知的財産権
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .pathnavbox{clear:both;border:1px outset #eef;padding:0.3em 0.6em;margin:0 0 0.5em 0;background-color:#eef;font-size:90%}.mw-parser-output .pathnavbox ul{list-style:none none;margin-top:0;margin-bottom:0}.mw-parser-output .pathnavbox>ul{margin:0}.mw-parser-output .pathnavbox ul li{margin:0}権利 > 知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、: intellectual property rights、略称:IP)とは、著作物(著作権)や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である[1]

一般的に、知的財産は無体物であり、有体物のようにある者が利用すれば別の人が利用することができなくなるわけではないため、それを他人が無断で利用しても、知的財産を創造した者が自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に知的財産を利用できると、創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。知的財産の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招く。このような理由から、知的財産を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある[2]

その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される(知的財産基本法2条1項参照)。
定義

「知的財産」および「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令においてさまざまに定義されている。この協定の適用上、「知的所有権」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう[3]。 ? 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1c)第1条2「知的所有権」とは、文芸、美術および学術の著作物、実演家の実演、レコードおよび放送、人間の活動のすべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。 ? 1967年7月14日にスウェーデンのストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約 第2条(G)第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権実用新案権育成者権意匠権著作権商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。 ? 日本国知的財産基本法(平成14年法律第122号)
類型

知的財産権は、特許権・意匠権・著作権等の創作意欲の促進を目的とした「知的創造物(知的創作物)についての権利」と、商標権・原産地表示・地理的表示等の使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別される[4]

具体的に各国の国内法や国際法で定められる知的財産権には、以下のようなものがある[5][6]
産業財産権「工業所有権」も参照

特許権 - 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する(特許法パリ条約知的所有権の貿易関連の側面に関する協定TRIPS協定)。
日本の特許制度については「日本の特許制度」を参照

実用新案権 - 物品の形状等に係る考案を保護する(実用新案法)。

意匠権 - 工業デザインを保護する(意匠法、パリ条約、TRIPS協定)。

商標権・トレードマーク・サービスマーク - 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する(商標法、パリ条約、TRIPS協定)。
日本の商標制度については「日本の商標制度」を参照

この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。
著作権

著作権 - 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法ベルヌ条約TRIPS協定)。
支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。

著作隣接権 - 実演、レコード放送有線放送を保護する(著作権法、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約:ローマ条約、TRIPS協定)。

実演 - 著作物を演ずる実演家の権利である(録音権および録画権、放送権および有線放送権、送信可能化権、譲渡権および貸与権ならびに商業用レコードの二次使用料および貸与権)。

レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利である(複製権、送信可能化権、譲渡権および貸与権等に規定する権利ならびに商業用レコードの二次使用料および貸与権に基づく報酬を受ける権利)。

放送 - 無線通信の放送事業者の権利である(複製権、再放送権および有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)。

有線放送 - 有線電気通信の放送事業者の権利である(複製権、放送権および再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)。

なお、著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権)は人格権の一種であるため、財産権ではないが、便宜的に著作権などとともに扱われることが多い。
不正競争行為からの保護

参照:日本国不正競争防止法第2条[7]

商品表示(著名標識・周知表示)(著名表示冒用行為の禁止・周知表示混同惹起行為の禁止)- 他人の周知な商品等表示を使用して、自己の商品・営業を他人の商品・営業と混同させる行為、著名な商品等表示と同一もしくは類似の標識、需要者の間に広く認識されている商品等表示。

商品形態(商品形態模倣行為の禁止)- 販売されてから3年以内(不正競争防止法19条1項5号イ)の商品形態。

インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止)- インターネットにおける識別情報(周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO勧告」)。

営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止)- 秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(民法・刑法の不法行為)。

原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止)- ある商品の地理的原産地を特定する表示(TRIPS協定第22条)。

限定提供データ(不正取得、不正使用等の禁止)- 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、および管理されている技術上または営業上の情報。平成30年不正競争防止法改正で追加。

その他の権利

回路配置利用権 - 半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法、集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。

育成者権 - 種苗の品種を保護する(種苗法UPOV条約)。

商号権 - 商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条、パリ条約)。

肖像権(人格権)- 肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条、民法第710条)。

パブリシティ権(財産権)- 肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)。
実務上は、知的財産基本法に列挙されていないパブリシティ権なども知的財産権の一種として扱われている。詳細は「パブリシティ権」を参照

タイプフェース - 日本では、原則として保護されず、著作物として保護されるには、独創性と美的特性を備え、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていることが必要である旨が判示されている[8]。一方で、フォントデータについては、プログラムの著作物として保護されるとの主張があり、実際に立件された例がある[9]。なお、タイプフェイスを保護する条約として、タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定が作成されているが、締約国数の不足により発効していない。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:84 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef