甲午改革
[Wikipedia|▼Menu]

甲午改革
甲午改革当時の軍国機務所会議
各種表記
ハングル:????
漢字:甲午改革
発音:カボゲヒョク
日本語読み:こうごかいかく
ローマ字転写:
英語:Gabo gaehyeok
Gabo Reform
テンプレートを表示

甲午改革(こうごかいかく)は、1894年(干支で甲午)から1895年にかけて大日本帝国の指導の下で行われた朝鮮の開化派を中心とした保護国状態の李氏朝鮮における近代化国内改革[1]

大日本帝国から国内改革を要求された当初は朝鮮国王高宗は改革を拒んだものの、後に拒否したのは閔族及び清の李鴻章袁世凱等によるもので自身の意志ではないとして許可をし、金弘集政権が誕生する。急進的な改革だと守旧派は反対したが、租税の金納化、通貨改革、身分差別の撤廃、刑罰の縁坐制と拷問の廃止など数々の改革を行った。しかし、1895年4月に三国干渉後に朝鮮半島で王妃の閔妃を中心に親露派の力が強まると、開化派政権の内務大臣だった朴泳孝[2]は同年8月に彼女から謀反の疑いをかけられ、日本に亡命する。その後は閔妃主導の親露派の内閣が生まれ、改革は停滞したものの、同年10月8日に閔妃が殺害(乙未事変)されると改革再開(乙未改革)された。1895年から1896年にかけて行われた乙未改革も甲午改革の一部とし、1894-1896年の改革全体を「甲午改革」と呼ぶこともある[1]甲午更張(????)とも呼ぶ[3]。1896年2月11日、高宗が親露派によってロシア公使館に逃亡して露館播遷が起こすと、親露派の新内閣を成立させて乙未改革における近代化を停滞させた。これは、朝鮮半島を巡る日露戦争、李氏朝鮮を保護国方針から併合へする方向への転換へと繋がった[1]
概要

朝鮮では各地で乱が続いていた。1894年に甲午農民戦争が起こり、朝鮮の力が及ばず清に救援を要請し、清は朝鮮出兵を決め天津条約に基づき日本に朝鮮への出兵を申告したものの、その中で清は朝鮮を属領と称しており、朝鮮を独立国としてみる日本には到底看過できないものであった[3]。日本はこの機に独立問題を何とかせんがため漢城(現、ソウル特別市)に朝鮮公使として大鳥圭介を送り、また邦人を護衛するために済物浦条約第五款に基づき護衛兵も日本公使館のある京城に出兵した[3] (なお、日本と朝鮮との間には、「護衛兵派遣ノ権利保留ニ関スル往復」も存在した)。6月28日、大鳥公使は朝鮮政府に独立国であるか否かを問うたところ[4]、6月30日に朝鮮政府は独立国であると回答した[4]。日本は朝鮮の恒久的安定を得んがため、以下ような朝鮮内政改革案を6月28日に閣議決定し、これを機密命令として大鳥公使に送り、7月3日、5か条の改革案を以て朝鮮に内政改革を切に求めた[3][4]

日本は嘗て朝鮮との旧交隣好を重んじ、且つ東亜の大局に鑑み他国に率先して修好条約を締結し、朝鮮が一個の独立国なることを列国に明かにした。然るに朝鮮は徒らに旧章を墨守して未だ宿弊を除去せず、内乱相次いで起り、竟(つい)に自主独立の基礎を破壊し、??(しばしば)累を隣邦に及ぼし、延いて東亜大局の平和を乱さんとする恐れあるに至った。斯くの如きは我国が隣邦の情誼に於ても、又た自衛の道に於ても拱手傍観する能はざる所である。因て朝鮮政府は秕政改革の道を講じ速に自主独立の実を挙げ、王国の栄光を永遠に維持する長計を講ずべし。

一、官司の職守を明かにし、地方官吏の情弊を矯正すべし

一、外国交渉の事宜を重んじ、職守其人を撰ぶべし。

一、裁判を公正にすべし。

一、会計出納を厳正にすべし。

一、兵制を改良し、警察の制を設くべし。

一、幣政を改定すべし。

一、交通の便を起すべし。

その後、7月9日に日本の要求は受け入れられ、朝鮮国王は「己れを罪する」の詔[3]「改革に関する国王の勅諭」[4]を発布し、7月10日には「校正廳設置に関する勅諭」が発布され[4]、申正煕・金宗漢・曹寅承を挙げて改革委員に任じて、日本公司は以下の細かい改革案[4]を提示し、改革の協議が始まった[3]

第一条 中央政府の制度より地方制度に至るまで適宜改革を加へ人材を選抜すべき事、
一、有司百官の職制を申明する事、
一、凡そ内治外交の機務は之を議政府に統括し、掌理は故の如くにして、六曹判書は責を分ち職に当り、世道を革め権限は旧例に依る、
一、宮廷の庶務は治國の庶政と劃然區別し、所属の諸官吏は概ね一切の國政に關係す可からず、
一、各外國交渉通商の事は關係重大なるを以て、宜く之を慎み重責の大臣を挙げて之を掌らしむべし、
一、官衙にして政令を行ふに必要なるものは之を存すべく、有名無実の官廳は之を廃すべし、其他各署を合併し務めて煩を去り簡に就くべし、
一、現定せる州府郡縣の治境は其數過多なるが如し、適宜合併して務めて其數を減じ冗費を省略すべし、但治理に妨げ無き様注意を要す、
一、大小の官吏職任を分司して必ず缺く可からざる者のみ之を存し、虚設の冗員は概ね裁汰すべし、
一、歴行格式成例を廃除して、廣く人材を挙ぐるの途を開くべし、
一、物を納めて官を授くるは弊生じ易し、之を嚴禁すべし、
一、大小の官吏の俸禄は時宜を参酌し、明かに額數を定めて生を営み廉を養ふに足らしむべし、
一、大小の官吏錢物賄賂を索取するの悪習は法章を設けて嚴禁すべし、
一、大小の官吏並に地方官私を営むの弊は、法章を設定して嚴に矯正すべし、
第二条 財政を整へ富源を開くべき事、
一、國家出入の財賦は審査明確にして制度を明かにすべし、
一、会計出納の政務は嚴明正準なるべし、
一、速かに貨幣の制度を改定すべし、
一、各道の田?は數額を明にし、租賦の率を改定すべし、
一、各種租税の法を改定し、併せて税源を開くべし、
一、支款の甚だ緊要ならざる者は概ね減省し、其進款の増すべき者は力めて請求すべし、
一、官道通衢を平坦広闊にし、京城開港塲間には鐵道を布設し、各道州府縣鎮には電線を通じて往來を利し消息を便にすべし、
一、各開港塲の税関は一切の事務朝鮮國自ら管理して、他に干預せしむ可からず、
第三条 法律及び裁判の法を整頓すべき事、


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:33 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef