この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
男女共同参画社会基本法
日本の法令
法令番号平成11年6月23日法律第78号
種類行政法
効力現行法
成立1999年6月15日
公布1999年6月23日
施行1999年6月23日
所管内閣府
主な内容男女共同参画社会の実現のための規定
関連法令男女雇用機会均等法、候補者男女均等法など
条文リンクe-Gov法令検索
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男女共同参画社会基本法
日本の法令
法令番号平成11年6月23日法律第78号
種類行政法
効力現行法
成立1999年6月15日
公布1999年6月23日
施行1999年6月23日
所管内閣府
主な内容男女共同参画社会の実現のための規定
関連法令男女雇用機会均等法、候補者男女均等法など
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男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう、英語: Basic Act for Gender Equal Society[1]、平成11年6月23日法律第78号)は、男女平等を推進するべく、1999年(平成11年)に施行された日本の法律。所管官庁は、内閣府である。3章26条によって構成されており、男女が対等な社会の構成員として、各分野[注釈 1]への参画機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的、文化的な利益と責任を共に担う社会を目指すことを規定した法律である[2]。 男女共同参画社会の実現のために、本法は次の5つの柱を掲げている[3]。 第2次の報告書では「男女の実質的な機会平等を目指すものであって、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではない」「女性国家公務員については国家公務員法における平等取扱いと成績主義の原則に基づきながら、女性の採用や登用など促進する」というものとなっていた[4]。審議の過程で、自由民主党の一部議員から、「ジェンダー」や「ジェンダーフリー」という言葉の使い方、性教育・ジェンダーフリー教育に対する厳しい批判を受け、表現を大幅に見直した[5]。また、「ジェンダーフリー」という言葉は使わないよう、全国自治体に通達を出した[6]。 2020年までに女性の人材を30%に引き上げることが主軸となっている。政治分野、司法分野、行政分野、雇用分野、その他の分野に一律30%の女性枠を与え、2020年を目途に達成することを目指している。しかしながら、目標に向けた具体策とそのフォローアップがなかったため達成できず、2020年に策定された「第5次男女共同参画基本計画」では先送りされた。 10の策定方針を発表している。「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」を女性の活躍推進とともに、男女 ともに暮らしやすい社会を実現するために特に必要な要素として計画全体にわたる横断的視点として冒頭に位置付けることや、非正規雇用労働者やひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性への支援を進めることなどが含まれている。[9] 第3次男女共同参画基本計画で掲げていた指導的地位に占める女性比率の目標「2020年までに少なくとも30%」は、それまでの政策が十分でなかったこともあって2019年時点で達成を諦め[11]、2020年に決定した第5次計画では「2020年代の可能な限り早期に30%程度」に先送りした。なお、選択的夫婦別姓制度については、第4次計画まで「選択的夫婦別氏制度を検討する」という記述はあったが、「検討する」という口先だけで20年間放置され続け、具体的な検討はほとんどなされなかった。このため、第5次計画策定の過程では、自民党の部会で4回にわたり7時間超の賛否両論の異例の議論が行われ[12]、最終的には「夫婦の氏のあり方に関する具体的な制度のあり方に関し、更なる検討を進める」という表現になった。この決定を受けて、翌年9月、男女共同参画会議計画・実行専門調査会で、「旧姓の通称使用の拡大の現状と限界」について公開の場で政府として正式な審議が行われた。また、ユースの意見を重視し、パブリック・コメントで表明された就活セクハラ防止や緊急避妊薬の薬局での購入に関する検討などの要望が取り入れられ、計画に盛り込まれた[13]。
内容
基本理念
男女の人権の尊重
社会における制度または慣行についての配慮
政策等の立案及び決定への共同参画
家庭生活における活動と他の活動の両立
国際的協調
構成
前文
第1章 総則(第1条?第12条)
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条?第20条)
第3章 男女共同参画会議(第21条?第28条)
附則
基本計画の変遷
第2次男女共同参画基本計画(平成17年12月)
男女共同参画基本計画(第二次)のポイント
政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
女性のチャレンジ支援
男女雇用機会均等の推進
仕事と家庭・地域生活の両立支援と働き方の見直し
新たな分野への取組
男女の性差に応じた的確な医療の推進
男性にとっての男女共同参画社会
男女平等を推進する教育・学習の充実
女性に対するあらゆる暴力の根絶
あらゆる分野において男女共同参画の視点に立って関連施策を立案・実施し、男女共同参画社会の実現を目指す[7]
第3次男女共同参画基本計画(平成22年12月)
基本計画の特徴[8]
経済社会情勢の変化等に対応して、重点分野を新設
実効性のあるアクション・プランとするため、それぞれの重点分野に「成果目標」を設定
2020年に指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標に向けた取組を推進
女性の活躍による経済社会の活性化や「M字カーブ問題」の解消も強調
第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月)
基本計画の特徴[10]
女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性中心型労働慣行(注)等を変革し、職場・地域・家庭等あらゆる場面における施策を充実
あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた、女性活躍推進法の着実な施行やポジティブ・アクションの実行等による女性採用・登用の推進、加えて将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組の推進
困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援等による女性が安心して暮らせるための環境整備
東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対策・ノウハウを施策に活用
女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化
国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国際社会への積極的な貢献、我が国の存在感及び評価の向上
地域の実情を踏まえた主体的な取組が展開されるための地域における推進体制の強化
第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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