皇室服喪令
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皇室服喪令

日本の法令
法令番号明治42年6月11日皇室令第12号
種類憲法
効力廃止
公布1909年6月11日
施行1909年7月1日
主な内容皇族の喪、大喪、宮中喪
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皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、大日本帝国憲法旧皇室典範下の1909年(明治42年)に制定された、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。

1947年(昭和22年)5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。
概要

明治42年皇室令第12号。

規定内容

大喪は皇族のほか臣民も喪に服する。

皇族は父、母、夫の喪に1年、祖父母、夫の父母、妻の喪は150日、曾祖父母、母方祖父母、父の兄弟姉妹、兄弟姉妹の喪は90日、高祖父母、嫡母、継母、夫の祖父母、母の兄弟姉妹、父の異父兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、子の喪は30日、男系の孫、父の兄弟の子、母の異父兄弟姉妹、兄弟の子、夫の嫡母継母、妻の父母の喪は7日、母方高祖父母、母方曾祖父母、男系の曾孫玄孫、父の姉妹の子、姉妹の子、異父兄弟姉妹の子、母の兄弟姉妹の子、女系の孫の喪は5日とし、7歳未満の殤には喪に服さない。

天皇は皇族でない親族のためには、皇族は同族または華族でない親族のためには、喪に服さない。

二様の親族関係があるときはその喪はその重きに従う。

両喪重複するときは重複の間その重きに従う。

皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃の薨去の場合にはその日から3日間および喪儀をおこなう当日、臣民も喪に服する。

ただし7歳未満の殤についてはこの限りでない。

親王親王妃内親王王妃女王の国葬の場合には喪儀を行なう当日臣民も喪に服する。

喪服に関する規定は勅定により宮内大臣(現在の宮内庁長官職に相当)が広告する。

天皇が大行天皇(崩御した後にその天皇の追号が定められるまで、新たに即位した天皇と区別するための呼称)、太皇太后皇太后皇后の喪に当たるときは大喪とする。

天皇は大行天皇および皇太后のためには1年、太皇太后のためには150日の喪に服する。その他の場合は上記のとおり。

大行天皇および皇太后のためにする大喪を諒闇とする。

皇妣(天皇の亡母)である太皇太后のためにする大喪もまた同じく諒闇とする。

大喪に関する事項は宮内大臣が広告する。

天皇が喪に丁るときは大喪を除き、宮中喪とする。

天皇は上記の規定にかかわらず皇太子、皇太孫のためには90日の喪に服する。

ただし7歳未満の殤には3日である。

天皇は親族関係にかかわらず皇太子妃、皇太孫妃のためには30日の喪に服する。

宮中喪に関する事項は宮内大臣が広告する。

1年の喪は3期に分ち、第1期および第2期はそれぞれ50日とし、残日数を第3期とする。

150日の喪は3期に分ち、第1期および第2期はそれぞれ30日、残日数を90日とする。

90日の喪は2期に分ち、第1期は20日、第2期は70日とする。

30日の喪は2期に分ち、第1期は10日、第2期は20日とする。

7日以下の喪は期を分けない。
関連項目

斂葬の儀

大喪の礼










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