この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
療育手帳(りょういくてちょう)とは、知的障害者に都道府県知事、政令指定都市にあってはその長、鳥取県鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にあっては鳥取市長[1]、がそれぞれ発行する障害者手帳である。札幌市の療育手帳外観 この手帳は、知的障害児・者らが、一貫した指導・相談などを受け、各種の援助措置を受けやすくすること[2]を目的としている。 身体障害者手帳は身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、それぞれ手帳発行の条文があり法的裏付けがあるが、療育手帳に関して知的障害者福祉法に記述はなく、1973年9月27日に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号厚生事務次官通知。のち、1991年9月24日の厚生省発児第133号厚生事務次官通知として知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている)[3]、同日の児発第725号「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した者に発行している。このため、障害の程度の区分は各自治体により異なる[4]。 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行う[5]。1999年の地方自治法の改正(施行は2000年4月1日)により、機関委任事務が廃止され、通知・通達により国が地方自治体の事務に関与することはできなくなった。このため、改正の施行日以降、上記通知は法的効力を失っており、療育手帳制度は各自治体独自の施策となっている。 1991年に関係諸団体の運動によりJR運賃等の割引制度が設けられた[4][注釈 1]。割引を受けようとする者は、あらかじめ住民票登録をしている自治体の福祉課等で、その旨を証明する印章等を、所持する療育手帳に押印してもらう必要がある。手帳の複写による代用は不可である。 100kmを越える乗車券半額は、窓口で買うときに手帳を見せれば半額になる。印章は必要ない問題点として、都道府県や政令指定都市により障害程度区分に違いがあり、障害認定に際する規定に対象となる本人よりも家族の関与が目立つことなどが挙げられている[4]。 1種は知能指数がおおむね34以下で、2種は平均的知能指数を達している場合もある。 知的障害に該当される者は交付対象で、軽度の知的障害者でも、精神障害者保健福祉手帳の取得は可能であるが、精神保健福祉法の登録はなく、発達障害者支援センターなどを利用することはできない。従来通り知的障害者福祉法の登録になる。 対象者らが援助措置を受け易くすることも療育手帳交付のもう一つのねらいで、これら援助を受ける場合は必ず療育手帳を提示するように保護者らを指導するとともに、療育手帳が提示された時は資格などを確認してすみやかに援助することが望まれる。各自治体により対象者、サービス、割引内容などが異なる場合があるため、居住地域の福祉担当窓口に問い合わせ[2]を要する。
概要
援助措置