皇族会議
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この項目では、旧皇室典範に基づいて設置された機関について説明しています。現行の皇室典範に基づいて設置された機関については「皇室会議」をご覧ください。

皇族会議(こうぞくかいぎ)は、かつて存在した日本諮詢機関皇室に関する重要な事項を合議するために、天皇親臨のもと、成年男子皇族によって構成されていた。内大臣枢密院議長、宮内大臣司法大臣大審院長も臨席したが、評決権はなかった[1]
解説

皇族会議は、成年以上の皇族男子が議員として組織し、内大臣枢密院議長、宮内大臣司法大臣大審院長が参列することになっていた(旧皇室典範第55条)。また、天皇が自ら議長を務めるか、皇族1名を議長に指名した(第56条)。その任務として最も重大だったのは、天皇が長期間政務を執ることが不可能になったときに、枢密院と共同して摂政を設置することであった(第19条第2項)。

別に皇室令で、皇族会議令(こうぞくかいぎれい)が定められており(公布:1907年/明治40年2月28日、施行:1907年/明治40年3月20日)、具体的な運営については当該皇室令に規定されていた。召集は勅命(天皇の命令)によること(第1条)、摂政が設置されている時は摂政が召集すること(第2条)、議員は自己に利害関係のある議事については採決に参加できないこと(第9条)などである。皇族会議の議決の結果は、天皇が議事を統理しないときは、議長から天皇に奏上することになっていた(第10条)。事務局は宮内省が担当した(第13条)。

1947年昭和22年)5月1日勅定の皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件(こうしつてんぱんおよびこうしつてんぱんぞうほはいしのけん)による旧皇室典範廃止と、皇室令及附屬法令廢止ノ件(昭和22年皇室令第12号)(こうしつれいおよびふぞくほうれいはいしのけん)による皇室令全ての廃止とともに、翌5月2日日本国憲法及び現皇室典範施行の前日)限りで廃止された。

なお、現在の皇室会議は、内閣総理大臣が議長を務め、成年皇族2名(男女問わず)、国会衆参両院正副議長、最高裁判所長官、宮内庁長官等が議員として参加するという点で、皇族会議とは大きく異なる。
開催
皇族の降下に関する施行準則についての会議:大正9年(1920年)5月15日

皇族会議員
皇太子裕仁親王
貞愛親王議長
載仁親王
依仁親王
博恭王
博義王
武彦王
恒憲王
邦彦王
守正王
鳩彦王
成久王

参列員役職
山県有朋枢密院議長
松方正義内大臣
原敬司法大臣
波多野敬直宮内大臣
横田国臣大審院長
説明委員
石原健三宮内次官
倉富勇三郎帝室会計審査局長官

1920年(大正9年)5月15日 。東溜の間。皇太子裕仁親王昭和天皇)は成年皇族として初めて皇族会議に参列する。

議題は「皇族降下ニ関スル施行準則ノ件」。載仁親王より、皇族会議令第9条「皇族会議員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス」に基づき、「本案は皇族各自の利害に関係あるが故に別段採決の必要なし」とする意見が出される。議長によりこの通りに決定する。

のちに「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」は同月の19日に宮内大臣より上奏され、裁可される。これにより「伏見宮邦家親王の子を1世とし、長子孫の系統4世以内を除き、臣籍に降下すること」が定まる。[2]
芳麿王に関する会議:大正9年(1920年)7月20日

皇族会議員
皇太子裕仁親王
貞愛親王議長
載仁親王
依仁親王
博恭王
博義王
武彦王
恒憲王
邦彦王
守正王
鳩彦王
成久王

参列員役職
大木遠吉司法大臣


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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