生活保護
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この項目では、日本における制度について説明しています。総論については「公的扶助」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

生活保護(せいかつほご、: Public Assistance[1])は、自治体が資産や能力等すべてを活用してもなお「健康文化的な最低限度の生活」を出来ない日本国民に、これを保障し、自立の助長を目的に設けている公的扶助制度[2][3][4]日本国憲法第25条生活保護法の理念に基づき、生活に困窮する日本国籍を有する国民(日本人)に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに、自立を促すことを目的とする[4]

厚生労働省は、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方」に、「困窮の程度に応じて必要な保護を行う」とし[2]、「生活保護を必要とする可能性」のある人の申請行為は「国民の権利」としながらも[5]2012年(平成24年)からは、不正受給への厳格な対処、一人当たりの生活扶助[注釈 1]医療扶助(無償医療)等の給付水準適正化、生活保護受給世帯における就労促進、就労困難者への生活保護以外の別途支援制度の構築、「正当な理由なく就労しない者」へは厳格対処をするための社会保障改革推進法が成立した[6]
原則・権利・義務
生活保護の原則
無差別平等の原則(
生活保護法第2条)

生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は、法の下の平等日本国憲法第14条)によるものである。なお、2014年7月18日に永住外国人生活保護訴訟に絡んで最高裁判所永住外国人は生活保護法の適用対象ではないという判断を4裁判官全員一致で下した。[7]
補足性の原則(第4条)

生活保護は、資産(預貯金・生命保険不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。能力の活用において、売れるかどうか分からない絵を描くことや選挙活動や宗教活動や発明研究等に没頭することなどは現時点の自分の経済生活に役立っているとはいえないため、補足性の要件には該当しない[8]民法に定められた扶養義務者の扶養及びその他の扶養は、生活保護に優先して実施される。保護の実施機関は、保護の実施に際し被保護者や要保護者に対して法に基づき必要な指示(例えば生活の経済性や他者に及ぼす危険性に関して、最低限度の生活を超える部分での自動車の保有・運転に関する制限など)をすることがあり、その指示に従わない場合は保護の変更、停止又は廃止がなされる。2014年春に施行された改正生活保護法では、ケースワーカーが必要と認めた場合は受給者に対して家計簿の記入と提出を求める事が可能となった。
申請保護の原則(第7条)

生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。保護請求権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、第7条但書で、職権保護が可能な旨を規定している。第7条但書では、できる、とのみ規定されている職権保護は、第25条では、実施機関に対して、要保護者を職権で保護しなければならないと定めている。
世帯単位の原則(第10条)

生活保護は、あくまで世帯を単位として能力の活用等を求めて補足性の要否を判定し程度を決定する(ミーンズテスト)。例外として、高校生や大学生などを世帯分離する場合もある。

労働争議に参加したため生活困窮におちいった労働者及びその家族に対する生活保護の取扱いは、労働者本人については、その能力を最低生活維持に活用しているとは認め難いので、第4条1項の保護の要件を欠き、特にその者が急迫状態に陥った場合のほか、保護を拒否すべきであるが、その労働者の家族については直ちに保護の要件を欠くとは認め得ないので、この場合は、第10条但書を適用して、その家族が保護を要する状態にあれば、保護を行なうべきである(昭和36年12月11日大阪府労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)[注釈 2]
被保護者の権利と義務規定

審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は生活保護法に基づき、次のような権利を得るとともに義務を負わなければならない。
権利

不利益変更の禁止 - 正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはない(第56条)。

公課禁止 - 受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはない(第57条)。

差押禁止 - 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない(第58条)。

義務

譲渡禁止 - 保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない(第59条)。

生活上の義務 - 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない(第60条)。

届出の義務 - 収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければならない(第61条)。

指示等に従う義務 - 保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合(法第27条)や、資産状況や健康状態等の調査目的で、保護の実施機関が居住場所の立入調査された場合(法第28条)、医師検診受診義務や歯科医師検診受診義務を命令された場合(法第28条)、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(法第30条第1項但書)は、これらに従わなければならない(法第62条)。

費用返還義務 - 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにもかかわらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない(法第63条。主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当する)。

生活保護は困窮のため最低限度の生活を維持する為の制度であるので、既に支給された保護費のやり繰りによって生じた預金・貯金・貯蓄などの累積金は最低限の生活を維持する為のものであり、当該預貯金等の使用目的を聴取し、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められ、国民一般の感情からして違和感を覚える程度の高額でない場合は活用すべき資産には当たらないものとして保有を容認して差しつかえない。容認された累積金は世帯の収入・資産に加算されず保護費が減額されなくなるが、容認されない場合はその資産価値に応じて差額の生活保護費を減額・返還する義務が発生する。

親族に対する扶養義務規定

民法第877条1
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。(絶対的扶養義務

保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない(第24条の8)。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

他にも、扶養義務履行が期待できると判断された重点的扶養能力調査対象者(@「生活保持義務関係者」、A「生活保持義務関係以外の親子関係にある者のうち扶養の可能性が期待される者」、B「その他当該要保護世帯と特別な事情があり、かつ扶養能力があると推定される者」)以外の者がいた場合、 直接照会が不適当と判断された場合、照会はしない。

