生活保護問題
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生活保護法 > 生活保護 > 生活保護問題

生活保護問題(せいかつほごもんだい)は、日本生活保護制度に関する諸問題のことである。目次

1 保護請求権

2 水際作戦

2.1 水際作戦に対する訴訟


3 事例

4 生活保護制度の見直し

4.1 加算制度

4.1.1 母子加算

4.1.2 老齢加算

4.1.3 障害加算


4.2 リバースモーゲッジ


5 生活保護とワーキングプア

5.1 派遣村と生活保護

5.2 国民年金との比較

5.3 支給額に対する批判

5.4 生活保護申請の「通りやすさ」

5.5 漏給と捕捉率


6 海外との比較

7 外国人受給者問題

7.1 外国籍者への保護支給裁判

7.2 諸外国籍者の受給問題


8 医療扶助の不適切受給

8.1 医療機関の不正行為

8.2 医療扶助による向精神薬の不正入手

8.3 多額で長期化する精神科入院


9 暴力団との関係

10 福祉職員の抱える問題

10.1 雑誌「公的扶助研究」における福祉川柳事件


11 その他の諸問題

11.1 生活保護の不正受給

11.2 生活保護の世代間連鎖

11.3 生活保護ビジネス

11.4 生活保護受給者のギャンブル

11.5 生活保護受給世帯への自動車禁止問題


12 脚注

12.1 注釈

12.2 出典


13 関連文献

14 関連項目

15 外部リンク

保護請求権

日本国憲法第25条を基に制定された生活保護法は、保護を請求する権利(保護請求権)について無差別平等主義を保障し、日本の公務員日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務により「服務の宣誓」を経ている。また、行政手続法第7条では「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない」と定められている。そもそも行政手続法は「受理」という概念を否定しており、申請が行われればその時点で行政庁は審査を開始する義務を負う。

したがって、保護請求権を行使する具体的な方法である保護の申請は、国民の権利として保障されている。つまり保護申請があれば福祉事務所は無条件に受理し、速やかに保護の要否についての審査を開始する、というのが生活保護法の根本原則である[1]

生活保護は申請に基づき開始することを原則としており、保護の相談にあたっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎まれなければならない[2]

そして、生活保護の申請は要式行為(定められた形式で行うことが成立要件である行為)ではない。つまり保護申請に「形式上の要件」はなく、申請の意思表示が行われれば、それが所定の申請用紙ではなく独自用紙によるものであろうと、口頭によるものであろうと、それだけで申請行為は成立する。したがって申請者が福祉事務所に対して申請意思を表示すれば、その瞬間に福祉事務所は原則14日以内に、生活保護を開始するか却下するかの決定を行う義務を負うことになる。

福祉事務所においては通常、生活相談に来た人に対し、失業中の場合は雇用保険の失業等給付を受給できないか、65歳以上の場合は老齢年金を受給できないか、病気・怪我などで障害を負った場合は障害年金を受給できないかなどの、他法優先の制度の趣旨説明の他、就労の可不可、扶養義務者の扶養義務などについて説明を行う。福祉事務所は必ず申請を受けて審査しなければならず、生活保護申請自体を拒むことが違法であり、認可・却下の判断以外は許されない。
水際作戦

生活保護行政における「水際作戦」とは、一部地方公共団体で採られた、福祉事務所において審査もせずに保護申請の受理を拒否することで、生活保護の受給を窓口という「水際」で阻止する方策をいい、日本軍の作戦用語から転用された語である。

上記のとおり、日本国憲法第25条を基に制定された生活保護法で保護請求権が保障されているにもかかわらず、いったん申請されてしまうと多くの場合は保護を開始しなければならないことから、違法に申請を拒否しているとの指摘が、全国生活と健康を守る会連合会などにより述べられている[3]日本弁護士連合会からなされている[4]

日本弁護士連合会の2006年調査によると、福祉事務所に行ったことがあると答えた180件のうち、118件で福祉事務所の対応に違法性が見られたとして、担当職員の「門前払い」の問題も、各地の弁護士会から指摘されることもある[5][6][7]

保護請求権を行使する具体的な方法である保護の申請は、国民の権利として保障されており、こうした対応は違法行為であるが、福祉事務所がこのような対応を行う背景として、昭和56年11月17日厚生省社会局保護課長・監査指導課長通知 社保第123号「生活保護の適正実施の推進について」、いわゆる「123号通知」の存在が指摘されている。「123号通知」自体は、暴力団関係者が絡んだ不正受給を契機として、申請書に添付する関係書類などを定めたものである。生活保護扶助費用の1⁄4および現業員の給与は自治体予算から支出されるため、生活保護受給者の増加が財政の大きな負担となっている。

日本弁護士連合会は、「現業員ですら生活保護法を正しく理解しておらず、生活保護に対する誤解と偏見を持っており、保護利用者に対し強い蔑みと不正利用に対する警戒心がある」[8]「そうした現業員には生活保護申請が権利であるとの認識はなく、哀れみや施しの意識が存在している」[8]と述べる。

一部の役所・役場では、保護申請の書類自体が訪れた人の手の届かない内部に置かれている(住民票の写し申請書などは、このような扱いはされていない)という[9]


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