環境権
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環境権(かんきょうけん)とは、新しい人権の一つで、良好(快適)な環境の中で生活を営む権利のことを指す。
日本における環境権

日本国憲法第13条の「幸福追求権」を根拠に主張され、学説としてはほぼ通説としての地位を確立している。

伊丹空港の騒音問題で知られる「大阪空港訴訟」では、人格権、環境権に基づく民事上の請求が認められるかどうかがその争点となった。しかし、現在までの判例は、環境権を正面から国民各人の権利として認めることを避けたものとなっている(個々人への直接的・具体的な被害があれば、環境権ではなく人格権の侵害として、請求が認められるケースはある)。

高度経済成長期の急激な工業化や開発により、河川や大気などの環境が急速に破壊されたほか、新幹線や空港の騒音などによる公害が各地で深刻な社会問題となった。1960年代より、反公害は高まりを見せ、政治的課題として急浮上した。これらを背景に1967年には「公害対策基本法」が成立した。また、各地の大規模開発に際しては、事前に環境に対する影響を調査する「環境アセスメント」などの施策が浸透していった。このような流れの中で、健康で快適な環境のもとで暮らす権利として、『環境権』が主張されはじめた。
1993年、「環境基本法」が、「公害対策基本法」を引き継ぐかたちで施行された。ただし、環境基本法などの法律では環境権の概念は盛り込まれていない。日本国憲法改正論議の焦点として、第9条の問題に加え、この「環境権」の位置づけが以前[いつ?]議論された。
関連項目

新しい人権

環境法

環境問題

環境主義

生存権

幸福追求権

人格権

地役権

日照権

眺望権

第三世代の人権

自然享受権










公害
典型七公害

騒音



拡声器

メガホン


防災無線

市町村防災行政無線


街宣車(選挙カー)

移動販売

廃品回収

ちり紙交換


青色防犯パトロール

暴走族

道路族

航空機

飛行機


高速道路

遮音壁

防音壁


トンネル微気圧波

低周波音

風力発電

モスキート音

規制法

騒音規制法

航空法

耐空証明

騒音基準適合証明書


特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律

拡声機暴騒音規制条例

その他

騒音計

耳栓

音の大きさ(ラウドネス)

わずらわしさ(アノイアンス)

加重等価平均感覚騒音レベル(WECPNL)

ホン

A特性

等ラウドネス曲線

クワイエット・アワー


水質汚濁



水質汚染

底質汚染

ヘドロ


海洋投棄(海洋投入)

海洋汚染

富栄養化

赤潮

熱汚染

排水

生活排水

工場排水


屎尿

し尿処理施設


公共用水域

雪面安定剤

水処理

規制法

水質汚濁防止法

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律


大気汚染





黒煙

不完全燃焼


煙突

煙害

逆転層

木質燃料

木質バイオマス



薪ストーブ

暖炉


バイオマス発電

木質ペレット

パーム油


野焼き

籾殻くん炭

炭焼き

焼却炉

バーンバレル

清掃工場

銭湯

化石燃料

石油コンビナート

四日市コンビナート


酸性雨

脱硫

自動車

排出ガス

排気ガス

排気ガス処理


有鉛ガソリン

ディーゼルエンジン

ディーゼル自動車

ディーゼル排気微粒子


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