この項目では、江戸時代の役職について説明しています。
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庄屋(しょうや)・名主(なぬし)・肝煎(きもいり)は、江戸時代の村役人である地方三役の一つ、郡代・代官のもとで村政を担当した村の首長[1]。いずれも中世からの伝統を引く語で、庄屋は「荘(庄)園の屋敷
」、名主は「中世の名主 (みょうしゅ)」からきた語とされている[2][3]。目次10万石以上の大名はその中でもトップクラス(「大大名の石高」参照)であるが、それよりも裕福であった大庄屋もいたと伝えられている[4]。有力家による世襲が多く、庄屋の呼称は関西,北陸に多く,関東では名主というが,肝煎というところもある[5]。城下町などの町にも町名主(まちなぬし)がおり、町奉行、また町年寄(まちどしより)のもとで町政を担当した[6]。身分は町人[7]。町名主の職名は地方・城下町によってさまざまである。(都市別職名は地方城下町の名主を参照。) 村請制村落の下で年貢諸役や行政的な業務を村請する下請けなどを中心に、村民の法令遵守・上意下達・人別支配・土地の管理などの支配に関わる諸業務を下請けした。社会の支配機構の末端機関に奉仕する立場上、年貢の減免など、村民の請願を奉上する御役目もあった。このような村民側に位置する機能を「惣代機能」と呼ぶ。このように支配階級の末端としての面と被支配階級の代表者としての面を共に持つのが庄屋であり、かかる蝙蝠的性格が近世を通じて庄屋・名主の立場を曖昧なものとし、その社会的機能を不明朗なものとした。 用水路など土木工事を発注し監督もした。 庄屋の身分は百姓であったが、地元の有力な豪農が多く、戦国大名の家臣だった者も少なくない。したがって初期の庄屋には勝手気ままな振る舞いをすることがあり、村方騒動のなかには庄屋の年貢・村入用
村の庄屋・名主
機能
身分としては百姓ではあるものの、一般農民よりは一段高い階層に属し、その屋敷に門を構えたり、母屋に式台を設けることができ、着衣や履物にも特例が許されていた(絹物や雪駄の着用)。日常業務を自宅で行い、庄屋宅には組頭等の村役人が集まり、年貢・村入用の割当てをしたり、領主から命ぜられる諸帳簿や、村より領主への願書類等の作成に当った。
また領主からの触書、廻状
類は、それを帳面に書き写したうえで、原文を定使に命じて隣村へ持って行かせた。ほとんどの公文書には庄屋の署名・捺印が必要とされ、村人相互の土地移動(主として質地)にも庄屋の証印が必要とする場合が多く、それゆえ最低限の読み書き算盤の能力が必要だった。蝦夷地(北海道や樺太および北方領土)では、「惣乙名」や「脇乙名」「乙名」の役職にある蝦夷(アイヌ)の有力者が、藩や奉行の掟書きを住民に伝達したり、住民や労働力を把握し宗門人別改帳の作成や夫役(漁場労働等)への動員に当たった。彼らは公の場で陣羽織や小袖などを着用し、また、松浦武四郎の著作物には自宅にアイヌ刀を所持していた記述も見える。幕末になると惣乙名は庄屋に、脇乙名は惣名主、乙名は名主にそれぞれ改称されている。 庄屋・名主の選出方法は、個々の村々の慣習に委ねられることが多い。(1)代々同じ家が就任する世襲名主制、(2)一年ごとに交代する年番名主制、(3)その中間型(世襲ではないがある者が複数年務める形)の3つがあった。また、庄屋・名主の選出には、村民による「入札」(いれふだ)と呼ばれる選挙が実施される場合[要出典]、そのあり方は、地域差があるばかりではなく、同じ地域内でも村ごとに多様である。
選出方法と役給