監察医
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警察医」とは異なります。

監察医(かんさつい、: Medical Examiner)は、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事である。
法規

死体解剖保存法に定義され、伝染病中毒または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかでない死体(異状死体の一部)について、検案、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖を行うことでその死因を明らかにし、また、公衆衛生の向上を図っている。

犯罪の疑いのある死体を解剖する司法解剖は、刑事訴訟法に基づいて行われ、監察医本来の業務ではなく、一般に司法解剖は、裁判所大学法医学教室に嘱託して行われる(ただし、東京都の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っている)。
制度

監察医制度は、制度導入年である1947年の人口上位7都市(→参照)、すなわち、東京23区大阪市京都市名古屋市横浜市神戸市福岡市に導入された。後に京都市・福岡市・横浜市[1]で同制度は廃止され、2016年現在、残る東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の4都市で運用されている[2]。ただし、同制度が正常に機能している地域は、東京、大阪、神戸のみであるという指摘がある[3]

なお、監察医は常勤または非常勤といった形で監察医務院という組織に所属している。それ以外の地域では大学の法医学教室がそれに準じて行っている。また、監察医と言っても、大学の法医学教室に所属している教授が兼務していることが多いことや、監察医制度がある地域が非常に限られていることなどにより、厳密な監察医というのはごく少数である。
歴史

1882年(明治15年)

刑法治罪法に基づき、死因究明医師にさせるようになる


1946年(昭和21年)

連合国軍最高司令官総司令部の要請により、米国の「Medical Examiner's System」に基づき、東京都変死者等死因調査規定を制定。東京大学慶應義塾大学に嘱託して日本初の監察医務業務を開始


1947年(昭和22年)

監察医制度が制定(東京横浜名古屋大阪京都神戸福岡の7箇所に監察医務院を設置。


1949年(昭和24年)

死体解剖保存法、公布(司法解剖以外の解剖はこれに基づく)


1985年(昭和60年)

京都、福岡は自治体の財政上の都合によりに制度的に廃止。


2014年(平成26年)

横浜でも2014年度末をもって廃止。


監察医務院

東京都:
東京都監察医務院 (東京都文京区東京大学医学部慶應義塾大学医学部日本医科大学の法医学教室・病理学教室へ委託業務として開始。その後、東京都監察医務院として独立。

大阪市:大阪府監察医事務所(大阪府大阪市中央区大阪大学医学部法医学教室内に「大阪府死因調査事務所」が設置され、大阪大学医学部法医学教室・病理学教室へ委託業務として開始。その後、大阪府監察医事務所として独立。


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