この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
療養の給付(りょうようのきゅうふ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者に対して実際の療養を保険給付として行うものである。公的医療保険における最も基本的な保険給付であり、保険者から発行された被保険者証を提出することで、被保険者は広く医療を受けることができ、国民皆保険の根幹をなす。以下では特記しない限り、健康保険法に基づいて述べる。なお、労働者災害補償保険法における療養については、労働者災害補償保険#療養補償給付・療養給付を参照のこと。 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付(現物給付)を行う(第63条1項)。被扶養者が療養を受けたときは、家族療養費として支給が行われる(現物給付)[1](第110条)。日雇特例被保険者及びその被扶養者についても、保険料納付要件を満たすことにより、同様に給付が行われる(第129条)。 以下の療養は「療養の給付」には含まない(第63条2項)。これらに対する給付は別途設けられている。詳細は各記事を参照のこと。 給付を受けようとする者は、やむを得ない場合を除き、被保険者証(70歳以上の者は、一部負担割合の記載された高齢受給者証
健康保険法について、以下では条数のみ記す。
概要
診察
身体に違和がありとして診察を求めたとき、診断の結果何等疾病と認めるべき徴候がない場合にもその診断に要した費用は、療養に要した費用として請求できる(昭和10年11月9日保規338号)。
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給(船員保険の被保険者のみ。船員保険法第53条)
食事療養:入院時食事療養費
生活療養:入院時生活療養費
評価療養:保険外併用療養費
患者申出療養:保険外併用療養費
選定療養:保険外併用療養費
公的医療保険は疾病・負傷等に対して保険給付を行なうことを目的としているため、療養の給付と直接関係ないサービス等については、保険給付の対象にならない(平成17年9月1日保医発第0901002号、令和2年3月23日保医0323第1号)。
日常生活上のサービスに係る費用
おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T字帯代
病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
テレビ代
理髪代
クリーニング代
ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
MD、CD、DVD各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
患者図書館の利用料 等
公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
証明書代(例:産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断書等の作成代) 等
診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料 等