知的財産権(ちてきざいさんけん、英: intellectual property rights、略称:IP)とは、著作物(著作権)や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である[1]。
一般的に、知的財産は無体物であり、有体物のようにある者が利用すれば別の人が利用することができなくなるわけではないため、それを他人が無断で利用しても、知的財産を創造した者が自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に知的財産を利用できると、創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。知的財産の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招く。このような理由から、知的財産を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある[2]。
その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される(知的財産基本法2条1項参照)。 「知的財産」および「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令においてさまざまに定義されている。この協定の適用上、「知的所有権」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう[3]。 ? 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1c)第1条2「知的所有権」とは、文芸、美術および学術の著作物、実演家の実演、レコードおよび放送、人間の活動のすべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。 ? 1967年7月14日にスウェーデンのストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約 第2条(G)第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。 知的財産権は、特許権・意匠権・著作権等の創作意欲の促進を目的とした「知的創造物(知的創作物)についての権利」と、商標権・原産地表示・地理的表示等の使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別される[4]。 具体的に各国の国内法や国際法で定められる知的財産権には、以下のようなものがある[5][6]。 この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。
定義
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。 ? 日本国知的財産基本法(平成14年法律第122号)
類型
産業財産権「工業所有権」も参照
特許権 - 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する(特許法、パリ条約、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定:TRIPS協定)。
日本の特許制度については「日本の特許制度」を参照
実用新案権 - 物品の形状等に係る考案を保護する(実用新案法)。
意匠権 - 工業デザインを保護する(意匠法、パリ条約、TRIPS協定)。
商標権・トレードマーク・サービスマーク - 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する(商標法、パリ条約、TRIPS協定)。
日本の商標制度については「日本の商標制度」を参照
著作権
著作権 - 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法、ベルヌ条約、TRIPS協定)。