用途規制
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Category:日本の都市計画










用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類がある。

都市計画法に基づいて、おおむね5年に一度、全国一斉に用途地域は見直される。中曽根康弘内閣当時のある試算によると、東京23区だけでも、規制緩和で新たに生み出された床面積の合計は渋谷区の総面積とほぼ等しくなるという[1]

なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。
目次

1 用途地域の指定

1.1 用途地域の指定のない区域


2 各用途の説明

2.1 第一種低層住居専用地域

2.2 第二種低層住居専用地域

2.3 第一種中高層住居専用地域

2.4 第二種中高層住居専用地域

2.5 第一種住居地域

2.6 第二種住居地域

2.7 準住居地域

2.8 田園住居地域

2.9 近隣商業地域

2.10 商業地域

2.11 準工業地域

2.12 工業地域

2.13 工業専用地域


3 参照表

4 立体用途地域制

5 課題および他の法規制

6 脚注

7 関連項目

8 外部リンク

用途地域の指定

都市計画法に基づき、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて
建物の種類(下記を参照)

建ぺい率

容積率

高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)

前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値)

道路斜線制限

隣地斜線制限

日影規制

などを決定することができる。

この他、北側斜線制限が住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域)に適用される。

用途地域は、各地方自治体が販売する都市計画図で確認することができる。

用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域を「特別用途地区」という。 以前は11種類に限定されていたが、1998年(平成10年)の法改正により、地方公共団体が種類を自由に定められるようになった。(例)文教地区(東京の東京大学、国立市など)、娯楽・レクリエーション地区(競馬場など)、特別工業地区(京都市の西陣。伝統産業を保護・育成するため)、国際文化交流促進・歴史的環境保全地区(京都御苑) など

都市計画図中で、各用途は色で分けられているため、用途地域図のことを色塗りということもある。(住居系は緑?黄?オレンジ、商業系はピンクや赤、工業系は紫や青色などで示されることが多い)
用途地域の指定のない区域

「用途地域の指定のない区域」は色が塗られないため、白地地域と呼ばれている。白地地域は、容積率が400%まで認められるなど商業地域並みの規制が適用されていたため開発が進行していた。2000年(平成12年)の建築基準法の改正により、容積率など形態の制限を地方自治体が定めることが可能になった。

用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)における建築物の用途制限

劇場、映画館、演芸場、観覧場 - 客席の床面積の合計10000m2以下

店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 - 床面積の合計10000m2以下

その他 - ○


用途地域の指定のない区域における建ぺい率は30%、40%、50%、60%、70%のいずれかを指定

用途地域の指定のない区域における容積率は50%、80%、100%、200%、300%、400%のいずれかに指定

各用途の説明

第一種住居専用地域-田園住居地域を「住居系」、近隣商業地域-商業地域を「商業系」、準工業地域-工業専用地域を「工業系」ともいう。なお、2017年(平成29年)の都市計画法改正前は田園住居地域はなく、1992年(平成4年)の都市計画法改正前は8区分で、第一種住居専用地域(現第一種・第二種低層住居専用地域)、第二種住居専用地域(現第一種・第二種中高層住居専用地域)、住居地域(現第一種・第二種住居地域・準住居地域)、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域であった。
第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域。


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