登記事項証明書
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

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登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。

本稿では不動産登記商業登記法人登記を含む。以下同じ。各種法人等登記規則5条[1]を参照。)、後見登記等(民法に規定される後見開始の審判により開始する後見及び任意後見契約に関する法律に規定される任意後見契約の登記。以下同じ。)、債権譲渡登記制度動産譲渡登記制度の登記事項証明書等について説明する。
略語等について

説明の便宜上、以下の通り略語等を用いる。
不動産登記準則
不動産登記事務取扱手続準則(
2005年(平成17年)2月25日民二456号通達)
商業登記準則
商業登記等事務取扱手続準則(1964年(昭和39年)3月11日民甲472号通達)
債権通達
1998年(平成10年)9月22日民四1822号通達
動産通達
2005年(平成17年)9月30日民商2291号通達
概要通達
2005年(平成17年)9月30日民商2290号通達
役員
取締役会計参与監査役代表取締役特別取締役委員執行役代表執行役会計監査人
導入の沿革

登記事務がコンピュータ化される前は、登記は登記簿に記載される方法で行われていた。この場合、登記簿に記載されている事項の証明として登記簿謄抄本が発行されていた。現在でも、コンピュータによる取り扱いに適合しないものについては登記簿謄抄本が発行される(不動産登記規則附則3条1項・4条1項ないし3項、2005年(平成17年)2月24日法務省令19号商業登記規則附則3条1項・5条1項ないし3項)

なお、不動産登記におけるコンピュータ化については「コンピュータ・システム化」を参照。
種類
不動産登記
全部事項証明書
全部事項証明書(不動産登記)登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下一棟建物現在事項証明書の項まで同じ)に記録されている事項の全部を証明したもの(不動産登記規則196条1項1号)
現在事項証明書
登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有する部分を証明したもの(同規則196条1項2号)
何区何番事項証明書
権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分を証明したもの(同規則196条1項3号)
所有者証明書
登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所を証明したもの(同規則196条1項4号)
一棟建物全部事項証明書
一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部を証明したもの(同規則196条1項5号)
一棟建物現在事項証明書
一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有する部分を証明したもの(同規則196条1項6号)
閉鎖事項証明書
全部事項証明書・何区何番事項証明書・一棟建物全部事項証明書について、閉鎖された登記記録に係る部分を証明したもの(同規則196条2項)
登記事項要約書
不動産の表示に関する事項及び、所有権に関するものについては申請の受付の年月日及び受付番号・所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所・登記名義人が2人以上であるときはそれぞれの持分、所有権以外のものについては現に効力を有するもののうち主要な事項を記載したもの(同規則198条1項)
商業登記
現在事項証明書
現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、役員の就任の年月日、会社の
商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの(商業登記規則30条1項1号)及び以下の事項(商業登記準則35条(1)ないし(6))を証明したものである。なお、会社以外の法人については適宜読み替えられる。以下の証明書についても同様である。
現に効力を有する商号及び本店の登記が更正登記によるものであるときは、当該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

現に効力を有する商号及び本店の登記以外の登記が職権更正登記(商業登記法133条2項)によるものであるときは、当該職権更正登記の原因及び登記年月日

現に効力を有する商号及び本店の登記の直前の登記が更正登記であるときは、当該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

商業登記法33条の規定により会社の商号が抹消されているとき(「商号の抹消登記」を参照)は、抹消された商号及びその直前の商号

商業登記法33条の規定により現に効力を有する会社の商号の直前の商号が抹消されているときは、抹消に係る登記

現に効力を有する会社の役員又は支配人の登記において、その住所・氏名又は支配人を置いた営業所が就任・重任・選任の登記の時におけるものと異なる場合(職権更正登記による場合を除く)には、その住所・氏名又は支配人を置いた営業所の変更・更正登記の原因及び登記年月日

履歴事項証明書
現在事項証明書で証明される事項、履歴事項証明書の交付請求があった日(請求日)の3年前の属する1月1日(基準日)から請求日までの間に抹消をする記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないものを証明したもの(同規則30条1項2号)。
閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を証明したもの(同規則30条1項3号)。具体的には基準日前に抹消の記号が付された一切の登記事項である(商業登記準則35条2項本文)。ただし、基準日までに全部行使等による抹消の登記がされていない新株予約権の登記のうち、変更・更正登記により抹消する記号が記録されている登記事項を除く(同準則35条2項ただし書)。
代表者事項証明書
会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有する部分を証明したもの(同規則30条1項4号)
登記事項要約書
現に効力を有する登記事項を記載したもの(同規則31条1項)。ただし、会社についての登記事項要約書は、商号区・会社状態区・請求に係る区に記録されている事項を記載したものである(同規則31条2項前段)。なお、請求に係る区が役員区の場合、役員の就任の年月日も記載される(同規則31条2項後段)。

現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書は全部証明書と一部証明書に分けられる。したがって、現実には「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項一部証明書」のような形式で発行される。

一部事項証明書とは、商号区・会社状態区・請求に係る区について証明したものである(同規則30条2項前段本文)。なお、請求に係る区が会社支配人区である場合で、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項は省略される(同規則30条2項前段かっこ書)。
後見登記等
定義

成年後見登記の登記事項証明書の項において、以下のように定義する。
成年被後見人等
成年被後見人被保佐人又は被補助人後見登記等に関する法律4条1項2号)
成年後見人等
成年後見人保佐人又は補助人(同法4条1項3号)
成年後見監督人等
成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人(同法4条1項4号)
保全処分
家事事件手続法(平成23年法律第52号)第127条第1項(同条第5項並びに同法第135条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分(同法4条1項9号)
任意後見契約の本人
任意後見契約の委任者(同法5条2号)
後見命令等
家事事件手続法第126条第2項、第134条第2項又は第143条第2項の規定による審判前の保全処分((同法4条2項)
後見命令等の本人
財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(同法4条2項2号)
種類
通常の「登記事項証明書」
以下に掲げる事項について、後見登記等ファイルに記録されている事項又は記録がない旨を証明した書面である(
後見登記等に関する法律10条1項本文)
自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録(同法10条1項1号)

自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む)とする登記記録(同法10条1項2号)

自己の配偶者又は4親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録(同法10条1項3号)

保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの(同法10条1項4号)


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