石高
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石高(こくだか)とは、近世の日本において土地の生産性石という単位で表したもの。太閤検地以降、地租改正まで、大名旗本の収入および知行軍役等諸役負担の基準とされ、所領の規模は面積ではなく石高で表記された。また農民に対する年貢も石高を元にして徴収された。
概要

太閤検地以後江戸時代を通じて、田畑や屋敷などの土地の価値に至るまで面積に石盛という一定の係数をかけて米の生産力に換算して石単位で表示するようになった。このような制度を石高制と言い、米以外の農作物海産物の生産量も、米の生産量に換算されて表された。大名をはじめとする武士の所領からの収入や俸禄を表す場合も石高を用いた。特に領民の場合には「百姓高所持(ひゃくしょうだかしょじ)」、武士(特に大名)の場合には「石高知行制(こくだかちぎょうせい)」と称されることがある。明治時代地租改正まで続いた。

一石は大人一人が一年に食べる米の量に相当することから、これを兵士たちに与える報酬とみなせば、石高×年貢率と同じだけの兵士を養えることになる。つまり石高は戦国大名の財力だけではなく兵力をも意味していた。江戸時代の軍役令によると、大名は幕府の命に応じて表高1万石あたり概ね2百人程度の軍勢(非戦闘員を含む)を動員する義務を課せられていた。ただし石高は一般に玄米の体積を元に算出するのが常であり、実際には成人男性であれば1日玄米5合、年間玄米約1.8石が標準的な扶持米として支給されていた。

なお、農民に対する年貢徴収は原則としては石高を元にしているものの、初期の検地が年貢の徴収よりも領主の領知高及びそれに基づく公儀への諸役負担を確定させることを目的としていたことや村請制のもとで重視されたのは村単位の石高(村高)であったことから、個々の農民に対する年貢徴収基準として石高が用いられるようになったのは17世紀後期以後とされている。実際に江戸時代の土地証文に石高の記載が登場するのは寛文延宝年間が上限とされ、それ以前の農民生活において石高は身近な概念ではなかったとみられている[1]
旧国別石高の変遷

江戸幕府開府直後の一部旧国の郡別石高・正保以降の全国の郡別石高の詳細は「旧国郡別石高の変遷」を参照

以下に太閤検地高(慶長3年(1598年)の石高)、慶長郷帳記載の石高に近いと考えられる江戸時代初期高、寛永十年巡見使国絵図記載の石高、正保郷帳・元禄郷帳・天保郷帳記載の石高、地租改正直前の明治5年(1873年)の石高をまとめる。寛永以前に関しては国高、正保以降に関しては国高・郡高までを記載する。陸奥国出羽国については領分別(ここでいう領分とは郷帳・国絵図作成のための地区分担を指し、実際の藩の所領とは異なる)と明治以降に新設された旧国(磐城国岩代国陸前国陸中国陸奥国羽前国羽後国)別の石高集計も記載する。一部地域では明治に至るまで貫高制が敷かれていたが、本表では奥州仙台領の正保郷帳の貫高に限り石高に換算し(高1貫文 = 高10石)、関東・東海地方の永高金高貫高は石高に換算しなかった(通常は高永1貫文 = 高金1両 = 高5石)[2]。なお1 石 = 10 斗 = 100 升 = 1,000 合 = 10,000 勺 = 100,000 才 (撮) = 1,000,000 毛 (弗, 扎) であり、石よりも下の桁は石を単位とする小数で示す。江戸幕府開府直後の一部旧国の郡別石高と、正保以降の全国の郡別石高については旧国郡別石高の変遷の項を参照。
太閤検地

太閤検地は天正10年(1582年)に始まり、慶長3年(1598年)まで再検地を含めて全国で実施された。文禄2年(1593年)の年次の入っている『大日本六十六国並二島絵図』、文禄3年(1594年)の石高を記載している『当代記』、慶長3年(1598年)旧暦8月の年月の入っている『日本賦税』など、国高を記載する複数の史料が知られているが、その数字にほとんど差異はなく、ほぼ同一の史料からの引用と思われる。[3]なお出羽国の石高は明らかに異常であるが、置賜郡などの上杉景勝の出羽国内領分が陸奥国の石高に加算されている可能性が指摘されている[4][5]
慶長郷帳・国絵図

慶長9年(1604年)、江戸幕府は諸国の有力大名に郷帳と国絵図の提出を命じ、慶長15年(1610年)までに上納が完了した。しかしながら慶長郷帳・慶長国絵図の正本は現存せず、郷帳の写本は飛騨国壱岐国大和国の3国分、国絵図の模写は西国の11国1島分に限られており、郷帳・国絵図の提出が命じられたのは西日本のみではないかとする説もあり、慶長郷帳・国絵図製作の全容は不明な点が多い。郷帳には田畑内訳を含めた村高と物成が列記され、領知関係や、必要に応じて小物成高、寺社領高、荒地・損害等の付記が行われているが、新田高の記載はなく、使役や格式等を決める表高と内高の乖離が始まっている。本表では島原松平文庫『御当家雑記』収録「日本国知行高之覚」[6]記載の江戸時代初期高を仮に慶長郷帳高とする。「日本国知行高之覚」には出羽国高について「内拾万石上杉弾正分入」との注釈があり、上杉景勝が慶長14年(1609年)に10万石の軍役を免除されたことと関係すると思われる[4]。なお徳川所領を中心に幾つかの国で石高が減っているが、これは再検地の際に石盛が改訂されたことや、表高優先の石高を設定したことと関連する(#石高における田畑、新田高の割合と実体経済参照)。また国境も頻繁に変えられており、例えば西宮市立郷土資料館蔵『慶長十年摂津国絵図』によると摂津国石高は29万0068石6斗、外に欠郡内東成6万1080石が河内国御帳入とあり、慶長年間中頃から寛永年間まで一時的に淀川以東の闕郡(住吉郡・東成郡と西成郡の一部)が河内国に編入され、正保年間前には再び摂津国所属となったことが判る[5]
寛永十年巡見使国絵図