具体的には以下の場合に該当する場合について、保護決定通知が行われる(施行規則第2条)。

保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合

保護の実施機関が、申請者がDV保護法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合

前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県知事又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる(第77条)。この場合、扶養義務者の負担すべき額について保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所がこれを定める(第77条2)。
扶養義務履行が期待できない者

通知することが適当でない場合に当たる「扶養義務履行が期待できない者」の具体例として以下が挙げられる。以下は、令和3年3月30日付の「事務連絡 「生活保護問答集について」の一部改正について」[9]と令和3年2月26日付の「事務連絡 扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」[10]からの転用である。
当該扶養義務者が以下のものである場合

被保護者

社会福祉施設入所者

長期入院患者

主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦主夫等)

18歳未満の児童

概ね70歳以上の高齢者
など


要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない(以下、具体例)。

当該扶養義務者に借金を重ねている。

当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある。

縁が切られているなどの著しい関係不良の場合。なお、当該扶養義務者と一定期間(例えば20年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合は、著しい関係不良とみなしてよい。


当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者

配偶者の暴力から逃れてきた親と子

虐待等の経緯がある者

以上の条件に該当してると判断された場合、生活保持義務関係者(夫婦及び中学3年以下の子に対する親)以外に対する照会は不要となり、生活保持義務関係者に対しては、関係機関等[注釈 3][11]に対する照会のみとなる。
種類

生活保護の体系[12]分類扶助小分類・加算・一時的給付等




費生活扶助第1類(個人的経費)(年齢別)
第2類(世帯共通的経費)(基準額 + 地区別冬期加算)
入院患者日用品費
介護施設入所者基本生活費
各種加算妊産婦加算
障害者加算
介護施設入所者加算
在宅患者加算
放射線障害者加算
児童養育加算
介護保険料加算
母子加算
期末一時扶助
一時扶助被服費(布団, 被服, 新生児被服等, 寝巻等, おむつ, 等), 入学準備金, 家具什器, 配電設備, 水道等設備, 就労活動促進費, 等
住宅扶助家賃・間代等借家・借間の場合の家賃・間代等, 転居時の敷金等, 契約更新料
住宅維持費家屋の補修又は建具, 水道設備等の従属物の修理経費
教育扶助一般基準 + 学校給食費 + 通学交通費 + 教材代 + 学習支援費
医療扶助
介護扶助
出産扶助
生業扶助生業費・技能修得費(高等学校等就学費)・就職支援費
葬祭扶助
その他の扶助転居の際の敷金, 家屋補修費, 入浴設備の付設, 通学用自転車, 等
(勤労控除)

生活保護は次の8種類からなる[13]。これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活状況の相違を考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助を行われる。
医療扶助 (公費負担医療。医療費無償化)
被保護者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。国民健康保険後期高齢者医療制度からは脱退となり[14]、原則として現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている(第34条)。なお、医療扶助は生活保護法指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる(第34条)。予防接種などは対象とならない。医師または歯科医師は可能な限り後発医薬品の使用を促すよう努めることが生活保護法に定められている(第34条3)。この点について政府は医療扶助の抑制策として生活保護受給者に対して医師の判断を条件に後発医薬品の処方を原則とするよう生活保護法を改正し、2018年10月からの施行された。これについては「生活保護受給者が医薬品を自由に選択できなくなる」との批判もある[15]。医療扶助は生活保護費の半分を占め、うち医科の入院医療費が全体の55.7%(2013年)と大きく、医療扶助による入院患者は、1か月平均の42.9%が精神障害であり多数となっている。人数では7.1%入院患者に、医療扶助費全体の55%余が使われている。日本は、世界でも突出して精神科のベッド数、入院患者数が多い国であり、長期入院が生活保護費を上昇させている(社会的入院[16]。病院通院のタクシー代も一時医療扶助として支給され年間で45億円の給付があったが、主要都市間で受給者の上限額(長崎市242円、奈良市12,149円)に差異がある[17]
生活扶助
被保護者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給される。基準生活費(第1類・第2類)と各種加算とに分けられている。第1類は個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第2類は世帯として消費する光熱費等とされており、各種加算は障害者加算(重度障害者加算、重度障害者家族介護料、在宅重度障害者介護料)や母子加算、妊産婦加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算があり、特別需要に対応するもの等[18]である。改定は現在、水準均衡方式によっている[19]
教育扶助
被保護家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。
住宅扶助
被保護者の、住宅費を給付する扶助であり、家賃・間代等は、被保護者の住宅が借家・借間の場合で、家賃、間代、地代等を支払う必要があるときに支給される。住宅維持費は、居住する家屋の補修、その他住宅を維持する必要があるときに支給される。いずれも原則として金銭をもって実費が支給される(上限あり)。被保護世帯のうち、家賃等が支給される借家・借間世帯は84.5%(2011年)となっている[20]


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