生命保険会社
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生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生存または死亡による損失を保障することを目的とする保険。すなわち、保険契約により、被保険者の生存または死亡を保険事故として保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。生存を保険事故とするものが年金保険であり、死亡を保険事故とするものが死亡保険である。生保(せいほ)と略称される。

日本では生命保険会社がこれを行っている。また、これとほぼ同様の商品として、郵政民営化以前に日本郵政公社が行っていた簡易保険や、農協生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。生命保険会社では、他にも貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応するため、「財形貯蓄積立保険」や「個人年金保険」などの商品を取り扱っているが、これらも広い意味で生命保険と言える。
目次

1 概要

1.1 日本の法令

1.2 生命保険の始まり

1.3 近代的生命保険の成立

1.4 簡易保険の成立

1.5 三大生保の絶頂期


2 日本における生命保険の歴史

2.1 証券恐慌まで

2.2 高度経済成長?バブル期

2.3 バブル崩壊後?四半世紀の生命保険業界


3 生命保険のしくみ

3.1 生命表

3.2 保険料の徴収方式

3.2.1 平準保険料と責任準備金


3.3 解約返戻金

3.4 基本的な保険商品のモデル

3.5 三利源と配当金

3.6 危険選択


4 保険商品

4.1 個人保険

4.1.1 主な生命保険の種類

4.1.2 主な特約の種類


4.2 団体保険

4.2.1 団体定期保険

4.2.2 団体信用生命保険

4.2.3 団体年金保険



5 契約にあたって

6 生命保険豆知識

7 生命保険会社

7.1 日本


8 日本における問題

8.1 不当な不払い問題

8.2 約款条項に関する問題


9 脚注

10 文献情報

11 関連項目

12 外部リンク

概要
日本の法令

保険法2008年5月30日成立、2010年4月1日施行)では生命保険契約の定義として、「当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付( ... 金銭の支払に限る。 ... )を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料( ... )を支払うことを約する契約」(第2条1号、一部省略)のうち、「保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの( ...[1] )をいう。」(第2条8号、一部省略)と定義している。

保険法の成立以前は、商法(商法第673条)にて『生命保険契約ハ当事者ノ一方カ相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ一定ノ金額ヲ支払フヘキコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス 』[2](生命保険契約は当事者の一方(保険者)が相手方(保険契約者)または第三者の生死に関して一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって効力を生ずる。)と定義された。

損害保険の扱う傷害保険に似ているが、損害保険の要件とされる「急激・外来」の条件に拘束されない点で異なる(但し、特約として傷害保険を含む場合もある)。生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障するための仕組みであって、外来の事故のみを保障する傷害保険とは技術的根拠が本質的に異なっている。
生命保険の始まり


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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