生物の多様性に関する条約
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生物の多様性に関する条約
通称・略称生物多様性条約、CBD
署名1992年6月5日
署名場所リオ・デ・ジャネイロ
発効1993年12月29日
寄託者国際連合事務総長
文献情報平成5年12月21日官報号外第221号条約第9号
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全し、生物資源を持続可能であるように利用し、および遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分することを目的とする
関連条約1994年の国際熱帯木材協定、深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書
条文リンク生物多様性条約 (PDF) 、生物多様性条約 (PDF) - 外務省
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生物の多様性に関する条約(せいぶつのたようせいにかんするじょうやく、英語:Convention on Biological Diversity、CBD)は、生物多様性を「」「遺伝子」「生態系」の3つのレベルで捉え、その保全などを目指す国際条約である[1][2]。略称は生物多様性条約。

なお、本条約の締約国会議(英語版)をCOPと称することから、一部報道などではCOPを本条約の略語とする誤解が見られるが、本条約の略称は上述の通りCBDであり、本条約におけるCOPは通常CBD/COPと称される。
経緯

国際自然保護連合(IUCN)などの環境保護団体の要請を受け、1987年から国連環境計画(UNEP)が準備を開始した。同管理理事会の決定によって設立された専門家会合における検討、および1990年11月以来7回にわたり開催された政府間条約交渉会議における交渉を経て、1992年5月22日、ケニアナイロビで開催された合意テキスト採択会議においてコンセンサス採択された。[3]

同年6月にブラジルリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)で調印式を行い、6月5日に署名開放、1年間の署名開放期間中に168の国・機関が署名。1993年12月29日に発効した。[3]

1992年条約制定時のいわゆる南北対立の結果、資金メカニズム、クリアリングハウスメカニズム、バイオセーフティなど条約実施のための詳細が積み残しとなった事項が多く、これらは生物多様性条約を締結(批准)した国による会議に委ねられた。

2000年にはバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書が採択され、2004年に発効している。また、2002年のCOP6(ハーグ)では、「2010年目標」が採択されている。この目標は、現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させるというもので、同年に開催されたヨハネスブルグサミットの実施計画にも盛り込まれた。
目的

本条約の目的は、以下のとおりである[3]
生物多様性の保全

生物多様性の構成要素の持続可能な利用

遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

内容

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)やラムサール条約のように、特定の行為や特定の生息地のみを対象とするのではなく、野生生物保護の枠組みを広げ、地球上の生物の多様性を包括的に保全することが重視されている。また、生物多様性の保全だけでなく、「持続可能な利用」を明記していることも特徴の一つである。

条約加盟国は、生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とする国家戦略または国家計画を作成・実行する義務を負う。また、重要な地域・種の特定とモニタリングを行うことになっている。

さらに、生物多様性の持続可能な利用のための措置として、持続可能な利用の政策への組み込みや、先住民の伝統的な薬法など、利用に関する伝統的・文化的慣行の保護・奨励についても規定されている。

この他、遺伝資源の利用に関しては、資源利用による利益を資源提供国と資源利用国が公正かつ衡平に配分すること、また途上国への技術移転を公正で最も有利な条件で実施することが求められている。

また、この条約には、先進国の資金により開発途上国の取り組みを支援する資金援助の仕組みと、先進国の技術を開発途上国に提供する技術協力の仕組みがあり、経済的・技術的な理由から生物多様性の保全と持続可能な利用のための取り組みが十分でない開発途上国に対する支援が行われることが定められている。さらに、生物多様性に関する情報交換や調査研究を各国が協力して行うことになっている。

この計画策定作業を促進するために、1995年にWRI、IUCN、UNEPが作成した「生物多様性計画ガイドライン」[4]が重要参考資料として指定されている。
カルタヘナ議定書

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生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書
通称・略称生物多様性条約カルタヘナ議定書、バイオ安全議定書、カルタヘナ議定書
署名2000年1月29日
署名場所モントリオール
発効2003年9月11日
2004年2月19日(日本において)
寄託者国際連合事務総長
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容遺伝子組換え生物等バイオテクノロジーにより改変された生物について、特に国境を越える移動に焦点を合わせて、生物の多様性の保全および持続可能な利用に悪影響を及ぼさないように利用するための手続等を定める
関連条約生物の多様性に関する条約
条文リンク生物多様性条約カルタヘナ議定書 - 外務省
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この条約では、生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのあるバイオテクノロジーによる遺伝子組換え生物(Living modified organism; LMO)の移送、取り扱い、利用の手続き等についての検討も行うこととしている。

これを受けて、2003年に、遺伝子組み換え作物などの輸出入時に輸出国側が輸出先の国に情報を提供、事前同意を得ることなどを義務づけた国際協定、バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書、バイオ安全議定書)が発効された。なお、カルタヘナの名は、コロンビアカルタヘナでこの条約に関する最初の会議が開催されたことに由来する。

日本ではこれに対応するための国内法として遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子組換え生物等規制法、カルタヘナ法(従来の組換えDNA実験指針に代わるもの))が制定され2004年に施行された。


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