省庁大学校(しょうちょうだいがっこう)とは、学校[注 1]以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、この教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものをいう[1]。 省庁大学校およびこれを規定する法令は、以下のとおりである。
省庁大学校と法律
学位認定があり、学費納入の不要な省庁大学校
防衛大学校: 防衛省設置法第15条
防衛医科大学校: 防衛省設置法第16条
海上保安大学校: 国土交通省組織令
気象大学校: 国土交通省組織令第234条
学位認定があるが、学費納入の必要な省庁大学校
水産大学校: 国立研究開発法人水産研究・教育機構法
これらのうち、防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、気象大学校、航空保安大学校の教員(教官)、および生徒は国家公務員である。
大学改革支援・学位授与機構による認定「日本の高等教育」も参照
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」)は、学校教育法第104条第7項第2号の規定に基づき、文部科学大臣の定めるところにより、大学の学部または大学院(研究科)に相当する教育を行うものと認定した省庁大学校の課程[注 2]を卒業または修了した者に対して、学士もしくは修士または博士の学位授与を行う。
省庁大学校が自身の課程の認定を申し出ると、機構は、この課程が大学の学部、大学院の修士課程または博士課程の水準を満たすかどうかの審査を行う。この審査は、この課程の教育課程、修了要件、教員組織、施設設備等に関して学校教育法、大学設置基準などの関係規定に照らし合わせて行われる。審査の結果、機構が認定すれば、この課程が大学または大学院と同等の水準であることが保証される。
以下は、認定された省庁大学校の認定日と学位の一覧である。 本科
防衛大学校
1991年(平成3年)12月18日 - 「学士(社会科学)」「学士(理学)」「学士(工学)」
2001年(平成13年)3月12日 - 「学士(人文科学)
研究科(博士前期課程・博士後期課程)
1991年(平成3年)12月18日 - 「修士(工学)」「修士(理学)」