この記事には複数の問題があります。改善
やノートページでの議論にご協力ください。産地偽装(さんちぎそう)とは、偽装表示の一種で、生産地を偽って表示し、消費者、中間業者(卸業者や小売店など)に対しあたかも表示された生産地で生産された製品であるかのように見せる行為をいう。「食の安全」、「食材偽装問題」、および「偽装表示」も参照 農産物、畜産物に対し、国は市場での立ち入り調査を行うと共に、農林水産省所管の独立行政法人農林水産消費安全技術センターがDNA検査などを行っている。これと同時に、ブランド維持のため各都道府県に於いて産地表示の公正化が計られている。 農産物、畜産物にはDNAが存在する。産地や品種などにより若干の差違があるため、市場に於けるサンプル調査を行うことにより偽装されているか否か判別できる。 内容物に、一部の産地のものが少量しか無いにもかかわらず、その産地で生産されたものであるように見せかける行為を上記のDNA検査を含め指導、適正化を行う。関係する機関は多方面にわたり、真珠に至っては税務署などが関与する。 生産から出荷までの工程にルールを設け、県などの地方自治体、漁協、農協などの各種団体の監視を行う。これにより生産された物に対し、証明書を発行する。 上記と関連するが農協や漁協などが、その地域で生産されかつ一定の品質を確保したものに認証マークを表示する。国の認定する伝統工芸品である伝統的工芸品には、「伝統証紙」がある。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項 水産物の場合、日本の船が日本国内の港で水揚げしたときは、漁獲水域名を表示する。複数水域で漁をするなど水域名表示が困難であるときは、水揚げ港または水揚げ港が属する都道府県を表示する。外国船が日本国内の港で水揚げしまたは外国船から輸入したときは、漁をおこなった船が属する国を表示する。水揚げした水産物を調味しまたは別種の魚と盛り合わせて刺身盛りにするなどしたときは、生鮮食品でなく加工食品の扱いであり、日本国内で製造された水産加工品は、重量割合が最も高い原材料の原産地を表示する。 この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2019年11月) 本来、消費財や食料品などの生産地表示は、消費者の製品の品質への信頼を裏づけるものである。ところが、この信頼を逆手に取り、市場において市場価格が安価な生産地の品物に対し、特定の生産地名を記することにより、本来の生産地における市場価格より高価な市場価格で販売することが可能である。
偽装防止への取り組み
DNA検査
応用例
牛肉、豚肉、アサリ[1]など
表示方法の適正化指導
応用例
米、真珠、ヒノキなど
地域ブランド化による産地の固定化
三重県 ? 三重ブランド
香川県 ? Kブランド
認証マークの表示
関連法規第二十一条
(中略)
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。) ? 不正競争防止法第十九条の十三 内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
第十九条の十三の二 製造業者等は、前条第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、農林物資の品質に関する表示をしなければならない。
第二十三条の二 第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ? 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
背景
Size:16 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef