「物権的請求権」とは異なります。
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出典検索?: "登記請求権"
登記請求権(とうきせいきゅうけん)とは、不動産の物権変動があった場合に、登記権利者が、登記義務者に対し、不動産登記を行うことに協力するよう求める実体法上の請求権、あるいは具体的な登記手続を求める登記手続上の権利をいう。 不動産を購入して所有権を取得した者や、不動産に抵当権の設定を受けた者は、これらの物権が登記簿に正しく登記されないと、第三者に対抗できなかったり、他人への譲渡が妨げられたりするなど、様々な不利益を受ける。 そのため、買主や抵当権者が、売主や抵当権設定者に対して正しい登記への協力を求める実体法上の権利を認める必要があり、これを実体法上の登記請求権という(以下、単に登記請求権というときは実体法上の登記請求権を指す)。 実体法上の登記請求権を有する者(買主、抵当権者など)を「実体法上の登記権利者」といい、これに対して登記義務を有する者(売主、抵当権設定者など)を「実体法上の登記義務者」という。 実体法上の登記請求権が認められる場合でも、実際に登記を行うためには、不動産登記法の定める手続に従わなければならない。すなわち、不動産の買主や抵当権者は、売主や抵当権設定者に対し、共同申請で登記手続をするよう求め(不動産登記法60条
登記請求権の意義
実体法上の登記請求権
登記法上(登記手続上)の登記請求権
そして、この場合、登記法上の登記請求権を有する「登記法上の登記権利者」は、権利に関する登記をすることにより登記上直接に利益を受ける者、その相手方である「登記法上の登記義務者」は、権利に関する登記をすることにより登記上直接に不利益を受ける登記名義人である必要がある(不動産登記法2条12号、13号)。
たとえば、A→B→Cと不動産が売買されたが、登記がまだAにある場合、CはBに対し実体法上の登記請求権を有するが、Bは登記名義人ではないので、登記手続上、登記義務者にはなれない。
このように、登記請求権は、実体法上の裏付けがなければならないが、さらに不動産登記法の定める手続によって制約される。このような登記手続上の制約の下における登記請求権を登記法上(登記手続上)の登記請求権という。
以下では、特に断らない限り、実体法上の登記請求権について記述する。 登記請求権の発生原因については、これを実体的な権利(物権)の効力として生じる(物権的請求権の一種)という見解や、物権変動そのものの効力として生じるという見解があるが、判例は、様々な場合に登記請求権を認めており、これを一元的に説明することは困難である。そこで、登記請求権を、発生原因に応じて、物権的登記請求権・物権変動的登記請求権・債権的登記請求権の3類型に分類するのが一般的である。 物権的登記請求権とは、現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合に、この不一致を除去するため、物権そのものの効力として発生する登記請求権をいう。物権的請求権の一種(物権的妨害排除請求権)である。 たとえば、A所有の不動産について、B名義の所有権移転登記がされているときは、実体的な物権関係と登記が一致していないから、Aは、Bに対し、所有権移転登記の抹消登記等を求めることができる。 以下、2当事者間の場合と、転得者Cが存在する場合とに分けて説明する。
登記請求権の発生原因・法的性質
物権的登記請求権
2当事者間の場合
所有権移転登記の抹消登記請求
A所有の不動産について、A名義の所有権移転登記(又は所有権保存登記)の後に、無権限のB名義の所有権移転登記がされているときは、Aは、Bに対し、所有権移転登記の抹消登記請求をすることができる。
所有権移転登記請求
また、上記の場合、Aは、Bに対し、抹消登記に代えて、真正な登記名義の回復を登記原因とするAへの所有権移転登記請求をすることができるとするのが判例である(最高裁昭和34年2月12日判決・民集13巻2号91頁・最高裁判例情報
抵当権設定登記の抹消登記請求
A所有の不動産について、B名義の抵当権設定登記がされているが、抵当権設定契約が存在しない、無効、あるいは債務完済によって消滅した場合、Aは、Bに対し、抵当権設定登記の抹消登記請求をすることができる。