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瑞宝章
勲一等瑞宝章の正章と副章[1]。現行の瑞宝大綬章と本体部分の意匠は同じ。
日本の勲章
綬藍と黄
創設者明治天皇
対象国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者
状態存続
最高級瑞宝大綬章
最下級瑞宝単光章
歴史・統計
創設1888年(明治21年)1月4日
期間1888年 - 現在
序列
上位桐花章
同位旭日章・宝冠章
瑞宝章の綬
瑞宝章(ずいほうしょう、英: Orders of the Sacred Treasure)は、日本の勲章の一つ。
概要勲一等瑞宝章を佩用した秋田清「瑞宝大綬章」も参照
瑞宝章は、「勲章増設の詔」(明治21年1月4日詔)により大勲位菊花章頸飾ならびに勲一等旭日桐花大綬章、および女性を授与対象とした宝冠章(5等級後に8等級)とともに増設された勲章であり、同日の「各種勲章等級ノ製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」(明治21年1月4日勅令第1号)により勲一等から勲八等までの8等級が制定され、「各種勲章及大勲位菊花章頸飾図様」(明治21年11月25日閣令第21号)によってその意匠等が定められた。それ以前は男性を授与対象とした大勲位菊花大綬章および旭日章(8等級)しかなく、制定当時は瑞宝章も男性のみが授与対象とされていたが、「婦人ノ勲労アル者ニ瑞宝章ヲ賜フノ件」(大正8年勅令第232号、 原文
)によって女性にも等しく授与されるようになった。平成15年5月20日閣議決定(勲章の授与基準)により、勲等が数字で表示されていたものが瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、瑞宝単光章と名称表記に改められるとともに、勲七等と勲八等が廃止され、6等級とされた。瑞宝章は、「国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者」に授与すると定められ(勲章制定ノ件3条1項)、具体的には「国及び地方公共団体の公務」または「公共的な業務」に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与される(「勲章の授与基準」[2])。
平成15年(2003年)に行われた栄典制度改正、同年制定の「各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)」により、「勲○等に叙し瑞宝章を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記および叙勲制度から、「瑞宝○○章を授ける」という文章に改正された。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。
明治25年(1892年)7月19日、広瀬宰平(住友総理事)、渋沢栄一(第一銀行頭取)、古河市兵衛(足尾銅山経営者)、伊達邦成(北海道開拓者)の4人が、「民間人」として初めて勲四等瑞宝章を受章した。それまで、勲章は国家のために尽くした者、つまり官吏にしか授けられなかったが、同年賞勲条例が改正され、民間人でも国家のために尽くした者には授与されることとなった。
意匠勲五等瑞宝章を佩用した1941年(昭和16年)頃の吉岡彌生。綬は女性用の蝶結状の小綬(2003年の制度改正で廃止)