皇室令
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皇室令(こうしつれい)とは、旧皇室典範を根拠として、皇室典範に属する法体系いわゆる「宮務法」のもとで制定されていた、皇室に関係する一連の天皇の命令を指す。これは大日本帝国憲法に属する法体系いわゆる「国務法」とは異なり、皇室典範と同様、制定・改定には帝国議会は関与しない(典憲二元主義)。

1947年昭和22年)5月2日日本国憲法施行に先立ち発せられた皇室令「皇室令及附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号[注釈 1])により、80件の皇室令及び38件の附属法令(宮内省令35件、宮内省達2件、閣令1件)が廃止された。
概説

当時の皇室典範に基づく諸規則、宮内官制及びその他の皇室の事務に関して、勅定を経た規定で発表を要するものは、皇室令として制定し、上諭を附してこれを公布した。この法形式は明治40年2月1日に公布施行された公式令第5条で始めて制定された。日本国憲法施行に伴い、この法形式が廃止されることとなり、1947年(昭和22年)5月2日公布の「皇室令及附属法令廃止ノ件」によって全ての皇室令が1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止されている。

大日本帝国憲法に基づく法体系(いわゆる「国務法」)と皇室典範に属する法体系(いわゆる「宮務法」)の二系統が存在することを、「典憲二元主義」という。その例外として、朝鮮王朝の末裔である王公族に関する法令がある。国務法に属する「王公族ノ権義ニ関スル法律」(大正15年12月1日法律第83号[注釈 2])を根拠に、「王公家軌範」(大正15年12月1日皇室令第17号[注釈 3])を制定する、異例の形態をとった。これは、帝室制度審議会の伊東巳代治が「皇族に準ずる扱い」である王公族の規範を皇族令として定めることにこだわった一方、「皇族ではない」王公族の権利義務は国務法で定める必要があったため、その解決策として法律によって帝国議会から立法権を委任させたためである[1]

上諭には親署の後、御璽をツし、宮内大臣は年月日を記入しこれに副署することとされていた。但し、国務大臣の職務に関連する皇室令の上諭には、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び主任の国務大臣とともにこれに副署することとされていた。(公式令第5条第2項)
主な皇室令

主な皇室令[注釈 4]法令概要県
皇室婚嫁令[注釈 5]結婚
皇室誕生令[注釈 5]出産
皇族会議令皇室会議の組織や構成
華族令華族について規定
宮内省官制宮内省の組織
内大臣府官制内大臣府の組織
皇室祭祀令宮中祭祀の期日
登極令天皇の即位
摂政令摂政の設置
立儲令立太子
皇室成年式令成年式
皇室服喪令服喪
皇族身位令班位(階級)・叙勲任官失踪臣籍降下懲戒など
皇室親族令皇族の親族の範囲、婚姻、親子関係など
朝鮮貴族令華族制度に準じた朝鮮における授爵制度
皇室財産令皇室の財産と管理
皇統譜令皇室の戸籍
皇室儀制令朝儀紋章旗章、鹵簿[注釈 6]宮中席次など
皇族就学令普通教育学齢など
皇族後見令未成年皇族に対する親権
皇族遺言令遺言
皇室喪儀令天皇崩御の大喪、皇族喪儀の手続き
皇室陵墓令陵墓
皇室裁判令皇族が関わる民事・刑事訴訟
王公家軌範王公家の継承や身位、叙勲任官、身位喪失、懲戒、失踪、財産、親族など
皇太后宮職官制皇太后に関する事柄など
東宮ニ関スル事務主管ノ件東宮誕生にともなう事務など
禁衛府官制皇族の警護と皇室御用地を範囲とした警察、消防など
皇室令及附属法令廃止ノ件すべての皇室令を廃止

皇室令の一覧

皇室令について、公布された年次毎に一覧を記す。前述のように明治40年の公式令により皇室令という法形式が制定されたため、明治39年以前の皇室令は存在しない。
明治時代


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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