監査役
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会計監査人」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
監査役 (1762)

監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である[1]
監査役の起源・理論

株式会社の業務監査をどのように行うか(またはどのような立場の人間が担うか)についてはさまざまな制度設計が考えられる。もっとも原始的な監査制度としては、出資者であり会社の所有者である株主自身がそれにあたることが考えられるが、所有と経営の分離という現象を踏まえると、株主に多くを要求することは適切ではない。次に、業務の執行にあたる取締役同士の相互監視(取締役会制度や旧共同代表取締役制度)によることが考えられるが、業務執行の効率性を損なったり仲間意識のため必ずしも有効に機能するとは言いがたい。そこで、第三者的立場から、会社の業務執行を監査する立場の役割を担う機関(監査役)が必要とされることとなる。

株式会社においてどのような機関構造をとるべきか、という問題は、業務執行の監督制度をどのように構築すべきか、という問題と重なり合うものである。世界的な潮流としては、取締役会(およびその委員会)により監督を行う法制(アメリカ等、単層型)、取締役会を監査役会によって監督する法制(ドイツ等、二層型)とがあるとされる。中にはフランスのように、単層型と二層型の2種類の機関構造を選択できる法制も存在する。日本においては、従来は一層型を前提として取締役会が業務執行の監督を担いつつ監査役によって(人事権を伴わない)適法性監査を行うという制度のみであったが、委員会等設置会社制度(当時)の導入によりアメリカ型のより執行と監督を分離した制度をとることも選択可能になった。さらに、会社法ではより柔軟な機関構造を選択できるようにもなり、現行法では非公開会社(かつ大会社でない会社)などでは監査役を設置しないこともできる。
日本の監査役

会社法は、以下で条数のみ記載する。

監査役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(423条)。また、職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(429条)。

監査役設置会社が取締役に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起した場合には、当該訴えについては、監査役が会社を代表する(386条)。

6箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、書面その他の方法により、監査役の「責任追及等の訴え」の提起を請求することができる。ただし、当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない(847条)。
制度変遷

監査役は明治23年に制定された商法(いわゆる旧商法)により設置された。以後企業不祥事発覚と連動して、権限や地位に関しての改正や立法が重ねられ、現在に至っている。特に1950年(昭和25年)改正、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)制定、会社法制定において監査役制度に大きな変更が加えられてきている。

昭和25年改正以前の監査役は経営監督をその主任務としていたが、昭和25年改正により、経営監督は取締役会による自己監査が原則となり、それを前提に監査役の職務は会計監査が基本となった。ところが、証券取引法(現金融商品取引法)適用会社では、会計監査制度と監査役の監査が重複していたため、昭和49年改正により、再び業務監査権限を付与されるようになった[2]

なお、昭和25年改正以後の度重なる権限強化・地位強化(独立性の確保)は山陽特殊製鋼不二サッシによる粉飾決算またはKDDロッキードによる贈収賄などの企業不祥事に対応してなされている[3]

旧商法においては、委員会等設置会社以外の株式会社においては監査役を必ず置くことになっている一方、有限会社法(現在廃止)上の有限会社では監査役をおくことは強制されていなかった。しかし、会社法制定にあたり株式会社に旧有限会社を吸収して、機関設計を自由化したために、監査役のあり方が大きく変更されている。

旧商法

監査役は取締役の業務監視権及び株主総会招集権からなる経営監督権限と会計監査権限をもつ。

監査役就任の資格は株主に限られる。


明治32年商法

会社代表訴権、取締役の自己取引(利益相反取引)の承認権が新たに付与され、権限が強化された。


昭和13年改正商法

監査役の資格について、取締役及び支配人の兼任禁止が加えられた。

取締役員に欠員が生じた場合にはその職務を代行する事が規定された。


昭和25年改正業務監査権限は取締役に委譲され、会計監査のみがその権限となった。業務代行権は削除された。

昭和49年改正

業務監査権限が再度付与される(小会社を除く)

監査役の地位の強化(解任時の意見陳述権、任期延長など)


商法特例法(監査特例法)制定

大会社においては監査役の他に会計監査人公認会計士または監査法人)による会計監査を義務づけ

小会社においては監査役の権限を会計監査権限に限定(業務監査権限がない)


昭和56年改正

地位強化(会計監査人の株主総会による選任、監査費用請求)

複数監査役制度、常任監査役制度の導入(商法特例法上の大会社のみ)


平成5年改正

地位強化(任期延長)

3名以上の監査役設置を強制し(監査役会制度の導入)、かつ1名以上は社外監査役(商法特例法上の大会社のみ)


平成13年12月改正(施行は平成17年5月1日から)

取締役会への出席義務、意見陳述義務

地位強化(任期延長、辞任時の意見陳述権、選任における監査役会の同意権・提案権)

監査役の半数以上を社外監査役とする(商法特例法上の大会社のみ)


平成17年改正・会社法制定(施行は平成18年5月1日から)

会社法成立。商法旧会社編、商法特例法上の規定は廃止。監査役は、原則として会社の定款の定めによって任意に設置される機関となった。監査役を設置する会社のうち、特に会計業務以外の業務活動(購買・生産・物流・販売など)、および組織・制度などに対して監査権限を有する監査役が設置されている会社のことを、監査役設置会社(2条9号)という。


監査役の設置

監査役の設置は原則として任意であるため、会社に存在しなくてもよい(326条2項)。ただし、取締役会設置会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社公開会社ではない会計参与設置会社を除く)と会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)には設置しなければならない(327条2項3項)。


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