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日本における 研修医 (けんしゅうい) とは、
戦後、医師臨床実地研修制度において存在した「医師」の前の身分の名称。
臨床研修期間中の「医師または歯科医師」の呼び名。(本項で詳述)
一般に米国の医師制度の段階の一つである「インターン」と混同されることが多いが、日本の「研修医」とは全く違うので注意[要説明]。近い英訳としては、doctor-in-training。 医師法・歯科医師法上「医師」「歯科医師」では、基礎研究に専念するなどの臨床とは関わらない道を選ぶ医師以外については、医師で2年以上、歯科医師では1年以上の臨床研修が義務付けられており、その期間に相当する医師・歯科医師を「研修医」と呼ぶ[1]。臨床研修を修了しない医師・歯科医師は診療所を開設することや病院・診療所の管理者(いわゆる院長)になる事ができない。2018年(平成30年)4月以降、「研修医」の語を使う場合、厚生労働省が定めた2年間の臨床研修に従事する医師を指し、臨床研修を修了した後に専門医を目指す医師については「専攻医」と呼ぶことになった。2018年3月以前は、現在の研修医を「前期(初期)研修医」、専攻医を「後期研修医」(病院によっては専修医、修練医などとも)と呼んでいた。 日本では大学において6年間の医学教育が行われているが、医師免許・歯科医師免許を持たない学生は法律的に医療行為を行えないため、大学卒業時点では医師・歯科医師としての実地経験はないに等しい。歯学部は、文部科学省高等教育局医学教育課長通知「歯科医師卒前臨床実習についての考え方について 研修医・研修歯科医が研修できる施設は指定されており、医学部や歯学部に附属する大学病院[2]。または厚生労働大臣指定の臨床研修施設(病院・診療所等)でのみ実施することが定められている[3][4]。臨床研修施設として指定を受ける病院には、様々な基準が求められ、その基準を満たせない場合は指定が取り消され研修医を招聘することが出来ない。研修は研修プログラム責任者が作成し厚生労働省によって認可されたプログラムに沿って行われ、臨床研修協力施設としてへき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等も含めることができる[5]。 研修期間中に他医療機関などでの診療アルバイトは禁止されている[6]。医師法 戦後、日本の臨床研修は臨床実地研修制度(一般に米国のインターンに準えてインターン制度で知られている)で始まった。これは大学卒業後、1年間の「臨床実地研修」をした後に医師国家試験の受験資格を得られるというものであった。すなわち研修の期間中は学生でも医師でもなく、不安定な身分での診療を強いられた。また給与の保障もほとんどなかったため、学生による反対運動が起こった。 この法改正により、大学卒業後すぐに医師国家試験を受けて医師免許を得ることが可能になった。臨床研修制度も改正され、医師免許取得後に2年以上の臨床研修を行うよう努めるものと定められた(努力規定)。こうして研修医は医師としての身分の保障はなされたものの、依然として労働面や給与面での処遇には問題も多かった。特に私立大学病院の大半では労働者としての扱いすらされておらず、社会保険にも加入できなかった。研修医には長時間の過酷な労働の対価として月額数万円程度の「奨学金」が支払われるに過ぎず、生活費を当直などのアルバイトに依存せざるを得なかったのである(実際、大阪・兵庫両府県の大学病院などで働く研修医のうち、98人もの多数が、別の病院などでアルバイト診療をしていたことが、厚生労働省近畿厚生局が2008年に行った実態調査で発覚している[9])。 大学病院における専門分野に偏った研修の弊害も指摘されるようになり、36年ぶりに臨床研修制度が改正されるに至った。 なお、2005年6月、最高裁にて「研修医は、教育的な側面があるとはいえ、病院の開設者のために患者の医療行為に従事することもあり、労働基準法に定める労働者にあたる」とした判断が下され、最低賃金の保障など待遇の向上が期待される。(詳細は関西医科大学研修医過労死事件を参照) 新しい臨床研修制度(スーパーローテート)は2004年4月1日にスタートした[10]。プライマリ・ケアを中心とした幅広い診療能力の習得を目的として、2年間の臨床研修を義務化するとともに、適正な給与の支給と研修中のアルバイトの禁止などが定められた。
地位
制度
研修先と研修プログラム
診療アルバイト禁止
変遷
臨床実地研修制度
1954年11月12日に東大医学部一号館で全日本医学生連合結成大会が開催され、46大学医学部中39校が出席して「全日本医学生連合
1967年最大時には36大学2400人加盟した青医連
1967年3月12日インターン制度完全廃止を叫ぶ医師国試阻止闘争が行われ、この年の医師国家試験は受験生3150人のうち405人しか受験しないという結果になった。
1968年までに医師法が改正され、従来のインターン制度は廃止たが、代わりに医師国家試験に合格後2年以上、大学病院などで臨床研修するよう「努める」規定が盛り込まれた。この新研修制度に反対し、この年の春の医師国家試験も有資格者の半数以上が受験をボイコットした[8]。
1969年以降も日大医学部闘争委員会が闘争を続けるが、幹部18人が逮捕され27人が大学から追放されると闘争は急速に沈静化していった。その後も各学校で闘争への参加者を退学処分にするレッドパージと呼ばれた処分が行われ、最終的には200人以上に及んだと言われている[要出典]。
1971年以降も処分者たちが復権を求めて闘争を続けるも、このころには完全に一部の人間のみとなり事実上、消滅していた。
劣悪な研修環境が社会問題化
新しい臨床研修制度