短期大学
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短期大学校」とは異なります。

この項目では、日本教育機関について説明しています。

西欧の2年制大学については「コミュニティ・カレッジ」をご覧ください。

韓国の2年制・3年制大学については「専門大学」をご覧ください。

日本における短期大学(たんきだいがく、: junior college、two-year college)は、大学のうち、「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成する」ことを目的とする[1]中等教育修了者に対して教育を施す[2]修業年限学位修了するまでに最低限在学する年数)が3年以下の教育機関である。省略して短大(たんだい)と使用される。本項には、別称である短期大学部(たんきだいがくぶ)も解説されている。東京交通短期大学キャンパス

短期大学本科 (regular course) は、ISCED-5Bレベルの高等教育機関とされ、修了者に短期大学士の学位が授与される[2]。また、各省庁の養成施設の認定を受け、免許等を取得する試験の全て、あるいは一部免除などの待遇が設けているところも少なくない。

短期大学専攻科 (advanced course) は、短期大学本科の修了生を対象とした(大学編入学を有する専修学校専門課程の修了生も可能な場合もある)、1年以上2年課程の高等教育機関(ISCED-5Bレベル)であり、履修修了者には履修証明が発行され、学位修了者には国の学位授与機構による審査で学士が授与される[2]

短期大学別科 (short-term course) は、履修証明の取得を目的とした1年以上の教育課程であり、高等教育ではなくISCED-4レベルの中等以降高等以前教育に位置づけられ(但し、入学資格は高卒もしくはそれ相応の場合が多い)、修了時に学位は発行されない(短期大学本科の推薦入学制度といった一部の待遇を有するケースもある)[2]

概観
短期大学の概要詳細は「日本の短期大学一覧」を参照

日本の大学は学校教育法の条文により第83条第1項に「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」と定められた教育機関であり、その修業年限は原則として4年[注釈 1]とされている[3]。その一方、第108条第1項に「大学は、第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。」とし、第2項に「前項に規定する目的をその目的とする大学は、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。」とする大学と定めている[4][3]。したがって、短期大学は学校教育法において大学の制度内に置かれる大学の一種とされ、法令文においては「学校教育法第108条第2項の大学」としている[5][3]

第二次世界大戦後の学制改革に伴い、戦前からの旧制専門学校新制大学に移行する際に、大学設置基準に満たない学校が出ることが問題とされたため、その解決のために新設されたのが短期大学の制度である。当初は暫定の制度とされ、1950年(昭和25年)4月1日に学校教育法の一部改正による施行により「当分の間」という文言が含まれた制度が作られた[注釈 2]。1964年(昭和39年)6月19日に「当分の間」という文言がなくなり、恒久化された[注釈 3]学校法人ソニー学園が運営する湘北短期大学包装食品工学を置く東洋食品工業短期大学

通常の大学では先に学部が置かれ、その下に学科が置かれるのに対し(以下「大学」とはこれをいう)、短期大学では直接学科が置かれる。また、4年制大学とは異なり、短期大学では大学院が設置されていない[6]

2年制大学の起源は1901年にイリノイ州から始まったジュニア・カレッジ(junior college)とされる。元々は公立と私立の両方をジュニア・カレッジと呼んでいたが、次第に公立のコミュニティ・カレッジが増え、私立はジュニア・カレッジ(一部のコミュニティ・カレッジも)と呼び分けられた。戦後に同じく欧米諸国でも短期の高等教育が注目され、特にアメリカでは地域の住人を対象にしたジュニア・カレッジを重点に、教養、職業、進学などの教育に力を入れていた。戦後欧米の2年制大学は日本の短期大学の一つの見本とされた。

1950年(昭和25年)に設置された日本の短期大学は公立17校、私立132校で合計149校となっている[7]

またこれら各校は、旧制専門学校から移行した学校に留まらず、旧制中等学校卒業者を対象としていた各種学校のうち短期大学の基準を満たし移行した学校、短期大学制度発足により新規に設置された学校など、発足に伴い各校の個性がある。

短期大学制度の発足当初から置かれている主要な学科は、社会科学工業家政学人文学教育学保健農業芸術などに関する学科を中心とし、勤労者向けに夜間に教育を行う経済学工学などに関する学科もあった。東筑紫短期大学、2010年頃

昭和30年代後半から昭和40年代にかけて医療技術は急速に高度化し各種学校と専修学校で行われていた教育から短期大学教育への移行が検討され始めた。これに対応するため文部省は国立大学に医療技術短期大学を併設する構想を立て、1967年(昭和42年)に大阪大学に最初の医療技術短期大学が設置された[注釈 4]

国公私立の短期大学が併合や合併、大学に改組した例が過去に数多く存在する(新制大学を参照)[注釈 5]

短期大学は、中等教育修了者を対象に、一般教養と職業技術の教育、専門職業人の養成を行う2年又は3年の高等教育機関であり、なお保育士幼稚園教員二種免許状)の取得に必要な教育課程の学科が設置されている短期大学も多くある。
短期大学部

中学校、高等学校を中等部、高等部と称するのと同様に短期大学の中には四年制大学に併設されているものもあり、この短期大学については「短期大学部(たんきだいがくぶ)」と称するケースがある[8]。省略して短大部(たんだいぶ)と呼ばれる。ただしあくまでも法制上は「短期大学」であり、四年制大学とは独立した学校として扱われている[注釈 6]

したがって、同じキャンパスに置かれる大学に併設された組織は独立した短期大学であり、大学の一学部などとして短期大学部が存在するとみなされるわけではない[8]。また学長についても、四年制大学の学長とは別個に置かれる(ただし四年制との兼任は可能)。

学生の募集が停止された場合は、ほとんどが併設大学の学部への改組や、併設大学の新設学部となる場合が多い(ただし、家政系の学科は男女共学化にあわせて継承されずに廃止もしくは縮小するケースもある)。
医療技術短期大学(3年制)

修業年限が3年の短期大学は当初夜間に教育を実施する学科があったが、その後、昼間部の看護・衛生技術の学科を置く医療技術系の短期大学が設置された。学科は看護、歯科衛生などが置かれる。「医療技術短期大学」を参照
短期大学専攻科

1992年(平成4年)に学位授与機構(現:独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)による「認定専攻科」制度が開始され設置されるようになった。本科卒業後、短期大学専攻科を修了し機構の審査に合格すれば、大学へ編入学をすることなく学士が取得できるようになった。「専攻科#短期大学・高等専門学校」を参照
短期大学別科

別科は、履修証明取得を目的とした1年以上の教育課程である[2]
専門職短期大学

2017年の学校教育法改正により設置された職業大学。但し、通常の学位(短期大学士)は授与されず、短期大学士の代わりに文部科学大臣認定の学位が授与される。


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