生存権
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生存圏」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

生命倫理における生存権については「生存権 (生命倫理)」をご覧ください。

生存権(せいぞんけん)とは、国民は誰でも、人間的な生活を送ることができる権利を指す。[1]
国際条約

国際条約における生存権に関する規定は世界人権宣言前文、国際人権規約A規約)第9条及び第11条、欧州連合基本権憲章第34条などにみられる[2]
国際人権規約

国際人権規約(A規約)は1966年に国連総会で採択された[2]
国際人権規約(A規約)第11条[2]

第1項
この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
欧州連合基本権憲章

欧州連合基本権憲章は2000年に採択された[2]
欧州連合基本権憲章第34条[2]

第3項
社会からの排斥及び貧困と闘うために、連合は、共同体法ならびに国内の法令および慣行が定める規則に従い、十分な資力を持たないすべての人に品性ある生活を確保するように、社会扶助および住宅支援に対する権利を認め、尊重する。
欧州人権条約

欧州人権条約では第2条に規定されており自由権に分類され、加盟国に対して主権下にある市民の生命を保護するため立法、司法、行政における措置をとる積極的な保護義務を定めている[3]

欧州人権条約2条1項による保護は生存しているすべての人を対象とする[3]。出生前の生命が欧州人権条約2条1項の適用範囲に含まれるかについて国内法との抵触が生じる可能性があるため、 欧州人権裁判所は生命開始時点の定義を加盟国が評価裁量で定めることを認めている[3]

また、欧州人権条約2条1項1文は死刑執行に関して特別の制限を定めている[3](第13付帯議定書 (死刑の絶対的禁止) の批准国では死刑は廃止されている[3])。
日本
大日本帝国憲法(明治憲法)

大日本帝国憲法(明治憲法)にはこの種の社会権規定は存在せず、生存配慮はもっぱら行政政策に委ねられていた[4]。なお、法概念としては生存権は明治憲法下でアントン・メンガーの生存権理論が導入されている[5]
日本国憲法

日本国憲法は生存権について第25条に規定を置いている。
日本国憲法第25条

第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生存権保障は、GHQ草案にはなかったが、社会政策学者出身の衆議院議員森戸辰男による発案で、第25条として盛り込んだ[6]
体系的位置

日本国憲法制定当時の憲法学説はドイツのゲオルグ・イェリネックの公権論の影響を受けて、憲法25条で保障する権利について「受益権」や「国務要求権」として分類していた[7]。しかし、その後、学説では、憲法25条から憲法28条までの権利を「社会権」などの表現で一括して捉え、伝統的な自由権と区別するとともに他方で受益権や国務請求権とも区別されるようになった[7]
憲法25条の法的性格

憲法第25条の法的性格について、従来の学説には、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説がみられる。

プログラム規定説

プログラム規定説とは、憲法25条の規定は裁判上請求できる具体的権利を国民に与えたものではなく、国に対してそれを立法によって具体化する政治的・道徳的義務を課したものであるとする学説である
[8]

プログラム規定説の論拠としては、1.日本国憲法が予定する経済体制は資本主義体制であり個人による生活維持がまず期待されており社会主義体制における権利の性格とは根本的に異なるものであること、2.国への請求を具体的に認めるためには憲法第17条のように憲法上その趣旨が明確にされていなければならないが憲法は生存権保障の方法や手続などについて具体的な規定を有していないこと、3.生存権の具体的実現には予算を必ず伴うが予算配分は国の財政政策の問題として政府の裁量に委ねられていることなどが挙げられている[9]

プログラム規定の考え方はヴァイマル憲法下のドイツの理論の下に形成されたものである[9]。しかし、憲法25条についてのプログラム規定説は、自由権的側面については国に対してのみならず私人間においても裁判規範としての法的効力を認めており、請求権的側面についても憲法第25条が下位にある法律の解釈上の基準となることを認めている[9][10]。したがって、文字通りのプログラム規定ではなく、このような用語を使用することは議論を混乱させ問題点を不明瞭にさせるもので適当でないという指摘がある[11]


抽象的権利説

抽象的権利説とは、法的権利性を否定するプログラム規定説を批判し、国民は国に対して健康で文化的な最低限度の生活を営むため、立法その他国政の上で必要な措置を講ずるよう求める抽象的権利を有するとする学説である[9][12]

抽象的権利説では、憲法第25条を具体化する法律が存在しているときにはその法律に基づく訴訟において憲法第25条違反を主張することができるとしつつ、立法または行政権の不作為の違憲性を憲法第25条を根拠に争うことまでは認められないとする[13]

抽象的権利説については、生存権を具体化する法律が存在していて、その行政処分の合憲性を争う場合を念頭において形成された理論であるため、併給制限のように法律の合憲性そのものを争いうるか明確でないという批判がある[14]。また、立法不作為の違憲性を憲法第25条を根拠に争うことまでは認められないとしている点についても、国家賠償請求訴訟などでは立法不作為を争いうるとされており妥当でないという批判がある[14]


具体的権利説

具体的権利説とは、憲法第25条を具体化する法律が存在しない場合でも、国の不作為に対しては違憲確認訴訟を提起できるとする学説である[13][15][16]

具体的権利説の見解は生存権の権利性に大きく寄与したが、具体的権利説による立法不作為違憲訴訟について多数説はむしろ批判的とされる[14]。その理由としては、立法の不作為がどの程度に至れば違憲となるかという問題や提訴権者の範囲の問題があるほか、特定の内容の立法を議会に直接義務づけることは日本国憲法第41条との関係で立法権侵害となるおそれがあり、違憲の確認にとどまるとすればどのような法的意味をもつのかといった問題点が指摘されている[17]


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