この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん、DC:Defined Contribution Plan[1])とは、確定拠出年金法を根拠とする私的年金である。2001年(平成13年)10月1日から掛け金の運用が始められた。「日本版401k」とも言われ、日本の年金制度上は最上位の第三階に位置づけられる。
現役時代に加入者が掛金の金額を指定して納め(拠出という)、その資金を加入者の指示で運用した結果の総金額が老後の受給額として支払われる。給付には、老齢給付、障害給付金、死亡一時金があり、その性質上、将来の受給額は未定かつ変動する。
対になるものとして確定給付年金がある。老後の受給額の目標金額を現役時代に加入者が確定しておき、将来の受給額から逆算した掛金を現役時代に支払う年金のことである。すなわち、老後の受給額を前もって確定した年金である。
日本の年金制度
(2022年 / 令和3年3月末現在)[2]国民年金(第1階)
第1号被保険者1,449万人
第2号被保険者4,513万人
第3号被保険者793万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険4,047万人
公務員等[3](466万人)
その他の任意年金
国民年金基金 / 確定拠出年金
本記事において、確定拠出年金法については条数のみ記す。 確定拠出年金法の目的は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(第1条)。特徴は、年金資産を加入者が行った運用の指図の結果の損益に応じて年金額が決定されることにある。年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行が容易に行える。事業主側からみた利点は、掛金を確定させれば、給付額は加入者の運用次第なので複雑な年金数理計算が不要となる。また掛金拠出の時点で費用計算をすれば後発債務が発生する心配もない。 企業と労働組合との合意の上で規約を定めれば、規約にて定められた日付から実施可能である。その際の企業規模は一切問わない。対象者が各個人で掛金を支払う「個人型年金」と、企業が掛金を支払う「企業型年金」の2通りがある(第2条)。掛金は自由に決められるが、上限が定められている。掛金は損金または所得控除の対象となる。 確定給付企業年金と最終的な目的を同じくするものの、目的の達成に至る段取りや方法に違いがあり、例えば確定拠出年金では給付を受ける者が厚生年金被保険者に限られないため、「個人」と言う表現を用いている点等が異なっている。 特定非営利活動法人確定拠出年金教育協会は2001年(平成13年)10月1日に確定拠出年金法が制定されたことから毎年10月1日を「確定拠出年金の日」として一般社団法人日本記念日協会に記念日の登録をした[4]。協会では日頃から確定拠出年金についての調査やセミナーを行っている。 年金運用の3階建て部分であるこの制度における個人向けの運用が、いわゆる「iDeCo」(イデコ)である。拠出額が大きく所得税率が高い国民ほど節税効果も高まるため、「iDeCo」により最もおいしい果実を得られる国民は高所得者層である[5]。超富裕層は年金自体が不要であり、低所得者層にとっては国民年金の半額免除や全額免除のような救済措置[注釈 1]もなく3階部分の「iDeCo」のために拠出する余裕資金がほとんどない[注釈 2]。 愛称は公募による[6]iDeCo(イデコ、individual-type Defined Contribution pention plan)。ここでいう個人型の特徴は、「個人が掛金を支払う」というものである。2020年3月末時点で加入者数は156万人であり増加傾向にある[7]。
特徴
種類
個人型 (individual type)
加入資格は、国民年金の第1号被保険者(低所得や生活保護を受けているために国民年金保険料が免除されている者を除く)、第3号被保険者、60歳未満の厚生年金保険の被保険者(後述の企業型DCを実施している事業所に勤務する者の場合は、規約に定めた場合に限る)である(第62条1項)。
国民年金第1号被保険者たる、障害基礎年金等の受給権者や施設入所者等は保険料の免除を受けていても加入できる。
個人型の掛金は、いずれの場合も加入者自身が全額拠出する(第68条)。平成30年より、掛金は年1回以上定期的に拠出することとされ、必ずしも毎月でなく一定期間(個人型掛金拠出単位期間)を区分してその区分ごとに拠出すればよいこととされた。なお、いわゆる「前納」や「追納」はできない。