番組基準
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

番組基準(ばんぐみきじゅん)とは、日本の放送法第5条に定められた、放送事業者(一部を除く)が制定・公表することが義務づけられている放送番組の編集基準(放送コード)のことである。

この項目では同基準自体の概要および、これに基づく自主規制のあり方自体について説明する。具体的な規制例や、あらかじめ例外的に法律で放送してはいけないと定められている内容に関する事項については放送禁止#日本における放送禁止の対象参照。
概要
沿革

1923年、日本のラジオ放送開始に先立って、放送番組の実施に関する規制「放送用私設無線電話規則」が定められた。この規則が定めていたのは逓信省による放送内容の事前検閲であった。このほか、多くの行政規則が放送事業を縛っていた(放送禁止事項参照)。

戦後日本における放送番組に関する基準制定の嚆矢は、1945年9月22日にGHQによって指令された「SCAPIN-43 日本に与うる放送準則」、通称「ラジオコード[1]」であった。ただし、この指令は進駐軍に関する報道が一切禁じられるなど、依然検閲の要素を含んでいた[2][3]

1950年(昭和25年)の放送法制定の際、3条に検閲を禁じる「放送番組編集の自由」に関する条文が設けられたが、この自由を担保するための明文化した基準を制定することは求められていなかった。しかし民間放送、とくに民放テレビの開局以降、ドラマ・映画・プロレス中継等のアクション描写が青少年非行につながるのではないかという懸念や、「一億総白痴化論」に代表されるような低俗番組批判に放送界全体がさらされるようになった[4][5]

そんな中、就任したばかりの郵政大臣田中角栄が1957年9月16日の第26回国会衆議院逓信委員会において、前の月の失言(番組内容を審査するための機関を郵政省内に設置する構想を新聞上で表明し、政府による言論介入と批判を浴びた)[4]の釈明の形で、すべての放送事業者に「自主的に番組審議会等を作っていただきたい[6]」という異例の呼びかけを行った。この発言の前後から、放送事業者では、すでに政府の先手を打つように、放送番組に関する独自基準が整いつつあった[4]

1959年(昭和34年)の放送法改正によって、放送事業者が番組基準を設けることが初めて明文化された[5]

日本民間放送連盟(民放連)および日本ケーブルテレビ連盟(JCTA)では、加盟局全体に準用するための「放送基準」を策定し、各局は「番組基準」として「(民放連/JCTA)放送基準に準拠する」と明記した条文を制定することで一体的に対応している(例→[7][8])。
制定歴

1950年(昭和25年) - 6月1日、放送法施行。

1951年(昭和25年) - 10月12日、民放連が自主的に「ラジオ放送基準」を策定
[9][10]

1958年(昭和33年) - 1月21日、民放連が自主的に「テレビ放送基準」を策定[4][10][11]


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