瑞宝章
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出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2013年7月)

瑞宝章

勲一等瑞宝章の正章と副章[1]。現行の瑞宝大綬章と本体部分の意匠は同じ。
日本の勲章
綬藍と黄
創設者明治天皇
対象国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者
状態存続
最高級瑞宝大綬章
最下級瑞宝単光章
歴史・統計
創設1888年明治21年)1月4日
期間1888年 - 現在
序列
上位桐花章
同位旭日章宝冠章

瑞宝章の綬

瑞宝章(ずいほうしょう、: Orders of the Sacred Treasure)は、日本の勲章の一つ。
概要勲一等瑞宝章を佩用した秋田清瑞宝大綬章」も参照

瑞宝章は、「勲章増設の詔」(明治21年1月4日詔)により大勲位菊花章頸飾ならびに勲一等旭日桐花大綬章、および女性を授与対象とした宝冠章(5等級後に8等級)とともに増設された勲章であり、同日の「各種勲章等級ノ製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」(明治21年1月4日勅令第1号)により勲一等から勲八等までの8等級が制定され、「各種勲章及大勲位菊花章頸飾図様」(明治21年11月25日閣令第21号)によってその意匠等が定められた。それ以前は男性を授与対象とした大勲位菊花大綬章および旭日章(8等級)しかなく、制定当時は瑞宝章も男性のみが授与対象とされていたが、「婦人ノ勲労アル者ニ瑞宝章ヲ賜フノ件」(大正8年勅令第232号、 原文)によって女性にも等しく授与されるようになった。平成15年5月20日閣議決定(勲章の授与基準)により、勲等が数字で表示されていたものが瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、瑞宝単光章と名称表記に改められるとともに、勲七等と勲八等が廃止され、6等級とされた。

瑞宝章は、「国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者」に授与すると定められ(勲章制定ノ件3条1項)、具体的には「国及び地方公共団体の公務」または「公共的な業務」に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与される(「勲章の授与基準」[2])。

平成15年(2003年)に行われた栄典制度改正、同年制定の「各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)」により、「勲○等に叙し瑞宝章を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記および叙勲制度から、「瑞宝○○章を授ける」という文章に改正された。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。

明治25年(1892年)7月19日、広瀬宰平住友総理事)、渋沢栄一第一銀行頭取)、古河市兵衛足尾銅山経営者)、伊達邦成(北海道開拓者)の4人が、「民間人」として初めて勲四等瑞宝章を受章した。それまで、勲章は国家のために尽くした者、つまり官吏にしか授けられなかったが、同年賞勲条例が改正され、民間人でも国家のために尽くした者には授与されることとなった。
意匠勲五等瑞宝章を佩用した1941年昭和16年)頃の吉岡彌生。綬は女性用の蝶結状の小綬(2003年の制度改正で廃止)

章のデザインは、宇摩志麻遅命神武天皇に奉った瑞宝(十種神宝)に基づいているとされるが、実際は伊勢神宮の御神体であるをモチーフにしていると言うのが一般的な見解である。章の中央部に、青色七宝に浮くように鏡のモチーフが浮き出して取り付けられ、連珠が丸く囲む。その外側は四方に伸びる光線が白七宝によって施され、中央の鏡のモチーフを囲む部分には赤の連珠が配される。基本的にご神体である鏡に強く光が当たった状態をデザインに起こしていると言って良い。デザインは勲一等から勲六等までは基本的に同一であるが、等級により金鍍金の施される範囲や章の大きさが異なる。また大綬章(勲一等)の副章と重光章(勲二等)の正章のみ、外側に伸びる光線は八方である。かつて制定されていた七等と八等の正章の意匠は光線が省略され、連珠で八芒星をかたどった地板を七等は金、八等は銀として、中央に鏡を据えるものであった。

綬は(淡藍)藍の織り地に黄の双線と定められているが、時代によって色味には非常にバラツキがある。明治の制定時には公文書の定めに等しく「淡藍地(極めて薄い灰青色)に黄の双線」であったが、大正時代の一時期には綬は染料の経年変化により「淡藍地に桃色双線」になる綬が採用されていた。大正末期から太平洋戦争末期頃に掛けては、靖国神社に展示されている物のように織り地の「淡藍」が非常に濃く、金鵄勲章と見まごうばかりの灰緑の物も存在していた。戦後は元の通り、極淡い淡藍の地に黄色の双線に戻り、栄典制度改訂まではそのままの色味であった。また制度改訂まで、女性に授与する場合は、勲三等以下の綬は勲二等以下の宝冠章と同様に蝶結状の小綬で統一され、左胸に佩用することが定められていた。

全ての瑞宝章は章の裏面に「勲功旌章」の刻印が施される。

旧勲六等瑞宝章


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