監査委員
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この項目では、普通地方公共団体に置かれる監査委員について説明しています。指名委員会等設置会社に置かれる監査委員会を構成する監査委員については「監査委員会」をご覧ください。

地方自治法における監査委員(かんさいいん)は、普通地方公共団体の財務や事業について監査を行う執行機関である。

監査委員は複数置かれるが、合議制でなく、委員一人一人の独任制であるため、監査委員会とは言わない。

監査委員の人事、職務等については、地方自治法第7章第3節第5款(第195条から第202条)に次のとおり定められている。なお、本項において地方自治法を引用する場合は、条数のみ記載する。
設置及び定数

普通地方公共団体に監査委員を置く(第195条第1項)。

監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市[1]にあっては4人とし、その他の及びにあっては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる(第195条第2項)。
人事
選任及び兼職の禁止
選任

監査委員は、普通地方公共団体のが、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下本項において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる(第196条第1項)。

識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあっては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員であって政令で定めるもの[2]でなかったものでなければならない(第196条第2項)。

識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる(第196条第4項)。

都道府県及び政令で定める市[3]にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない(第196条第5項)。

議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び第195条第2項の政令で定める市にあっては2人又は1人、その他の市及び町村にあっては1人とする(第196条第6項)。
兼職の禁止

監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない(第196条第3項)。

また、監査委員は、衆議院議員及び参議院議員並びに検察官警察官、収税官吏及び普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない(第201条、第141条第1項、第166条第1項)。
任期

監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない(第197条第1項)。
罷免

普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員に適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない(第197条の2第1項)。

監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない(第197条の2第2項)。
退職

監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない(第198条)。
就職禁止・失職
親族の就職禁止・失職

普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長夫婦又はの関係にある者は、監査委員となることができない(第198条の2第1項)。

監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う(第198条の2第2項)。

監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができず、会計管理者は、この関係が生じたときは、その職を失う(第169条第1項及び第2項)。

また、教育長及び教育委員会の委員は、監査委員と兼ねることができない(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条)。
解職請求(リコール)による失職

選挙権を有する者は、政令[4]の定めるところにより、その総数の3分の1[5]以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、監査委員の解職の請求をすることができる(第86条第1項)。

前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない(第86条第2項)。

第一項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない(第86条第3項)。

監査委員は、86条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があったときは、その職を失う(第87条)。

なお、監査委員の解職の請求は、その就職の日から6か月間及び86条第3項の規定による議会の議決の日から6か月間は、これをすることができない(第88条第2項)。
その他の事由による就職禁止等

公職選挙法第11条第1項(選挙権及び被選挙権を有しない者)又は第11条の2(被選挙権を有しない者)の規定に該当する者は、監査委員となることができない(第201条、第164条第1項)。

監査委員は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至ったときは、その職を失う(第201条、第164条第2項)。
服務

監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない(第198条の3第1項)。

監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする(第198条の3第2項)。
監査基準の策定等
監査基準の意義

地方自治法における監査基準とは、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう(第198条の3第1項)。
策定及び変更

監査基準は、監査委員の合議により定めるものとする(第198条の4第1項及び第2項)。

監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない(第198条の4第3項)。

第198条の4第2項及び第3項の規定は、監査基準の変更について準用する(第198条の4第4項)。
監査基準の策定又は変更についての総務大臣の指針

総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする(第198条の4第5項)。
職務権限

監査委員は、以下の監査等を行う。
監査委員が必ず行う監査等
定期監査(第199条
第1項及び第4項)
監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査し、これらの監査は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めてこれをしなければならない。
決算審査(第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
普通地方公共団体の長は、決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付さなければならない。地方公共団体の長は、地方公営企業の決算及び証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
例月出納検査(第235条の2第1項及び第3項)
普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならず、監査委員は、検査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。
基金の運用状況の審査(第241条第5項)
第241条第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付さなければならない。
健全化判断比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。
資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。


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