監査役
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会計監査人」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
監査役 (1762)

監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である[1]
監査役の起源・理論

株式会社の業務監査をどのように行うか(またはどのような立場の人間が担うか)についてはさまざまな制度設計が考えられる。もっとも原始的な監査制度としては、出資者であり会社の所有者である株主自身がそれにあたることが考えられるが、所有と経営の分離という現象を踏まえると、株主に多くを要求することは適切ではない。次に、業務の執行にあたる取締役同士の相互監視(取締役会制度や旧共同代表取締役制度)によることが考えられるが、業務執行の効率性を損なったり仲間意識のため必ずしも有効に機能するとは言いがたい。そこで、第三者的立場から、会社の業務執行を監査する立場の役割を担う機関(監査役)が必要とされることとなる。

株式会社においてどのような機関構造をとるべきか、という問題は、業務執行の監督制度をどのように構築すべきか、という問題と重なり合うものである。世界的な潮流としては、取締役会(およびその委員会)により監督を行う法制(アメリカ等、単層型)、取締役会を監査役会によって監督する法制(ドイツ等、二層型)とがあるとされる。中にはフランスのように、単層型と二層型の2種類の機関構造を選択できる法制も存在する。日本においては、従来は一層型を前提として取締役会が業務執行の監督を担いつつ監査役によって(人事権を伴わない)適法性監査を行うという制度のみであったが、委員会等設置会社制度(当時)の導入によりアメリカ型のより執行と監督を分離した制度をとることも選択可能になった。さらに、会社法ではより柔軟な機関構造を選択できるようにもなり、現行法では非公開会社(かつ大会社でない会社)などでは監査役を設置しないこともできる。
日本の監査役

会社法は、以下で条数のみ記載する。

監査役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(423条)。また、職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(429条)。

監査役設置会社が取締役に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起した場合には、当該訴えについては、監査役が会社を代表する(386条)。

6箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、書面その他の方法により、監査役の「責任追及等の訴え」の提起を請求することができる。ただし、当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない(847条)。
制度変遷

監査役は明治23年に制定された商法(いわゆる旧商法)により設置された。


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