盗撮
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盗撮される女性(Paul Raderの作品)街角で身を潜めながらカメラを構える男の鋳像(スロバキアブラチスラバ

盗撮(とうさつ、英:secret photography, covert photography)とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに撮影をする行為である。また相手の許可無く撮影することも盗撮をするという。盗撮行為は、撮影者と被写体との間の物理的接触がないので、性感染の危険性がない。教師が盗撮を行った場合、教師は人に知識や技術を教え導く聖職者なので、視聴率を稼ぐ目的でテレビに挙げられるなど矢面に立たされることもある。典型的には、禁じられた美術品などを撮影すること、映画館などで上映中の映画ビデオカメラなどで撮影することなどである。隠し撮りとも言う。 
概要

意図的に記録デバイスで撮影されていることに気付いていない人を撮影することを指す。人は、次のようなさまざまな状況で撮影されていることに気付かない場合がある。

公共エリアおよびプライベートエリアでの固定またはモバイルの
閉回路テレビ 監視

有名人の写真家によるストーキング

調査ジャーナリズムにおける隠しカメラの使用

産業スパイ

警察(主として刑事公安部隊)または探偵等による情報収集中

労働者の賠償請求審査の調査段階

自警団などによる警備活動

政治的抗議者または活動家によるもの

民族誌研究者や参加者オブザーバーなどの学者による自己学習

いたずらとして

テレビのバラエティー企画でのドッキリ撮影。特に事前同意なく裸を撮影する行為。

道具

スマートフォン超小型カメラなどが盗撮や盗聴に用いられる[1][2]懐中時計に収まるほど小型のスパイカメラは1880年代から存在していたが、1950年代の小型化と電子機器の進歩により、小型カメラや超小型カメラ(これらは「スパイカメラ」と呼ばれることが多い)の隠蔽機能と使用が大幅に増加した。小型カメラは例えば腕時計ボールペンサングラスといった身近なものに装う場合が多い[1]に擬態したカメラが押収された事例もある[3]
日本北西ヨーロッパの1944年 - 1945年のイギリス軍(画像は密かに撮影)

更衣室住宅など通常は人が衣服を脱ぐような場所での盗撮や、スカート内の興味目的の撮影が発生している。階段エスカレーターなどでの撮影は上りエスカレーターでの発生が多いが、あえて下りエスカレーターで犯行におよぶ者もいる[4]。下りエスカレーターでは下に目が行き後ろが無防備になりがちであり、靴に小型カメラを仕込んで撮る場合はつま先を少し前に出すだけで撮影でき、また被写体の位置が近くなるためである。

2023年までは盗撮を罰する刑法はなく、場合ごとに法律条例を制定して抑止する方法を取っているが、被写体には、物理的損傷や金銭被害を与えないので、被写体は気づかないことが多い。盗撮の典型的な事例は、パワハラやセクハラに対して訴訟するための証拠とするため、映画館における上映中の映画の無許可撮影による著作権侵害、会議や政治などの重要な機密事項の情報収集などである。軽微な場合は厳重注意や出入り禁止で済む場合もあるし、程度が重大な場合は権利侵害について民事で争うことになる。
法律・条令
迷惑防止条例

地方自治体はそれぞれ迷惑防止条例を制定し、公共の場所[注 1]や公共の乗物[注 2][注 3]において、人の通常衣服で隠されている下着または身体を、写真機その他の機器を用いて撮影すること[注 4]について、正当な理由なく人を著しく羞恥させるまたは人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象としている。

迷惑防止条例によっては、衣服の全部もしくは一部を通常着けない状態でいる場所以外では、公共の場所または公共の乗物でしか興味目的の撮影を取り締まることは不可能である[注 5]。そのため、京都府では2014年3月25日に迷惑防止条例を改正して「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影」について「公共の場所若しくは公共の乗物」だけでなく「公衆の目に触れるような場所[注 6]」も追加し、4月13日に施行された。

条例は自治体ごとに制定するため、盗撮行為に対して各都道府県で適用される規制にバラつきがある。例えば、鉄道車両内での隠し撮りや、公共トイレや公的機関、民間企業などの不特定多数の人が利用する公共施設における隠し撮りなどたくさん事例が生じている[5][6]。また、迷惑防止条例は、上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で撮影をする行為の場合において、どの都道府県の自治体の迷惑防止条例を適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。
肖像権・プライバシー権

報道機関が報道内容として後ろ姿やトルソフレーミングで街なかや海岸などでの人物映像を利用することがあり、このような場合は公の報道の利益を考量したうえでの相当に慎重な画像利用が原則(相当性の法理[7])であり、気象報道や事件報道などの際に、海岸や街中でのスナップなどは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティー番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し、芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的に不法行為に及ぶものであれ[8]民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものと見られる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては[9]、通常の取材では認められず「身分を隠しての取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合も公然の取材では映像等が得られず、映像や音声なしでは報道目的が達成できず、報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり、特に非合法・反社会的対象への取材の場合には例外もあり得るとのガイドラインを規定するメディアも存在する[10]

テレビ番組などで、素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に、肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある[11]
著作権

ライブイベントにおける撮影・録音は肖像権著作権を保護するため、日本では禁止される事が殆どである。盗撮が発覚した場合には、会場の管理者にその場で制止される,会場の管理者に画像や動画の削除を命じられる、会場の管理者に退場を命じられる、今後同じ主催者のイベントは出入り禁止になる、主催者から損害賠償を請求される等と言った処分が行われる可能性がある[12][13]。撮影を考慮して、専用の撮影機材の持ち込みを禁止したり、カメラ付き携帯電話の電源を切るところまで徹底する場合もある[14]。ライブイベントの盗撮を主催者が禁止していたとしても、刑法では禁止されていないため、実際に盗撮が発覚した場合には権利侵害を巡って民事で争う事になる[15]。海外では主催者が撮影を許可している事が多く、日本とは状況が全く異なる[16]
その他

映画館において新作映画作品を盗撮することは、知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰の対象となっている。

ドローンによって国家の機密情報を収集する盗撮も行われているが、警察による摘発と探知能力が追いついていない現状がある[17]
逮捕例・判例等

盗撮の場合は、単なる注意から現行犯逮捕まで様々である。多くは被害者や周囲の人間が気付き、駆け付けた警察官によって盗撮データを確認されて注意される。逮捕状を用いる通常逮捕の場合は、「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に違反したスパイである。
判例

服を着た人物の撮影でも、至近距離から寝顔、胸元、臀部などを接写したケースでは卑猥な言動と見做されて逮捕されるケースがある。ただし、服を着た容姿の撮影で逮捕状が発行されるケースは極めてまれである。具体的な例として、2008年11月10日の最高裁判所は迷惑防止条例の「卑わいな言動」を「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義した上で、2006年に北海道旭川市のショッピングセンターで女性(当時27歳)の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を背後から1?3メートルと至近距離から11回気づかれずに撮影した盗撮行為について、「公共の場所で正当な理由なく被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして有罪を維持する判決[注 7]が出され、下着や裸体ではなく着衣の姿の盗撮を含む撮影行為であっても迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」として取り締まりが可能となる判例が出た。


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