この項目では、種々の監査の概要について説明しています。
会計監査については「会計監査」をご覧ください。
公認会計士による監査については「財務諸表監査」をご覧ください。
監査(かんさ、audit または auditing)とは、ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を利害関係者に合理的に保証すること。
監査人が誰であるかによる分類として、外部監査、内部監査、監査役監査などがある。監査する対象による分類として、会計監査(財務諸表監査など)、業務監査、システム監査、情報セキュリティ監査、個人情報保護監査、環境監査などがある。
ここでは、主に日本における各種監査の概要について説明する。また、歴史については、「監査の歴史」で説明する。
会計
主要概念
簿記 - 時価会計
現金主義 - 発生主義
環境会計
売上原価 - 借方 / 貸方
複式簿記 - 単式簿記
後入先出法 - 先入先出法
GAAP / US-GAAP
概念フレームワーク
国際財務報告基準
総勘定元帳 - 取得原価主義
費用収益対応の原則
収益認識 - 試算表
会計の分野
原価 - 財務 - 法定
行政機関に対して行う監査は広義の行政監査(こうぎのぎょうせいかんさ)や行政活動の監査(ぎょうせいかつどうのかんさ)と呼ばれる[1]。地方自治法第199条第2項
の行政監査以外もそれに含まれる。国の機関における会計監査は、行政機関の一つである会計検査院が行い、これは特に会計検査と呼ばれる。一方、業務監査は総務省行政評価局(以前は総務庁行政監察局)が行政評価(以前は行政監察)の観点から実施する。 それぞれの地方公共団体に置かれる執行機関のひとつである監査委員が行う。なお、地方公共団体に置かれる監査委員は、地方公共団体により人数は異なるが、各監査委員が個別の権限で監査を行う(独任制)ため、監査委員会ではなく単に監査委員という。一般監査と特別監査とがある。また一部の地方公共団体では外部監査が義務付けられている。
地方公共団体における監査
事務監査請求(地方自治法第75条
議会の監査請求(第98条2項
会計監査・業務監査に区分される。前者は財務諸表監査とも呼ばれる。
公認会計士が行う監査、会社法上の監査役(または監査役会、監査委員会。以下「監査役等」)が行う監査、そして企業の内部監査人が行う監査の三種類があり、総称して三様監査制度と呼ばれる。
公認会計士が行うのが会計監査であり、監査役等は、会社法において業務監査と会計監査の責任を負っているが、公認会計士も監査を行う会計監査人設置会社と他の会社においては、監査の方法に差異がある。
公認会計士監査詳細は「財務諸表監査」を参照
公認会計士、あるいはその集まりである監査法人によって実施される監査を総称して、公認会計士監査と呼ぶ。
公認会計士監査の目的は、企業の財務情報の信頼性の保証にあり(公認会計士法1条)、企業の経営者が作成した財務諸表が、企業の実態をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて監査し、その結果を意見として表明することにある(監査基準第一)
公認会計士監査は、法律によって実施が求められている法定監査と、法律に規定はない任意監査に分けられる。
法定監査法定監査の主なものは、会社法に要求される会社法監査、金融商品取引法に要求される金融商品取引法監査である。また、その他の法令によって要求される法定監査も存在する(例えば、私立学校振興助成法による私立学校の監査、政党助成法による政党の監査など)。法定監査の目的は、利害関係者の利益保護にあり、公的組織の監査の場合は公益の保護にある。
任意監査任意監査は、年金基金監査、ファンドスキームを構成するファンド監査、銀行借入時に要求される監査証明や、諸団体の規定、定款、基準などによる監査である。
監査役監査詳細は「監査役監査」を参照
会社の機関のひとつ、監査役または監査委員会等によって行われる監査である。監査役等は、取締役や執行役の職務執行に不法な点がないかを監督、指導する立場にある。目的は会社の出資者たる株主の保護にある。 内部監査人監査は、社内に設置された監査部門など[注釈 1]によって行われ、経営管理の一環として行われる内部監査である。従業員の業務内容全般について、合理性、能率性、適法性などを、経営者のニーズによって任意に監査する。
内部監査人監査