短資会社
[Wikipedia|▼Menu]

短資会社(たんしがいしゃ)とはコール市場を始めとする短期金融市場で、資金の出し手と取り手の間に介在して、資金取引の仲介を行う金融業者。短資業者。

なお、コール市場とは、預金を受け入れる金融機関が、支払準備の過不足を調整し、融通し合うインターバンク市場(銀行間市場)のこと。
概説

短期金融市場では、銀行などが資金の出し手または取り手となって、取引所によらず、相対で取引している。

短資業者の仲介の仕法は、
短資業者が自己勘定で出し手の資金を取り入れ、取り手に対して資金を放出する短資ディーリング形式[1]

短資業者は約定の仲介のみを行い、資金決済は出し手と取り手の間で直接行う短資ブローキング形式[2]

の二つがある。

「短期金融市場の機能の円滑化と資金効率を高める」ため、「短期金融市場取引の主要な仲介者」[3]として、日銀当座預金(日本銀行が提供する決済手段)の利用が許されており、また、日本銀行から貸出を受けることもできる。

短資業者は、適用される業法を持たないが、「主としてコール資金の貸付けまたはその貸借の媒介を業として行う者」[4]として、金融庁長官の指定を受けて貸金業法の適用を除外され、また、「金融商品取引法上の金融機関」として、登録を受けて、有価証券関連業のうち登録金融機関業務(限定された証券業務)を行うことができる。
歴史
(経営環境)

日清戦争後に商工業が発達し、手形取引の範囲が拡大して、その鑑別の機会が増える一方、預金残高の積み上がった民間銀行がコール市場を必要とするようになった[5]。そこで、銀行からコール資金を取り入れ、これを元手に手形割引を行い、または銀行間の手形の売買やコール資金の取引を仲介するビルブローカー(短資業者の前身)が現れた。「ビルブローカー」とは手形仲買人の意。

1899年9月に諸井時三郎率いる東京綿糸の社内に設置された諸井手形部と、1902年5月に設立された藤本ビルブローカーがその起こり。その後、輸出産業の花形だった紡績会社の多い大阪に、大小さまざまのビルブローカーが続々と現れた[6]

ビルブローカーのビジネスモデルは、
自己資本と銀行から取り入れたコール資金を元手に自己の計算で手形を売買する手取ブローカー(=手形を裏書する)

単なる仲介、つまり他人の計算で手形を売買する仲介ブローカー(=手形を裏書しない。手軽に走り回るという意味[7]で「ランニング・ビルブローカー」[8]とも呼ばれた)

の2つ[9]

1907年に日露戦争後の恐慌が始まると、綿糸砂糖商の破たんが続き、手形割引リスクが増大する一方で、コール市場の拡大にブレーキがかかってビルブローカー業界は沈滞した[10][11]。その後、第一次世界大戦が始まると、戦時景気による金融緩慢と、不況下で貸出しの固定化した台湾銀行の大口取引(コール泳ぎ、コール漁り)が原動力となって、コール市場の規模が飛躍的に拡大した[12]。さらに、コール市場と手形割引市場の間の金利差が拡大してビルブローカー各社の採算が著しく改善するなどしたため、1914年[13]以降、ビルブローカー業界は未曽有の繁栄を享受し、手取ブローカー(藤本、増田、奥山など)が手形貸付や公社債売買の規模まで拡大する一方、コール市場専業の仲介ブローカー(司城商店、上田商店など[14])が翌日物取引での手数料競争にも克って躍進した[15]戦前のコール市場の残高の推移(東京・大阪の銀行集会所組合銀行のコールローン残高)、出所:銀行通信録

その台湾銀行が発端となった1927年4月の第2次昭和金融恐慌(1930?31年の昭和恐慌とは別もの)で金融不安が深まると、銀行が一斉にコール資金を市場から回収した。東京銀行集会所組合銀行のコールローン残高は、同月末にいったんゼロとなった。その後も、大口の取り手だった台湾銀行がコール資金の取引から撤退する一方、取引ルールが厳格化[16]されるなどして、コール市場の規模が大きく縮小し、その状況が数年、続いた。この間、ビルブローカー(特に仲介ブローカー)の経営は大打撃を受け、多くが休廃業することとなった[17]

1931年12月の金輸出再禁止の後、積極財政が取られ、翌1932年に金融緩慢となってコール市場の残高が再拡大に転じると、ビルブローカー業界は、ようやく息を吹き返した[18]。これが1937年7月に日中戦争が始まって戦時経済に移行、インフレ抑制策として金融統制・資金統制が行われるようになって短期金融市場は次第に縮小した。ビルブローカーの多くが戦時中、再び休廃業に追い込まれた。戦後のコール市場の残高の推移(短資業者の仲介分)、出所:日本銀行

