盗用
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盗作」とは異なります。
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独自研究が含まれているおそれがあります。(2018年11月)
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盗用例。
他人(A氏)の文章の赤字部分を少し改変し、引用の定義を満たさないでB氏が自分の文書として発表

盗用(とうよう、: Plagiarism)とは、他の研究者データ文章、研究結果などを引用せずに、あたかも自分が得た(書いた)かのように発表する行為である。研究不正の一種。

本記事では、主として学術界や高等教育界で発表・提出された文書学術出版論文書籍レポート申請書など)での「盗用」を扱う。特許権意匠著作権など知的財産権は該当記事を参照のこと。

本記事では、「日本」を中心に記述するが、日本は、米国をひな形として盗用の理念・諸規則・体制を構築してきた面もあり、米国の関連状況も記述する。また、参考になる場合は、他国の状況も記述する。
用語

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2018年11月)

類義語として「盗作」や「剽窃」があり、「盗作」との区別は明確ではない。しかし、ジャーナリズム文芸作品芸術などでの類似行為は、一般的に、「盗作」「剽窃」と記述されることが多い。また、学術界、高等教育界での行為は、政府、学術界、高等教育界が「盗用」という用語を使用している。本項目では、「盗用」という用語を使用する。

本記事では、アイディアとアイデアの表記が混在している。引用文中の表記は原典に従い、他はアイデアを使用した。
歴史

欧米先進国の盗用の概念は、18世紀のヨーロッパ、とりわけロマン主義の時代に形成された。欧米の学術界では、1980年以前に盗用が指摘されていた。

アメリカ合衆国では、1974から1981年に12件の研究不正が公表され、国民的な関心を呼んだ。そのため1981年、米国議会が学術界の研究不正問題の解決に真剣に取り組みはじめた。1980年代に、米国は、理念・諸規則・体制[何の?]を確立していった。連邦政府、研究助成機関、学会学術出版大学が議論を深め、1989年3月、米国連邦政府は政府機関の研究公正局(ORI、Office of Research Integrity)を設置し、1989年8月8日、連邦規則集「42 CFR Part 50, Subpart A.」を発布した。

盗用問題は、2000年頃から、インターネットの普及で文章や語群、図表、コンピュータのソースコードなどを、簡単にコピー・アンド・ペーストできるようになった。そのため、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}ジャーナリズム、文芸作品、芸術などの領域で盗用が横行しただけでなく、学術界、高等教育界でも盗用が横行し、大きな問題となってきた。[独自研究?]

高等教育界での極端なケースでは、大学生・大学院生向けにレポート代行(英語版)(contract cheating)業者が出現するようになり、2006年、高等教育界では、学部生・大学院生が提出するレポート卒業論文修士論文の盗用・代作が、欧米先進国では大問題となった[独自研究?][1]盗用検出ソフトにかけることで盗用を容易に検出できるようになり、多数の盗用が見つかったことも、騒ぎを加速した。

日本は、21世紀に入ってからマスメディア学術界の研究不正問題を大きく取り上げたことから、米国に約25年遅れて、日本政府も対応せざるを得なくなった。[独自研究?]2005年頃、内閣府文部科学省は、米国をひな形とし、理念・諸規則・体制を模索・検討し始め、2006年8月8日、文部科学省はガイドライン「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」を発表した[2]。高等教育界の盗用問題への対処も米国をひな形としてはいるが、[独自研究?]もっと遅れ、2016年現在、まさに変革中というところである。[独自研究?]
不正行為

盗用は、すべての分野において研究公正研究倫理に違反する学術における不正行為の1つとほとんどの先進国では[どこ?]みなされる。大学教員、研究者でも禁じられている。同時に、高等教育界でも重大な学業不正とみなされる。

学部生、大学院生が大幅な盗用をすれば、米国ではほぼ退学処分になる。日本では、学則で禁止していた大学は少なかったが[独自研究?][いつ?]、最近[いつ?]、急速に学則で禁止するようになり、違反すると「引責」、「停学」、「退学」処分されるようになった。
国が禁止(日本)

盗用は、参議院文教科学委員会調査室の平田容章が以下に述べたように、著作権法に違反しなければ、通常、によって禁じられた犯罪には該当しない。他人の研究成果やアイデアを盗用して論文を執筆

・著作権及び著作者人格権を侵害した場合、著作権法上の差止請求、損害賠償請求、名誉回復等に必要な措置の請求を受け、罰則を科される可能性がある。・ただし著作権法の保護の対象は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条)であるため、他の研究者等の研究成果やアイデアに基づく記述が論文にあったとしても、他者の著作物と同一又は実質的に同一の表現である、又は翻案であると認められない限り、著作権及び著作者人格権の侵害にはならない。 ? 平田容章、研究活動にかかわる不正行為[3]

によって禁じられていないので、関係省庁がガイドラインを策定した。2014年8月26日、文部科学省は2014年版ガイドライン「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」で次のように禁じている。 研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反するものであるという意味において、科学そのものに対する背信行為であり、また、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることから、研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許されない。また、不正行為は、研究者の科学者としての存在意義を自ら否定するものであり、自己破壊につながるものでもある。

不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止と併せ、まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなければならない。


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