確定申告
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
確定申告を知らせる幟

確定申告(かくていしんこく)は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。
個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること

法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること

消費税の課税事業者である個人または法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

なお、労働保険の年度更新で前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれるが、ここでは割愛する。一般に確定申告といえば、個人納税者の所得税の申告手続きを指すことが多く、以下主に所得税の確定申告について記述する。
個人の確定申告

個人事業主、農業従事者、不動産賃貸業を営む個人、不動産の譲渡による利益がある者や、一定の受取保険金がある者などは、収入や費用を自ら計算し申告しなければならない。今日では、電子申告の普及に伴い、安く迅速簡単に書類が作成出来る等のメリットが尊ばれ、クラウド会計ソフトが利用されている。

申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。ただし、源泉徴収税額が所得税額より多く還付を受ける場合(還付申告)は、申告時期前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日までの間でも申告書を提出することができる。

なお、確定申告が必要となる者が早まって2月15日以前に申告書を提出した場合も、税務署は通常の確定申告書として受理するが[1]、申告時期前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱いとなる。(納税者からの申し出があれば返還する義務が生じる税金となるが、納期が到来した時点で充当されるため、納税者が申し出をしなくとも特に問題が生じない。)

広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては特に明記されないため、「申告期限を過ぎると確定申告は受理されない」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば、時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また、2014年(平成26年)分以降の確定申告書作成の手引には「期限内に申告することを忘れていた場合には、できるだけ早く申告するようにしてください」との文言が、加算税(無申告加算税[2]延滞税[3]が賦課される場合があることと併記される形で新たに追加されている。

2020年分所得税等の確定申告期限と納付期限が、2021年4月15日まで延長されることになった。2年連続で申告期限が延びたのは初めてである。また、2022年3月14日にe-Taxの接続障害が発生した[4]。この件の影響を考慮して、国税庁は翌15日、同日が期限の2021年分の確定申告を個別に延長対応すると発表[5]、これにより事実上3年続けて申告期限が延びることになった。

2021年4月以降税務署に提出される申告書等には、例外を除いて納税者の押印を要しないこととなった[6]

2023年分確定申告より、消費税の免税事業者が2023年10月から始まったインボイス制度の登録を受けたときは、所得税に加えて消費税の申告(消費税は原則3月31日期限)も必要となる。
更正の請求・修正申告・訂正申告

確定申告期限後に申告書の税額等に誤りや変動などが判明し、納めるべき税金が過大となる場合は「更正の請求」、過少となる場合は「修正申告」を行う[7]

更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告の場合には当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)の場合には還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ5年以内となっている(2011(平成23)年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税は、法定申告期限から1年以内。また、更正の請求の期限が過ぎても増額更正の期間内なら「更正の申出」で対応)。なお、課税庁の課税処分への異議申し立て・救済手段としては、国税不服審判所長の裁決を仰ぐことができる。

修正申告は、税に関する時効の成立まで期限はない。税務署による税務調査を受けた後修正申告をすると、過少申告加算税が加算されることがある(税務署より税額の増額更正を受ける場合も同様)。また、修正申告の追納付には延滞税が加算されることがある。

確定申告後に誤りを訂正するため法定期限内に再度申告することを、「訂正申告」という。法定期限内に2度確定申告したときは後の申告が有効となり、期限内に納税が完了すれば加算税や延滞税はかからない。納め過ぎた税金があるときは、手続きにより還付されることになる[8]
所得税の確定申告の必要がある場合

計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に所得税の確定申告が必要である[9]。しかし、以下の条件に該当しなければ確定申告は不要。なお、所得税の確定申告が必要な基準と個人住民税の申告が必要な基準は異なることがあるので、所得税は確定申告不要だとしても住民税の申告が必要なら、住民税申告を行わないといけない。
給与所得がある場合
会社員公務員などの給与所得者は勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるが、以下の場合は原則確定申告を要する。

給与の収入金額が2,000万円を超える

給与を1か所から受けていて、給与所得退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える(1円以上20万円以内は、確定申告は不要であっても住民税の申告が必要)

給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える(給与収入から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く所得控除の合計額を差し引いた残りが150万円以下で、給与所得・退職所得を除く所得金額の合計額が20万円以下の場合を除く)

同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた

災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた(雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)

在日の外国公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない

公的年金がある場合
公的年金等の収入金額が400万円を超える場合、公的年金等の収入金額が400万円以下でそれ以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から所得控除されることがある。日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。
源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合
源泉徴収ありの特定口座以外では「株式等に係る譲渡所得等」として確定申告が必要。損失を翌年以後に繰り越す場合も確定申告が必要となる。翌3年以内の確定利益と相殺しての納税額となる。ただし、少額投資非課税制度(NISA口座)は損益通算の対象にならない。
先物取引オプション取引カバードワラント外国為替証拠金取引CFD取引による損益がある場合
「先物取引に係る雑所得等」にあたり申告分離課税となり確定申告が必要。損失は3年間の繰り越し控除が出来る。
外貨預金での為替差益、仮想通貨取引や海外デリバティブ取引による利益がある場合


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