1942年金融統制団体令により、ビルブローカー14社と証券会社4社は、「短資業統制組合」の設立を命じられ、申合団体「ビルブローカー協会」は発展的に解消した。この統制組合の定款において、「洋式呼称を忌避した戦時的な措置」(※いわゆる敵性語という扱い)として、「短資業」という字句が初めて用いられた[19]。これは当時の銀行局長(戦後、大蔵次官や日銀総裁を歴任した山際正道)の裁定による[20]。組合員となったビルブローカーは、いずれも商号を「短資会社」に改めた。それまで「短資」という字句が使われていなかったのは、昭和金融恐慌まで、取引期間の長いコール取引があったためである[21]

第二次世界大戦後の短期金融市場にあって、ビルブローカー改め短資業者は、日本銀行が金融調節のために行うオペレーション(公開市場操作)の窓口と位置づけられた。短資業者の業容は、短期金融市場の質的・量的な発展を背景として、特に1980年代以降、拡大した。コール市場の残高(短資業者の仲介分、月末・出し手ベース)は、1985年11月末の4兆8171円を最後に5兆円台に乗せた後は、拡大ペースをさらに速めて、1992年秋から1994年夏まで、40兆円を超える水準を維持した。

しかし、日本銀行の金融調節における短資業者の独占的な地位は、1997年6月に「中央銀行の独立性」と「政策決定の透明性」を柱とする改正日本銀行法が成立したのを機に見直され、専ら短資会社を窓口とする金融調節は、2000年7月までに全廃された。コール市場の残高も、1999年2月からのゼロ金利政策、2001年3月からの量的緩和政策の開始に前後して、銀行間の直接取引(ダイレクト・ディーリング。短資業者が介在しない)や銀行間預金などの増加によって再び縮小し、2002年10月末には14兆1283億円(ピークの1995年4月末の3割を切る水準)となった。
(法制度)

1907年以降、大蔵省が「コールマネーは預金、手形割引は貸出に等しい」という法令解釈を行ったため、当時のビルブローカーは銀行業のライセンス(認可)を受けることが許された。業界首位の藤本ビルブローカーに対しては、「社名に銀行を冠した上で認可申請せよ」との内達が下された[22]。しかし、銀行経営の健全化を目的とする1927年銀行法(翌1928年1月施行)[23]により、銀行の兼業とその役員の兼職が制限されると、既に公社債売買業務に注力していたビルブローカーは、これを止められず、5年間の猶予期間の終了とともに銀行であることができなくなった。そうして「ビルブローカー銀行」(藤本、早川、柳田など[24])はいずれも消失した。

なお、戦後の1980年9月、通達「金融機関相互間の預金取引の媒介について」(1980年蔵銀2292号)により、銀行間市場での預金取引の媒介が解禁されたが、「預金取引の媒介は、その取扱方法次第では預金取引の代理行為ともなり、銀行法に抵触する惧れがある」とされ、「金融機関相互間の出会をつけること等に限る」という条件が付された。

1948年証券取引法[25]は、証券会社の兼業を禁止したため、短資業務から公社債売買業務への軸足を移していた藤本ビルブローカーが改名した大和證券[26]は、証券会社化して短資業界から退場した[27]。同社の短資業務は、柳田ビルブローカー改め柳田短資が継承し、柳田短資は東京短資と改名した。

日本銀行は1956年、一括して引き受ける政府短期証券(FB)の時限的な市中売却を行ったが、短資業者がその相手方となるなら、「証券会社でない者」が証券業務を行うことになる。そこで短資業者の証券会社化が検討された[28]が、@短資業者と証券業者との業務分野を画然とすべきである、A短資業者が有価証券全部の売買をすることを合法化する要がない、という理由で見送られた[29]。短資業者は「証券取引法上の金融機関」に指定[30]されて、限定的に、証券業務を行うこととなった。

その後、1981年に再び政府短期証券(FB)の市中売却が行われた。転売が許されるなど、近い将来の市場創設とそこでのオペレーション(公開市場操作)が予定されたため、1982年4月に「短資業者の証券業務に関する省令」[31]が施行された。短資業者6社が「証券取引法上の金融機関」に指定され、認可を受けて「公共債に関する証券業務」を行うこととなった[32]。このとき短資業者に解禁された証券業務は、政府短期証券(FB)の売買業務であり、後に、割引短期国庫債券(TB)の売買業務が追加された。

同時期、銀行法が改正され、銀行にも「公共債に関する証券業務」が解禁されたが、銀行には、窓口販売業務、ディーリング業務、先物取次業務などが順次、解禁された。同じ「証券取引法上の金融機関」でありながら、解禁される証券業務に差異がある状態は、1998年金融システム改革法により、証券会社が免許制から登録制に、証券業務を行う金融機関が認可制から登録制にそれぞれ改められるまで続いた。上記の短資省令はここで廃止され、銀行省令[33]と一本化された。

上記のほか、1992年金融制度改革法(翌1993年4月施行)により、「新有価証券に係る証券業務」として、短期有価証券(国内CP・海外CP・海外CD)の売買業務も解禁された。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:45 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef