百姓
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百姓(ひゃくしょう)とは、農業従事者(農家、農民)の事を指す語[1][2]。そのほか、江戸時代における本百姓のことや、あかぬけない人や情趣を解さない人に対する侮蔑語でもある[3]

百姓(ひゃくせい)は、一般の人民[4]。庶民[4]。多くの役人または人民の事を指す漢語に由来する[1][2]。本項の#漢語としての語義と日本での変遷で説明。

本項では、百姓の語義の変遷と共に日本史上における百姓ないし農民について記述する。西洋における農民(peasant)については「農民」を、現代の農業従事者については「農家」を参照されたい。
漢語としての語義と日本での変遷

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中国

代から春秋時代には、特に古来の「」や「」といった族集団名でもある「」を持つ卿士大夫層(宋代以降の科挙試験エリートを出す教養階層ではなく、古代の都市国家社会、部族社会の社会秩序を体現する族長階層)を示す語であった。その後、戦国時代都市国家から領域国家、青銅器時代から鉄器時代へ向けての激しい人の移動を伴う社会変動で族集団が解体し、庶民でも持つ家族名である「」と本来の「姓」の混同が進み、庶民でもほとんど姓を持つとされるようになった。

そのため、百姓の語は「天下万民・民衆一般」を指す意味に転化した。民衆を意味する百姓は、『論語』・『』など戦国時代に現在の形に編集されたと推定される書物から、頻見される。その後、今日まで意味が大きく変化することはなく、現在中国でも老百姓といえば、一般庶民(人民大衆)のことを指す。
日本

日本においても当初は中国と同じ天下万民を指す語であった。しかし、古代末期以降、多様な生業に従事する特定の身分の呼称となり、具体的には支配者層が在地社会において直接把握の対象とした社会階層が百姓とされた。この階層は現実には農業経営に従事する者のみならず、商業や手工業、漁業などの経営者も包括していた。だが、中世以降次第に百姓の本分を農とすべきとする、実態とは必ずしも符合しない農本主義的理念が浸透・普及し、明治時代以降は、一般的に農民の事を指すと理解されるようになった。

なお、本来の意味で用いる漢文の読み下し及び日本の古代の用例には漢音呉音の混交した「ひゃくせい」、日本の中世以降の用例には呉音の「ひゃくしょう」の読みを当てるのが慣例である。純粋に漢音で発音した場合は「はくせい」となる。日本固有の大和言葉では、「天皇が慈しむべき天下の大いなる宝である万民」を意味する、「おおみたから」の和訓がふられている。

以下に日本における百姓像の変遷を記す。
古代

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律令国家

古代においては律令制のもとで戸籍に「良」と分類された有姓階層全体、すなわち貴族官人公民、雑色人(品部及び雑戸)が百姓であり、天皇、及び「賎」とされた無姓の奴婢などの賎民、及び化外の民とされた蝦夷などを除外した概念であった。百姓に属する民の主体であった公民は、平安時代初期までは古来の地方首長層の末裔である郡司層によって編成され、国衙における国司の各国統治、徴税事務もこの郡司層を通じて成された。

しかし8世紀末以降、律令による編戸制、班田制による公民支配が次第に弛緩、さらには弥生古墳時代以来の地方首長層の地域編成力の没落と並行して首長層からの郡司の登用による民の支配と編成の機構は崩壊し、新たに富豪と呼ばれる産業経営に成功して富を蓄積した土着国司子弟、郡司、有力農民らに出自する者たちが私出挙によって多くの公民を私的隷属関係の下に置く関係が成立していく。
前期王朝国家

そのため、国衙は国司四等官全員が郡司層を介して戸籍に登録された公民単位に徴税を行うのではなく、筆頭国司たる受領が富豪層を把握して彼らから徴税を行うようになった。この変化は9世紀末の宇多天皇から醍醐天皇にかけての国政改革で基準国図に登録された公田面積を富豪層に割り当て、この面積に応じて徴税する機構として結実した。これによって10世紀以降、律令国家は王朝国家(前期王朝国家)に変質を遂げた。ここで公田請作の単位として再編成された公田を名田、請作登録者を負名(ふみょう)と呼び、負名として編成された富豪を田堵(たと)と呼んだ。こうして形成された田堵負名層がこの時代以降の百姓身分を形成した。百姓は蓄積した経営資源たる動産を背景にして請作面積に応じた納税責任を負うが、移動居住の自由を有する自由民であった。彼らの下に編成された非自由民に下人、従者、所従らがいた。

律令国家においては戸籍に登録された全公民が国家に直接把握の対象となりそれがすなわち百姓であったが、王朝国家においては国家が把握する必要を感じたのは民を組織編制して税を請け負う田堵負名層だけとなり、それがすなわち百姓となった。換言すれば、田堵負名層の下に編成された下人、従者、所従らは国家の関心の埒外となったとも言えよう。また、国家権力や領主権力が把握対象として関心を示す範囲の階層こそが百姓であるという事態は、以後の歴史においても基本線となっていくことに注目してよい。

前期王朝国家において、田堵負名層は在庁官人として国衙の行政実務に協力する一方で、しばしば一国単位に結集して朝廷への上訴や受領襲撃といった反受領闘争を行った。彼らの鎮圧や調停を担う軍事担当の実務官人として武士が誕生した。しかしこの時期の武士はまた、自らも田堵負名として軍人としての経済基盤を保証される存在であった。
後期王朝国家

11世紀半ばになると、朝廷の内裏造営などを目的とした臨時課税を目的に全国に一国平均役を課すことがしばしば行われるようになった。そのため非公認の荘園への課税を可能にするため、荘園の公認化と領域を統合する一円化が行われた。これによって体制は国衙が支配する公領と荘園が対等な権利主体として境界設定などで抗争する後期王朝国家へと変化する。これ以後の荘園と公領を単位とした社会構造を荘園公領制と呼ぶ。

百姓、すなわち田堵負名層は公領に属する者と荘園に属する者に分かれ、荘園公領間の武力抗争の当事者となった結果、前期王朝国家に見られたような一国単位に結集する闘争形態は急速に消滅した。


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