皇親
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この項目では、日本の皇族について説明しています。

日本の天皇上皇および皇族の総称については「皇室」をご覧ください。

皇室・皇族を構成する者の身分の総称については「身位」をご覧ください。

諸外国における国王皇帝の親族については「王族」をご覧ください。

皇族旗 (親王旗・親王妃旗・内親王旗・旗・王妃旗・女王旗)。[注釈 1]

皇族(こうぞく、: Imperial Family)は、皇帝の一族、あるいは日本天皇親族のうち、既婚女子を除く男系嫡出血族およびその配偶者の総称[1]。すなわち皇室典範の規定するところの三后皇后太皇太后皇太后)、親王親王妃内親王王妃女王天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定するところの上皇后の総称である。
概要「身位」も参照

かつては、竹の園、竹の園生(たけのそのう)梁園・梁苑(りょうえん)、金枝玉葉(きんしぎょくよう)とも呼ばれていた。
皇族の範囲

皇族については、現行の法律においては以下のように規定されている。皇室典範によってその範囲は皇統に属する天皇の一族(親族)を皇族と定めている。
日本国憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範第五条
皇后太皇太后皇太后親王親王妃内親王王妃及び女王を皇族とする。
同第六条
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法第四条
上皇の后は、上皇后とする(第一項)。上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による(第二項)。

現在(1947年以降)の皇族の成員は、明治天皇の男系男子とその配偶者、未婚の男系女子である(この構成に至る経緯は#歴史の節を参照)。

現在は、国会が議決した皇室典範によってその範囲は皇統に属する天皇の一族(親族)を皇族と定めている。

このうち、皇后、皇太后、皇太子または皇太孫、皇太子妃(または皇太孫妃)などとその独立していない子女の内廷に属する皇族は「内廷皇族(ないていこうぞく)」と呼ばれ、内廷から独立した宮家に属する皇族は「宮家皇族(みやけこうぞく)」または「内廷外皇族(ないていがいこうぞく)」と呼ばれる。

旧皇室典範と異なり、非嫡出子は皇族とされない。

天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが、民法上は天皇の親族である。このように「皇族=天皇の親族・血族である者全員」というわけではない。皇族以外の親族には下記「#特有事項(一般国民と皇族の差異)」は該当しないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。

天皇または親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇・親王・王のいずれかと結婚する場合(すなわち皇后・親王妃・王妃になる場合)のみに限られる(皇室典範15条)。

また、各皇族個人に対して用いられる敬称として、「陛下(へいか)」と「殿下(でんか)」の2つがある。
皇族の身分の離脱
詳細は「臣籍降下」および「永世皇族制」を参照

満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、皇室会議の承認を得ることにより、皇族の身分を離脱できる(皇室典範11条1項)。

皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思にかかわらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。

皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。

(1)皇族の身分を離れる親王・王の妃 (2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫 (3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。ただし、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃については、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室典範13条)。

皇族以外の女子で親王妃または王妃となった者が、その夫を失って未亡人(寡妃)となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思にかかわらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範14条1, 2項)。なお、皇太后や太皇太后は皇籍離脱をすることができない。

皇族以外の女子で親王妃または王妃となった者が、離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条3項)。なお、皇后や上皇后は離婚をすることができない。

皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思にかかわらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる。また、この者が離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。

職務
皇位継承

皇統に属する男系の男子(親王)は皇位継承(こういけいしょう)資格を有する(日本国憲法第2条皇室典範第1条)。令和6年(2024年)1月1日現在の継承順位第一位は秋篠宮文仁親王皇位継承順位(こういけいしょうじゅんい)は、皇室典範第2条に規定される。詳細は「皇位継承順位」を参照
摂政・国事行為臨時代行

皇族(親王妃・王妃を除く)は、摂政および国事行為臨時代行への就任資格を有し、定められた順序に従って就任しうる(日本国憲法第4条第5条・皇室典範第16条・第17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。令和6年(2024年)1月1日現在の継承順位第一位は秋篠宮文仁親王。詳細は「摂政」および「国事行為臨時代行」を参照
その他公務

現在各皇族が就任している公職については後述。
一般国民との相違点

皇族も、日本国憲法第10条に規定された日本国籍を有する「日本国民」である[2]皇室典範その他の法律により若干の制限はあるものの一般の国民との差異は本来大きいものではない。皇族の参政権は、皇族が戸籍を有しないため(詳細後述)公職選挙法付則により当分の間停止されているだけである。しかし、実態として皇族の権利や自由は大きく制約されている。これは「『皇族という特別な地位にあり、天皇と同じように制限されるべきだ』という考え方が市民の間で根強かったため」であるとされる[3]。このため、一般国民とは異なる取り扱いがなされている面が多くある。

具体的には、事実上、皇族に対しては日本国憲法第3章が一部適用されないということである。

家制度があり家父長制が存在する。

養子をすることができない(皇室典範9条)。

皇族男子の結婚は、皇室会議の承認が必要である(皇室典範10条)。離婚と皇族女子の結婚は承認不要[注釈 2]

2022年3月31日まで、皇太子・皇太孫以外の皇族は民法を準用して満20歳で成年となるが、皇太子・皇太孫は満18歳で成年とされ、直系か傍系かという地位により区別されていた(皇室典範22条)。2022年4月1日以降は満18歳で成年とする改正民法が施行され、皇太子・皇太孫とそれ以外の皇族の区別は事実上無くなり全ての皇族が18歳で成年となることとなったが、皇太子・皇太孫は満18歳で成年と規定した皇室典範22条の条文自体はそのまま残っている。


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