町・字
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日本の町・字

町・字(まちあざ/ちょうあざ)は、日本市区町村の下に置かれる区画である、「」(ちょう/まち)と「」(あざ)を合わせた言葉である。「町または字」「町もしくは字」「町字[注釈 1]」などとも記される。
概要

町・字は、いずれも固有の名称を持ち境界を有する土地区画であり、土地の登記簿などにおける公的な土地の所在地や、住民票戸籍などに記載される住所を示すのに用いられ、異なる来歴を持つが現行法により明確な区別がない「町」と「字」の2種類からなる。また「字」は「大字」(おおあざ)と「小字」(こあざ)に区分される。例外はあるが、近世からの町、それを含む市に編入された地域や、住居表示に関する法律に基づく住居表示が施行された地域など、主に市街地に置かれた「町」と、明治の大合併前の旧町村を起源とする「大字」があり、これら「町」や「大字」の中の小さな(細かい)区分として「小字」が位置付けられる。

町・字は、住民票や戸籍など日本における住所表記の基礎となる土地区分であり、住所表記の際に市区町村の後、地番(住居表示に関する法律に基づく住居表示が施行されている地域では、同法における街区符号住居番号)の直前に記されるものである。これら町・字を大きな区分から順に(例えば、大字と小字がある土地では、大字を先、小字を後に)記し、その後に地番等を記すことで、住所(所在地)を表記する。なお、市町村によっては住民票や戸籍などの住所の表記において小字を表記しないことから、その市町村の全域もしくは一部地域における住民票や戸籍などの住所に町・字(小字を除く)が設定されず、市町村のあとにすぐ地番を記す住所表記も少数だが存在する。

「町」と「大字」により市区町村下の区分をカバーでき、また「小字」が廃止されたり、住所の表記に用いられなくなったりしてきた経過から、全国的な市区町村下の基礎的な区分として「大字」と「町」が用いられることがある。(人口統計や新郵便番号制度など)

地方自治法では第260条に「町若しくは字[注釈 2]」の設置・廃止・区域変更・名称変更について規定されており、市町村議会の議決を経て、市町村長告示することによりこれらの行政処分の効力が生ずる。また、住居表示に関する法律第5条の2では、上記地方自治法第260条第1項の「町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更」を、「町又は字の区域の新設等」と定義する。
近世の町・字
近世の町

近世の「町」が置かれたのは、一部の都市域などに限られており、今でいう町よりもごく小さい区画で構成されていた。城下町では武士や商工業を営む町人が同一都市で場所を分けて居住した[1]。城下町において、町人町は「町」、武家町は「丁」であると厳然と区別する仙台城下や[2]、領主のいる城周辺の上級武士の居住地には町名が設定されず、明治になり町名を設定され、またその際に名称として「町」ではなく「丁」を用いる和歌山城のような例も見られる[3]。また、城下町のほか、宿場町門前町港町などに町を置くことが認められていた[1]
近世の村

近世で「町」が置かれたのは一部に限られ、大部分は「村」に属した。豊臣秀吉は「太閤検地」を行い、里・保・郷・村・惣村などの末端区域を検地により境界を定めてすべて「村」とする「村切り」を行った[4]江戸幕府も、慶長寛永正保元禄天保の計5回、村々の石高を大名に調べさせる検地を行った[5]寛文4年(1664年)に江戸幕府が諸大名や公家・寺院などに領地を安堵する朱印状と領知目録を記した「寛文印知」を発給した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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