疎明(そめい)とは、裁判官又は裁判所に確信を抱かせる程度の挙証の程度までには至らないが、一応は確からしいという推測を抱かせる程度の挙証をすることを意味する法令用語[1][2]。古い法令では疏明と書かれているが[注釈 1]、「疏」の字が常用漢字でないことから、現在の用例では使われない[1]。 一般に訴訟において、当事者間で争いがある事実を裁判官又は裁判所が認定するには、証拠に基づきその事実の存在について確信を持てなくてはならない。つまり、証明が行われなくてはならないとするのが原則である。 しかし、訴訟遂行上問題となる全ての事項について証明を求めることとすると、それにかかる時間や手間が膨大となる。そこで、訴訟遂行の迅速化の観点から、一定の事項については、確信まで至らなくても、一応の確からしさが認められればそれでよいとする、すなわち疎明で許されることとしたものである[2][3][4]。 ただし、裁判の基本原則の例外であることから、疎明で許される事項については、原則として法令等により当該事実について疎明で許す旨を定めた場合に限られる。また、その事項は、仮差押、仮処分等、後に本案訴訟 根拠法令条項疎明で許される事項
概要
疎明で許される事項の例
民事執行法(昭和54年法律第4号)第36条第1項執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴え
第197条第1項
同条第2項財産開示手続の申立てにおいて、知れている財産に対する強制執行を実施(又は担保権を実行)しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないこと。
民事保全法(平成元年法律第91号)第13条第2項保全命令の申立てにおける、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性。
第38条第2項事情変更による保全取消し