寛永10年(1633年)に幕府から諸国へ巡見使が派遣された際、諸国の有力大名より国絵図が徴取された。国絵図の徴収は前年の寛永9年(1632年)に突然命じられたものであったため、大部分の諸藩は慶長国絵図の写しを提出したとみられ、石高が実際に増えた国は、三河国陸奥国越後国対馬国に限られる。寛永十年巡見使国絵図の正本は現存しないが、国絵図の模写は岡山大学附属図書館の池田家文庫に尾張国播磨国の2国分を除いてほぼ完全に伝わっており、本表に寛永十年巡見使国絵図記載の石高をまとめる。[7]
正保郷帳・国絵図

正保元年(1644年)、江戸幕府は諸国の有力大名に郷帳と国絵図の提出を命じ、慶安4年(1651年)頃までには上納がほぼ完了したとみられる。正保郷帳の正本は現存しないが、郷帳の写本は副本等を含めて33国36点が残存している。正保郷帳には田畑内訳を含めた村高が列記され、領知関係や、必要に応じて小物成高、寺社領高、荒地・損害等の付記が行われている。また表高(拝領高、朱印高)に相当する本田高(本地高)の外に、新田高の併記もあるが、正保郷帳の国高・郡高はあくまでも表高を原則とする。また正保国絵図の模写も22国2点が残存しており、郡別村数、郡別・領分別石高等が記載されているが、新田高は原則として記載されていない。正保郷帳記載の本田高に新田高を加算することで内高(実高)を算出することは可能であるが、本表ではあくまでも表高の集計値を正保郷帳高として扱う。なお現存する正保郷帳分だけで新田高を合算しても100万石前後となり、表高と内高の解離がかなり進んでいたといえる[8]。また正保郷帳・国絵図が残存していない旧国については、前後に作成された郷村帳などから推計された石高を掲載しており、今後の研究により数字が変わる可能性もある。
元禄郷帳・国絵図

元禄10年(1697年)、江戸幕府は諸国の有力大名に郷帳と国絵図の提出を命じ、元禄15年(1702年)頃までには上納がほぼ完了したとみられる。元禄郷帳では記述が簡素化され、国郡村別の石高のみが記載された。元禄郷帳・元禄国絵図共に正本は現存しないが、写本・副本は多数残存している。正保郷帳と同様に石高は表高を原則とする。[6]
天保郷帳・国絵図

天保2年(1831年)、江戸幕府は諸国の有力大名に郷帳の提出を命じ、天保5年(1834年)までに上納が完了した。続いて天保6年(1835年)、国絵図の改訂を命じ、天保9年(1838年)までに上納が完了した。天保郷帳・天保国絵図の正本は全て明治政府に引き継がれ、国立公文書館に保存されている。天保郷帳を作成するに当たり、幕府は表高(拝領高)に込高、新田高、改高を加えて集計した内高(実高)の報告を要求しており、天保郷帳記載の数字は全て内高である。ただし諸藩は内高報告には極めて慎重であり、例えば長州藩では支藩を含めて防長領国の総内高を97万0941石8斗1升5合5勺1才と把握していたが、幕府には寛政4年(1792年)の内検高89万4282石1斗を報告した。また薩摩藩は表高をもって内高であるという建前を貫いているなど、天保郷帳には各藩が把握していた内検高とは異なる内高がかなり掲載されている。[6]
明治5年石高

明治6年(1873年)より大蔵省租税寮が主導となって地租改正が実施されるが、直前の明治5年(1872年)末の全国の石高の状況が各府県より租税寮に報告されている。明治初期の石高については複数の統計資料が現存するが、東京大学史料編纂所蔵『郡村石高帳』、太政官正院地誌課編『日本地誌提要』、内務省地理局『地理局雑報』、一橋大学附属図書館社会科学統計情報研究センター所蔵『明治六年国郡高反別調』、陸軍参謀局編『明治八年 共武政表』等に記載されている旧国別石高はほぼ同一であり、これらを明治5年石高としてまとめる。[9]なお同様に明治初期の石高を記載する史料として明治10年代初期に内務省地理局地誌課によってまとめられた『旧高旧領取調帳』が存在するが、この史料は廃藩置県前に各府藩県がまとめた明治3年以前の石高、廃藩置県後に政府の統一基準で各府県が算出し直した明治4年、明治5年の石高、地租改正の途中で算出し直した明治6年以降の石高など、複数の基準による石高統計が混ざっている。


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