監禁
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法手続に基づく身柄の拘束については「拘禁」をご覧ください。

監禁(かんきん、confinement)とは、人を一定の区画などに閉じ込め、そこから出る自由を奪うこと[1]
概要

監禁は部屋の一室や自動車のような比較的狭い空間に閉じ込めた状態にすることをいう[2]

監禁の程度の低いものは一般に軟禁(なんきん)と呼ぶ[2]。類義語として幽閉がある[2]

米国のCIAは、イランやイラクの人々をグアンタナモ収容所において監禁し不法に残酷で非人道的な拷問を行っていた、という報告書が2014年に公表された。

長期にわたる監禁行為を通常の監禁罪と異なる重罪として取り扱う国もある。
処罰
国際法

恐怖政治を行う権力者や、独裁的な権力者や、反民主的な権力者が、自己の権力を維持するために自分にとって都合の悪い人(例えば、人権運動家、民主化運動をする人など)を、利己的な理由で監禁してしまうことがある。これは人道に対する罪に当たる。
日本

日本刑法では、不法に人を監禁した場合には監禁罪となる。

日本では物理的に自由を奪う場合のみならず、脅迫を以って脱出を断念させることも監禁罪となる。継続的に被監禁者を取り囲む、扉の前に立つ等の行為も監禁の手段となる。ボンネットに人が乗っている状態で車を走らせる行為が監禁罪となったケース[3] もある。現行犯逮捕した犯人を事務所内に捕り置き、すみやかに警察機関に通報せず監禁を継続する行為も監禁罪に当る。

また、監禁罪には至らなくとも、他人の行動の自由を妨げる行為は軽犯罪法による処罰の対象となり、また迷惑防止条例等の法令に抵触する可能性が大きい。ただしこれらの法令は正当な現行犯逮捕を妨げるものではない。日本でも新潟少女監禁事件を契機に長期監禁罪設定に関する議論が生じた。

2015年には、警官OBが自身の経験を売りにしてひきこもり当事者を自立させると称して、不法に女性を拉致、監禁する事例が発生した。引き出し屋#赤座警部の全国自立就職センター案件を参照。
主な監禁事件

この節の加筆が望まれています。

人質(交渉を有利にするために、特定の人の身柄を拘束すること)事件については人質を参照。本項では、人質事件以外の監禁事件を列挙する。

西安事件

1976年チャウチラ誘拐事件

オーストリア少女監禁事件

フリッツル事件

クリーブランド監禁事件

新安塩田奴隷労働事件

金海女子高生殺人事件

相馬事件

金嬉老事件

公証人役場事務長逮捕監禁致死事件

女子高生コンクリート詰め殺人事件

新潟少女監禁事件

北九州監禁殺人事件

北海道・東京連続少女監禁事件

戸塚ヨットスクール事件

尼崎事件

脚注[脚注の使い方]^ 広辞苑第六版「監禁」
^ a b c 「監禁」と「軟禁」の違い 毎日新聞、2014年8月5日
^ 2007年4月18日のFNNに記載

関連項目

拘束 - 拘禁 - 幽閉

逮捕 - 拘置 - 監獄 - 冤罪

拉致 - 誘拐 - 人質

閉鎖病棟

座敷牢 - 私設の監禁施設

強制収容所 - タコ部屋労働

抑留シベリア抑留 等)

主君押込 - 日本に存在した強制的に監禁する行為

虐待 - 身体的虐待

拘禁反応 - トラウマ - 急性ストレス障害 - PTSD - メンタルケア

オメラスから歩み去る人々奇子 - 監禁を描いた作品

Category:監禁事件


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