県道
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都道府県道(とどうふけんどう)とは、日本における道路の種類のひとつ。道路法で指定された道路で、都道府県知事が認定し、その都道府県が管理をしている[1]
概要県道路線番号標識の設置例(栃木県)

地域的な幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について当該都道府県議会の議決を経て路線を認定したもののことをいう(道路法第7条)。ただし、政令指定都市を通過するもの、他都府県の区域に亘るものについては、それぞれに協議等の手続きを定めた規定がある。そのうち、都(東京都)が認定したものを都道(とどう)、道(北海道)が認定したものを道道(どうどう)、府(大阪府京都府)が認定したものを府道(ふどう)、その他の43県が認定したものを県道(けんどう)という[2]
又は人口5,000人以上の(以下これらを「主要地」という)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項 に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(旧称・漁港法)第5条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路

主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路

主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路

2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路

主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道一般国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路

前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路

これに従い、たとえば東京都では次のように認定要件を分類している(特例都道を除く)。
(主要地)
主要地と主要地とを連絡する道路

主要地と湾岸(含漁港)とを連絡する道路

主要地と飛行場とを連絡する道路

主要地と主要停車場とを連絡する道路

主要地と主要な観光地とを連絡する道路


(主要港)
主要港と主要停車場とを連絡する道路

主要港と主要な観光地とを連絡する道路


主要停車場と主要な観光地とを連絡する道路

(二以上の市町村)
二以上の市町村と主要地とを連絡する道路

二以上の市町村と主要港とを連絡する道路

二以上の市町村と主要停車場とを連絡する道路


国道等)
主要地と高速自動車国道、一般国道又は前各路線とを連絡する道路

主要港と高速自動車国道、一般国道又は前各路線とを連絡する道路

主要停車場と高速自動車国道、一般国道又は前各路線とを連絡する道路

主要な観光地と高速自動車国道、一般国道又は前各路線とを連絡する道路


地方開発のため特に必要な道路

主な特徴

国道などの道路との違いは、整理番号とよばれる路線の番号と、路線名の両方を持つ。整理番号は1桁から3桁までの路線がほとんどで、路線数が最も多い北海道のみ4桁の整理番号が存在する[2]。路線名の多くは起点と終点の地名を並べたものとするものが多く、場合により経由地を挟むことがある[3]。ただし沖縄県だけは、かつて戦後のアメリカ占領時代の歴史の名残で、路線名の無い番号だけの県道が多い[4]

路線に指定される道路は、昔からの街道筋が指定された道路や、地域間の生活道路が多く、かつて一般国道だった旧道が国道指定を解除されて都道府県道になるケースもある[2]

路線の規模や道路状況は様々で、東京都道311号環状八号線大阪府道2号大阪中央環状線など一般国道をも凌ぐほど大きな規模の道路や、首都高速阪神高速などの都市高速道路も都府県道扱いである[2]。これとは対照的に、都道府県道に指定された道路の中には通行困難区間も存在しており、狭隘道路や、オフロードの区間も多数存在する[5]。このほか、指定されている区間のなかには登山道相当のもの(京都府道・滋賀県道782号醍醐大津線など)や、人の通れる道がないもの、住宅地や商店街にある路地と路地を繋ぐもの、ゴルフ場・牧場などの場内を通り抜けるものなどがあり、その多くは事実上、道路としての機能が大幅に抑制されているか機能していない。主に道路踏破を趣味とする者たちの一部には、整備不十分な国道を「酷道」と揶揄した表現をすることがあるが、県道については「険道」という表現がある[6]。府道については「腐道」、都道については「吐道」、道道については「獰道」という表現もある。[7]
路線の管理主要地方道と一般県道の路線番号標識の設置例

都道府県道の管理はその路線の存する都道府県が行うが、政令指定都市の区域内においては一般国道指定区間外と同様にその路線の存する市が行うほか、岡山県などは政令指定都市以外の市でも管理を移管している場合もある[8]。なお、路線の一部が隣県にまたがって通る路線は片方の都道府県が管理をしている場合もある(例:岩手県道・宮城県道295号藤沢大籠線岩手県が全線を管理している)。

都道府県道(および政令指定都市内の市道)のうち、主要なものであるとして建設大臣(現国土交通大臣)が指定した道路を主要地方道という[9]。主要地方道と特例都道以外の都道府県道は、一般都道府県道と呼ばれる。また、都の特別区内で完結する都道は上記の道路法第7条第1項によらず、都知事が路線指定を行い、このうち主要地方道以外のものを特例都道(とくれいとどう)という(道路法第89条)が、実質的な機能は一般都道と同一である。
主要地方道詳細は「主要地方道」を参照

幹線道路の役割を担う道路として国土交通大臣が指定した都道府県道で、道路地図の多くや都道府県道番号標識では緑色の線で表示される[10]。原則として1 - 100の整理番号が付与される路線で[注釈 1]、例外として、北海道は1号から151号までの番号が[9]、福岡県は1号から100号と151号が付与されている。また、東京都のみ整理番号300番台の路線を、特例主要地方道としており、東京都道317号環状六号線(山手通り)、東京都道318号環状七号線東京都道311号環状八号線などがある[注釈 2]。主要地方道では、道路の整備・維持費用の一部が国庫より補助され、一般都道府県道と違い財政面で優遇される[9]。都道府県道ではない主要地方道に指定された政令指定都市が管理する市道などいくつかあり、横浜環状1号線京都環状線などの路線がこれにあたる[9]
路線の整理番号・路線名

都道府県道には3つの名前がある、と言われる。東京都道5号を例に挙げると、
整理番号: 5

路線名: 新宿青梅線

通称: 青梅街道・新青梅街道

である。
整理番号

整理番号の付番については、各都道府県によってまちまちで、規則性などの特別な決まりはない[5]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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