監査役会設置会社
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

監査役設置会社」とは異なります。
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。

会社法は、以下で条数のみ記載する。

概要

会社法においては、原則として株式会社には監査役会を設置する必要はない。

しかし、
大会社である公開会社(株式の一部でも会社の承認なく自由に譲渡できる会社)は、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならない(328条1項)。

また、設置義務がない場合でも、会社が定款で定めることにより、任意に監査役会を設置することもできる(326条2項)。

また、取締役会の設置が義務づけられる(327条1項2号)。

取締役会の招集は、監査役に対しても通知を発しなければならないが、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、その限りではない(368条)。

このほか、監査役会の規定(390条?395条)が適用される。

なお、特例有限会社には監査役会を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項。以下整備法という)。
監査役会
組織

3人以上の
監査役が必要で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない(335条3項)。 監査役会は監査役の中から常勤監査役を定めなければならない(390条3項)

職務
監査報告の作成(390条2項1号)。

常勤の監査役の選定及び解職(390条2項2号)。

監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定(390条2項3号)。

監査役の職務の執行の状況の報告の求め(390条2項)

取締役の
会計監査人の選任、解任、再任しないことに関する株主総会議案提出の同意・請求(344条)。

会計監査人の解任監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき等は、監査役の全員の同意によって解任することができる(340条)。

仮会計監査人の選任会計監査人設置会社において、会計監査人が欠けた、又は会計監査人が定款で定めた員数を欠いた場合に、新たな会計監査人が、遅滞無く選任されないときは、監査役会は一時会計監査人の職務を行なうべき者(仮会計監査人)を選任しなければならない(346条4項・6項・7項)。

取締役の報告の受理(357条)。

招集

監査役会は各監査役が招集する。取締役会と異なり、監査役会を招集すべき監査役を定めたとしても各監査役が招集することができる。
決議

決議には、全監査役の過半数の賛成が必要。取締役会と異なり監査役会には定足数の定めはない。しかし、決議は全監査役の過半数によることから、少なくとも過半数の監査役が出席しなければ監査役会における決議を行うことはできない。

また、会計監査人解任の決議(340条1項・同条4項)及び取締役・執行役は責任の免除に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役全員の一致が必要(425条3項1号・426条2項・427条3項)。また、招集手続を経ずに監査役会を開催する場合、監査役全員の同意が必要となる。(392条2項)
商業登記

本稿では、監査役会設置会社の定めの新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する。

商業登記法はこの節で、登記法と記載する。

監査役会設置会社の定め新設
概要及び登記事項

監査役会非設置会社は定款を変更して監査役会設置会社となることができる(915条1項・911条3項18号参照)。また、原則として、監査役のうち社外監査役である者について社外監査役である旨を登記しなければならない(911条3項18号参照)。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:24 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef