皇室会議
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この項目では、現行の皇室典範に基づいて設置された機関(1947年-現在)について説明しています。

旧皇室典範に基づいて設置された機関(1889年-1947年)については「皇族会議」をご覧ください。

皇室会議(こうしつかいぎ)は、日本皇室に関する重要な事項(皇位継承順位の変更、男性皇族の結婚相手認否、皇族が皇族の身分を離脱することの認否、摂政を設置また廃止する、摂政順位の変更の5つ)を合議する国の機関である。皇室典範第28条以下に定められる。重要事項について、皇室会議の「議を経る」または「議に拠る」こととされ、諮問機関とは一線を画する。

なお、宮内庁長官が議員として参加したり、会議が宮内庁本庁舎で開催されたり等、宮内庁と関係が深いものの、皇室会議は宮内庁の機関ではない。
組織
議員

皇室会議は以下の議員十人でこれを組織する(皇室典範第28条第1項・第2項)。
皇族(二人)定数は二人(皇室典範第28条第2項)。成年に達した皇族の互選による(皇室典範第28条第3項)。任期4年(皇室典範第32条)。なお、上皇は資格を有しない(天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条)。

内閣総理大臣内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる(皇室典範第29条)。

衆議院議長及び副議長衆議院が解散(衆議院解散)されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であった者が議員の地位にとどまる(皇室典範第31条)。

参議院議長及び副議長

宮内庁長官

最高裁判所の長たる裁判官(最高裁判所長官)及びその他の裁判官一人最高裁判所長官以外の裁判官については最高裁判所長官以外の裁判官の互選による(皇室典範第28条第3項)。任期4年(皇室典範第32条)。

予備議員

議員に事故があるときや議員が欠けたときに職務を行う者として、以下の予備議員が置かれる(皇室典範第30条)。職務を行う順序は互選の際に定める(皇室典範第30条第4項)。
皇族議員の予備議員2人成年皇族の互選による(皇室典範第30条第2項・第28条第3項)。任期4年(皇室典範第32条)。なお、上皇は資格を有しない(天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条)。

衆議院議長・副議長たる議員の予備議員2人衆議院議員の互選による(皇室典範第30条3項)。衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々予備議員であった者が予備議員の地位にとどまる(皇室典範第31条)。

参議院議長・副議長たる議員の予備議員2人参議院議員の互選による(皇室典範第30条3項)。

内閣総理大臣たる議員の予備議員
内閣法に基づき内閣総理大臣臨時代理の予定者として指定された国務大臣(皇室典範第30条第5項)

宮内庁長官たる議員の予備議員内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏(皇室典範第30条第6項。通常は宮内庁次長をもって充てる)

最高裁判所裁判官たる議員(最高裁判所長官及びその他の裁判官一人)の予備議員2人最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官の互選による(皇室典範第30条第2項・第28条第3項)。任期4年(皇室典範第32条)。

備考

皇族たる皇室会議議員及びその予備議員の互選(補欠者の互選を含む。)は、皇室会議議員及び予備議員互選規則(
昭和22年政令第164号)に基づき投票により行われる。

衆参両院議長・副議長たる皇室会議議員の予備議員の選出(補欠者の選出を含む。)は、本会議において選挙により行われるが、実際は手続を省略して議長に指名を一任する慣例となっている。同予備議員が国務大臣に任命された場合は、その時点で予備議員たる地位を喪失するものとされる(実例:1948年10月19日の衆議院議員井上知治の国務大臣就任)。また、同予備議員には自発的辞任も認められている(実例:1952年11月の参議院議員徳川宗敬。参議院議員にとどまったまま皇室会議予備議員のみを辞した)。

裁判官たる皇室会議議員及びその予備議員の互選(補欠者の互選を含む。)は、裁判官たる皇室会議議員及び予備議員互選規則(昭和22年最高裁判所規則第3号)に基づき投票により行われる。

衆議院及び参議院からの皇室会議議員及びその予備議員について、各院議長・副議長・議員の地位喪失後の皇室会議議員・予備議員としての残任が認められているのは衆議院解散時の衆議院側のみであり、議員任期満了の場合は両院とも残任せず欠員となる。

皇族、衆議院、参議院、最高裁判所からの皇室会議予備議員(各分野2人ずつ)は、同じ分野の皇室会議議員2人のどちらかの専属予備としてではなく、単に各分野から予備2人を選出するという趣旨である(1人が議長・長官たる議員の予備議員でもう1人が副議長・判事たる議員の予備議員という考え方は取らない)ため、いずれも予備議員互選の際に「職務を行う順序」が定められる。たとえば、衆参両院の皇室会議予備議員は院内第1党及び第2党から1名ずつ選ばれる慣例(初期には議長・副議長経験者を充てる慣例もあった)であり、選出の時点では出身党派に偏りが生じないよう配慮がなされる(欠員補充選出の際もその順序になるよう必要に応じ順位の入替えを行う)が、仮に衆議院副議長(院内第2党出身)たる皇室会議議員が何らかの事情で出席できない場合は職務順序第1位の予備議員(院内第1党出身)が出席することになる(つまり衆議院側からは2名とも院内第1党出身者が出席することになる)など、結果においてまで出身党派の偏在防止が担保されているわけではない(ただし、実際にそのような事態になった場合に、職務順序第1位の予備議員が出席を辞退して第2位の予備議員の出席に配慮することで院内第2党勢力からの出席確保に配慮することはあり得る)。

現在の議員及び予備議員

皇室会議議員氏名身分生年月日(年齢)備考
皇嗣文仁親王皇族 (1965-11-30) 1965年11月30日(58歳)
正仁親王妃華子皇族 (1940-07-19) 1940年7月19日(83歳)
額賀福志郎衆議院議長 (1944-01-11) 1944年1月11日(80歳)
海江田万里衆議院副議長 (1949-02-26) 1949年2月26日(75歳)
尾辻秀久参議院議長 (1940-10-02) 1940年10月2日(83歳)
長浜博行参議院副議長 (1958-10-20) 1958年10月20日(65歳)
岸田文雄内閣総理大臣 (1957-07-29) 1957年7月29日(66歳)議長
西村泰彦宮内庁長官 (1955-06-29) 1955年6月29日(68歳)
戸倉三郎最高裁判所長官 (1954-08-11) 1954年8月11日(69歳)
深山卓也最高裁判所判事 (1954-09-02) 1954年9月2日(69歳)


2023年(令和5年)12月20日現在[1]

皇室会議予備議員氏名身分生年職務を行う順位
文仁親王妃紀子皇族 (1966-09-11) 1966年9月11日(57歳)第1位
憲仁親王妃久子皇族 (1953-07-10) 1953年7月10日(70歳)第2位
衛藤征士郎衆議院議員 (1941-04-29) 1941年4月29日(83歳)第1位
菅直人衆議院議員 (1946-10-10) 1946年10月10日(77歳)第2位
関口昌一参議院議員 (1953-06-04) 1953年6月4日(70歳)第1位
田名部匡代参議院議員 (1969-07-10) 1969年7月10日(54歳)第2位
林芳正国務大臣(内閣官房長官) (1961-01-19) 1961年1月19日(63歳)
黒田武一郎宮内庁次長 (1960-02-20) 1960年2月20日(64歳)


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