皇太子
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皇太子(こうたいし/ひつぎのみこ[1]/もうけのきみ[1])、王太子(おうたいし)は、皇位帝位国王の第一継承者を指す語であり、称号

現代日本皇室においては皇室典範(昭和22年法律第3号)第8条により「皇嗣たる皇子を皇太子という」と定義され、他の条文と併せ、同法に基づいて「皇太子」の称号を受けるのは『今上天皇の皇子たる親王』が皇嗣である場合のみとなる。

より広義には、日本皇室における天皇位だけでなく、国外の君主国王室における君主位(王位等)の法定推定相続人称号(例:: Crown Prince)の対訳として使われる。女性君主を容認している場合は、法定推定相続人である女子の称号(例:: Crown Princess)の対訳にも用いられる[注釈 1]
語義
字義

字義として『子』は、広義では親から生まれたものを指すが、狭義では“親から生まれた男”(すなわち息子、男子)を意味する[注釈 2](詳細は、Wikt:子を参照)。

また、『太子』・『世子』は、古代中国において長子や後継者を指す語である。

したがって、語義としては、「皇太子」とは、次期皇位継承者の第一順位にあたる「皇帝の男子」のことであり、特に日本では「天皇の男子」[3] のことである。現代日本では皇室典範では第8条に基づき「皇嗣たる皇子」と定義されている。
日本における語義の成立

後述の通り(#「皇太子制」の成立)第39代天智天皇大友皇子に、第40代天武天皇草壁皇子に、それぞれ皇族中最上位の地位を与えたが、飛鳥浄御原令の成立以降である第41代持統天皇は孫の珂瑠皇子立太子を経て皇太子とした上で譲位した。日本における「皇太子制」は律令制と密接に関連して成立した[4]。こうした時代背景の下で編纂された『日本書紀』(養老4年(720年)完成)には下記1の用例が多い。しかし下記2の用例も、『日本書紀』中に4点[注釈 3]、また、古代中国:の『隋書』に1点[注釈 4]存在する[7]
「太子」=皇太子

「太子」=長子

さらに、同時代に編纂された『古事記』には10例の皇族男子に「太子」の語が用いられ、上記2の用例が圧倒的に多いものの、長子に限定しない全く異なる用例も見られる[8]。「太子」、また『古事記』における類似語である「大兄」は、それぞれ長子の意味を本源としながら「(皇太子制確立以前の)皇位後継者」の意味を派生させる場合が少なくないと考えられている[9]

なお『日本書紀』『古事記』『隋書』における上記2の用例における「長子」の記述は、具体的には全て「(天皇又は皇帝の)長子である男性」を指している。このような中、事実上“天皇の長男”が想定されている「皇太子」位に、女子である阿部内親王が就いたことは反発もあったと考えられている[3](後述)。

この他『懐風藻』(天平勝宝3年(751年-752年)完成)では、僧侶行心大津皇子に対し「太子骨法、不是人臣之相(太子の骨法、これ人臣の相にあらず)」と語りかけた逸話が収録されており[10]、さらに派生した「皇位継承者に準じる有力者」の尊称として用いられている[11]
類例

(君主位である)王位継承の第一順位の王子(王男子)については、王太子(おうたいし)または王世子(おうせいし)のように言うこともある。

「○太子」の言葉自体がいずれ「○」の地位を継ぐ「(男の)子」を意味するため、君主の地位がである場合には王太子の名称を用いる。君主の地位が大公である場合、太子ではなく世子を用いる。ただし、モンゴル侵攻後の高麗李氏朝鮮では、君主の地位は王であるが、中国()との冊封関係下にあり「世子」を用いた(詳細は中国朝鮮関係史を参照)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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