、昭和32年
酒井利男「土幕から見た朝鮮人住宅問題」(『社会事業研究』第17巻第1号・第2号、1929年)
「水野錬太郎の神社観と神祇行政官僚の系譜」『神道と社会事業の近代史』弘文堂、2009年、所収
竹内愛二『科学的社会事業入門 - 若き社会事業者のために』黎明書房、1955年、ASIN B000JB18TM
⇒唐代仏教における社会事業 ―慧沼とその弟子による架橋―
竹内愛二『専門社会事業研究』弘文堂〈関西学院大学研究叢書第9篇〉
磯村英一『厚生運動概説 社会事業叢書 第13巻』 常磐書房 1939
社会福祉法人京都社会事業財団
藤本頼生「近代における都市行政官僚と神社」『神道と社会事業の近代史』弘文堂、平成21年(2009年)所収
藤本頼生「内務官僚井上友一の神社観」『神道と社会事業の近代史』弘文堂、平成21年(2009年)所収
藤本頼生「内務官僚吉田茂の神社観」『神道と社会事業の近代史』弘文堂、平成21年(2009年)所収
橋川正『日本仏教と社会事業』丙午出版社、1925年
脚注[脚注の使い方]^ a b “社会事業(しゃかいじぎょう)とは”. コトバンク. 2019年12月25日閲覧。
関連項目
セトルメント(セツルメント、 en:settlement)
民生委員
日本社会事業大学
VYS(有志青年社会事業家)
ソーシャルワーカー/医療ソーシャルワーカー(医療社会事業司)
メソジスト
人権擁護委員
寄附金付切手 - 1948年に社会事業共同募金のための発行が皮切り
社会起業家
社会事業家とされる人物
田口芳五郎
イグナツィ・パデレフスキ
エイミー・ビーチ
エルジュビェタ・オストログスカ
フーゴ・ラッサール
盧Z
叡尊(戒律の復興に努め、貧者・病者救済などの社会事業を行ったことで知られる)
忍性(叡尊の弟子で、社会事業を通じて非人などの社会的弱者を救済)
行基
光明皇后
瓜生岩子(生涯を弱者、貧困者の救済、社会事業に捧げ、日本のナイチンゲールと称される人物)
忍性 (鎌倉時代に戒律復興と社会事業に努めた僧)
サミュエル・モンタギュー
ジョン・リチャード・グリーン
パーヴェル・トレチャコフ
ヘンリエッテ・フォン・ナッサウ=ヴァイルブルク
ヨハネ・ボスコ
ヨハン・フリードリヒ・オーベルリーン
レフ・トルストイ
加藤時次郎
賀川豊彦(宗教家、社会事業家)
岩瀬弥助
岩村通世
近藤栄蔵
恒久王妃昌子内親王(婦人共立育児会総裁・東京慈恵会総裁として社会事業に取り組んだ)
高橋貞太郎(救ライ運動など社会事業への関わりも)
佐藤助九郎
坂本龍之輔(禁酒運動や廃娼運動にも携わるなど社会事業や教育事業でその名を残した)