療育手帳
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

療育手帳(りょういくてちょう)とは、知的障害者都道府県知事政令指定都市にあってはその長、鳥取県鳥取市岩美町若桜町智頭町八頭町にあっては鳥取市長[1]、がそれぞれ発行する障害者手帳である。札幌市の療育手帳外観
概要

この手帳は、知的障害児・者らが、一貫した指導・相談などを受け、各種の援助措置を受けやすくすること[2]を目的としている。

身体障害者手帳身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、それぞれ手帳発行の条文があり法的裏付けがあるが、療育手帳に関して知的障害者福祉法に記述はなく、1973年9月27日に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号厚生事務次官通知。のち、1991年9月24日の厚生省発児第133号厚生事務次官通知として知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている)[3]、同日の児発第725号「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した者に発行している。このため、障害の程度の区分は各自治体により異なる[4]

18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行う[5]1999年地方自治法の改正(施行は2000年4月1日)により、機関委任事務が廃止され、通知・通達により国が地方自治体の事務に関与することはできなくなった。このため、改正の施行日以降、上記通知は法的効力を失っており、療育手帳制度は各自治体独自の施策となっている。

1991年に関係諸団体の運動によりJR運賃等の割引制度が設けられた[4][注釈 1]。割引を受けようとする者は、あらかじめ住民票登録をしている自治体の福祉課等で、その旨を証明する印章等を、所持する療育手帳に押印してもらう必要がある。手帳の複写による代用は不可である。

100kmを越える乗車券半額は、窓口で買うときに手帳を見せれば半額になる。印章は必要ない問題点として、都道府県や政令指定都市により障害程度区分に違いがあり、障害認定に際する規定に対象となる本人よりも家族の関与が目立つことなどが挙げられている[4]

1種は知能指数がおおむね34以下で、2種は平均的知能指数を達している場合もある。

知的障害に該当される者は交付対象で、軽度の知的障害者でも、精神障害者保健福祉手帳の取得は可能であるが、精神保健福祉法の登録はなく、発達障害者支援センターなどを利用することはできない。従来通り知的障害者福祉法の登録になる。
援助措置

対象者らが援助措置を受け易くすることも療育手帳交付のもう一つのねらいで、これら援助を受ける場合は必ず療育手帳を提示するように保護者らを指導するとともに、療育手帳が提示された時は資格などを確認してすみやかに援助することが望まれる。各自治体により対象者、サービス、割引内容などが異なる場合があるため、居住地域の福祉担当窓口に問い合わせ[2]を要する。

《援助措置の一例》
特別児童扶養手当

心身障害者扶養共済

国税、地方税の諸控除及び減免税

公営住宅の優先入居

NHK受信料の免除

旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引

各自治体により対象者、サービスや割引内容は異なる場合があるため、居住地域の福祉担当窓口に問い合わせ[2]を要する
総合判定について

知能測定値、基本的生活習慣、問題行動など障害の程度を総合的に判断して判定される。階級分けの方法については、○A(最重度)、A(重度)、○B(中度)B(軽度)の4階級(広島県)[6]、重度「A」重度以外(中軽度)「B」に分けられたり(多くの自治体)、1度から4度(東京都)や1級から3級(最大でも5級まで)、A級からC級など、地域により異なる。自閉症の取り扱いには、知的障害を伴ったカナー型(低機能自閉症とも)はA判定又はA1・A2程度の登録が比較的に多い。他人に噛み付いたりや急に飛び出したり、自傷行為(パニック)などの問題性の特徴が多いからと言える。自閉傾度が非常に強く、イヤーマフを装着している場合もある。軽度の知的障害者では、合併症があればB1判定と見なされる。単独のものではB2程度の申請ができる。B2判定/2種で障害基礎年金の登録率が高いのは、知的障害では軽度であり、自閉症で言うと高機能自閉症である。1種(重度判定)では介護給付金のサービスや駐車禁止の免除のサービスなども行える。病院内の施設で預かることも可能。B1程度で中度の障害と1?3級の身体障害を持つ人は、第一種知的障害者となる。
手帳の名称


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