留置権
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留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権弁済を受けるまで、その物を留置して、債務者の弁済を間接的に強制する担保物権を言う。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。

民法は、以下で条数のみ記載する。

民事留置権

AがBにコンピュータの修理を依頼したとする。修理代は修理が終わりAに引き渡す際に支払うこととなっていたが、修理が終わったことを知らせるとAは突然、「そのコンピュータは自分のものだからすぐに返せ」と請求してきた(所有権に基づく返還請求)。このときBはAに対して「修理代金を支払わない限り、コンピュータは返さない。」と主張する法的な権利を持っている。これが留置権である。

ここでは、留置権を主張するBのことを留置権者といい、留置権を主張することによって履行を担保されている債権(Bの代金請求権)を被担保債権という。

留置権は同時履行の抗弁権と同様の機能をもつ。上の例の場合、BはAに対して契約に基づく報酬(修理代金)を請求する権利があるのだから、同時履行の抗弁権を主張しても同様の効果が得られる。両者の違いについては#同時履行の抗弁権との違いを参照。
留置権の成立要件
概説

留置権は、以下の要件を満たした場合に主張することができる。
他人の物を占有していること(295条
1項)。

債権が目的物に関して生じたものであること(第295条1項)。

債権が弁済期にあること(第295条1項)。

占有が不法行為によって始まったのではないこと(第295条2項)。

目的物と債権の牽連性

留置権の成立要件で特に問題となるのが「債権が目的物に関して生じたものであること」という要件である。これは「目的物と債権の牽連性があること」と言い換えられる。一般的にこの牽連性が認められるのは、被担保債権が、目的物それ自体から発生したものである場合(目的物の保管にかかった費用の償還請求権など)と物の引渡を内容とする義務から発生したものである場合(修理代金請求権など)である。

借家契約終了時に借家人が家主に対して費用償還請求権を有している場合(例えば借家の屋根が壊れたのでこれを借家人が修理した場合、本来修理するのは家主の義務であるから、借家人は修理費用を家主に対して請求できる。これを費用償還請求権といい、賃貸借に関する608条に規定がある)には、これを被担保債権として借家の返還義務について留置権を主張できる。

しかし、敷金返還請求、造作買取請求を被担保債権として建物の留置権を主張することは、判例では、建物に関して生じた債権ではないのでできないとしている。
295条2項類推適用

なお、295条2項の規定は売買契約などの双務契約が詐欺によって取消された場合に発生する原状回復義務について類推適用される。例えば、買主が売主の詐欺があったことを理由に売買契約を取消した場合、代金と売買された品物をお互いに返却する義務(原状回復義務といい、その性質は不当利得に基づく返還義務である)が生じるが、このときに詐欺をした売主が「品物を返さなければ代金も返さない」という主張(同時履行の抗弁権)を主張することがこの規定によってできなくなるのである(詐欺によって代金を得たことが「不法行為によって」代金を占有したことに該当する)。
留置権の性質・効力
性質


留置権には
付従性随伴性不可分性が認められる。

留置権には物上代位性はない。

効力


留置的効力が認められる。

優先弁済的効力はない。

留置権者の権利義務

留置権者の権利

留置的効力(295条
1項) - 留置権の本体的効力である。

果実取得権(297条)

費用償還請求権(299条)

※留置権の行使(引換給付判決)と競売権(民事執行法195条)については後述

留置権者の義務

留置権者の善管注意義務(298条1項)

留置物の使用・賃貸・担保について債務者の承諾を得る義務(298条2項本文) - 留置物の保存行為としての使用には承諾不要(298条2項但書)


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